看板の取り付け作業の安全
高所作業車とフルハーネス、脚立とはしご、電線の近くでの作業、熱中症対策など、看板の取り付けの現場の記事です。(7本)
- 看板を高い所に付ける時の、高所作業車とフルハーネスの資格分かれ目は、作業床の高さ10メートルです。
- 脚立と移動はしごは、使ってよい物の決まりが条文にある第527条と第528条が決めているのは、使ってよい道具の条件です。
- 足場の作業主任者、作業床と最大積載荷重、点検の記録、注文者の表示壁面のチャンネル文字も、高い位置の袖看板も、足場の上で取り付けることがあります。足場を使って労働者に作業をさせる事業者には、周知や点検の定めがあります。注文者が設けた足場を使わせてもらう時は、法第31条第1項に当たる注文者にも、表示と点検の定めがあります。
- 電線の近くで看板を付ける時、感電のおそれがあれば、規則第349条の措置のどれかを講じる条文は、4つの措置のうち、どれかを講じることを求めています。
- 熱中症対策の義務化で事業者に求められるのは、報告の体制と、悪化を防ぐ手順の2つ施行通達は「暑熱な場所」をWBGT28度以上又は気温31度以上の場所とし、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業を対象にしています。
- 一人親方が労災保険の特別加入で労働者とみなされる、団体を通じた承認労災保険は、事業に使用される労働者のための保険です。人を雇わずに一人で取り付けを請け負う職人さんは、働き方によっては労働者に当たらず、労働者災害補償保険法は、そうした人が加入する道を別に置いています。
- 看板をクレーンで吊る前に確かめる、玉掛用具の決まり看板や立体の文字をクレーンで吊る時、荷に掛けるワイヤロープやフックを玉掛用具といいます。クレーン等安全規則は、ワイヤロープ・つりチェーン・フックなどの強さの余裕と、玉掛用具ごとの使ってはいけない状態を書いています。