許可・届出と法令
屋外広告物の許可、道路の占用と使用、工作物の確認申請、景観、防火など、看板を出す前に関わる手続きの記事です。(23本)
- 店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可許可が要るかどうかは、付ける場所の条例で決まります。
- 東京都で、店の看板に許可が要らない時(自家用広告物)許可が要らない面積は、地域ごとに「合計」で決まっています。
- 東京都の屋外広告物、許可申請に出す書類出すのは、申請書と添付書類を各2通。着工は、許可を受けてからです。
- 東京都の屋外広告物の許可期間と、継続の申請期限は2つあります。申請は満了の日の10日前まで、許可は満了の日まで。
- 東京都の屋外広告物管理者|置く看板と、なれる人対象は、一定の大きさを超える広告塔・広告板と、アーチ・装飾街路灯です。
- 屋外広告業の登録と、業務主任者登録を求めるかどうかと手続きは、都道府県の条例で決まります。
- 違反広告物の除却と、除却された看板のゆくえ許可のない看板や危ない看板は、行政が除却することがあります。
- 看板が道路にはみ出す時の、道路占用許可屋外広告物の許可とは、別の許可です。
- 看板と道路交通法の、道路使用の許可道路を管理する役所の許可とは別に、警察署の許可があります。
- 看板の高さが4mを超えた時の、確認申請屋外広告物の許可とは、別の手続きです。
- 広告塔の工事を終えた後の、完了検査と検査済証確認申請を出して工事を始めた広告塔にも、工事を終えた後の完了検査の決まりが準用されます。建築主事等への申請の期限は、工事が完了した日から4日以内です。
- 建築主事等は、広告塔の確認申請を受理した日から7日以内に審査する高さ4メートルを超える広告塔の確認申請を建築主事等に出すと、審査の期間は、第6条第1項第一号・第二号の建築物の35日ではなく、受理した日から7日以内です。確認を受けた後に計画を変える時は、軽微な変更を除いて確認を受け直します。
- 広告塔の確認申請書に添える図書と、図面に明示する事項高さ4メートルを超える広告塔・広告板の確認申請では、申請書の正本と副本のそれぞれに図面を添えます。どの図面に何を書くかは、建築基準法施行規則第3条第1項の表が、図書の種類と明示すべき事項を並べて定めています。
- 東京都の屋上看板の高さの基準|設置する所までの高さの「3分の2」屋上に置けるかどうかは、地域と建物の造りで決まります。
- 看板の防火と、防火地域の不燃材料工作物の確認の4mとは別に、防火地域には3mの境目があります。
- 看板と景観計画の、届出と30日屋外広告物の許可とは別に、景観の決まりが看板に及ぶことがあります。
- 誘導灯のまわりに置けない広告物は、「まぎらわしい」物と「さえぎる」物飲食店や物品販売の店舗などには、消防法施行令第26条で誘導灯や誘導標識が求められることがあります。避難口を見とおせて歩行距離が短い階などは、施行規則第28条の2で、避難口誘導灯や誘導標識を要しないとされます(第1項第一号のこの除外は、地階と無窓階には効きません)。設ける場合は、そのまわりに、まぎらわしい物やさえぎる物を置かないよう定められています。
- 屋上の看板は、建物の屋上部分として数えるのか、工作物として扱うのか日影規制は、建築基準法第56条の2で、地方公共団体が条例で指定した区域の「建築物」にかかる決まりです。広告塔などの工作物に建築基準法の条文を当てはめる第88条は、準用する条文を一つずつ挙げていて、その中に第56条の2はありません。屋上に付ける看板を、建物の一部として数えるのか、工作物として扱うのかで、読む条文が変わります。
- 川沿いの看板の計画と、河川法の河川区域・河川保全区域・占用の許可川沿いの店先や土地、河川敷のイベントで看板を出す計画があります。その場所が河川法の「河川区域」や「河川保全区域」に入っていると、河川法の許可の決まりが関わってきます。
- 国立公園・国定公園の特別地域・普通地域と、広告物の許可・届出(自然公園法)温泉地や高原の宿、湖のほとりの店は、国立公園・国定公園の区域の中にあることがあります。自然公園法は、公園の中を特別地域と普通地域などに分け、広告物を出すことについて、それぞれ許可や届出の決まりを置いています。
- 都市公園法が分けている、公園施設を設ける許可と、公園施設以外の物で占用する許可売店の店先、広場の催しの案内、園路の標識。都市公園の中に物を置く話は、都市公園法では、それが公園施設か、公園施設以外の物かで条が分かれます。
- 農地の中の看板について、農地法の第3条・第4条・第5条が決めていること道路から見える野立て看板を、田んぼや畑の中に立てる計画があります。その土地が農地法の「農地」なら、看板を立てることが「農地を農地以外のものにする」ことに当たるかどうかで、農地法の許可が関わってきます。
- 建築基準法第33条の避雷設備が、第88条と施行令第141条で広告塔につながるまでビルの屋上の看板が建物の高さに入るかどうかで、第33条の二十メートルを超えるかが変わることがあります。広告塔などの工作物にも、第88条で同じ条が準用されます。