脚立と移動はしごは、使ってよい物の決まりが条文にある
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第527条と第528条が決めているのは、使ってよい道具の条件です。
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01脚立の4つの条件(規則第528条)
労働安全衛生規則第528条は、事業者は脚立について、次に定めるところに適合したもの「でなければ使用してはならない。」としています。
- 「丈夫な構造とすること。」
- 「材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。」
- 「脚と水平面との角度を七十五度以下とし、かつ、折りたたみ式のものにあつては、脚と水平面との角度を確実に保つための金具等を備えること。」
- 「踏み面は、作業を安全に行なうため必要な面積を有すること。」
02移動はしごの条件(規則第527条)
同じ規則の第527条は、移動はしごについて、1号と2号は脚立と同じく丈夫な構造と材料のことを定め、そのほかに「幅は、三十センチメートル以上とすること。」「すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な措置を講ずること。」としています。
03三脚脚立について、厚生労働省が出した通達
厚生労働省は、平成30年2月19日の通達「三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について」で、三脚脚立の角度を保つための金具等について、「鎖チェーンのように、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていた」と書いています。
通達に参考として付いている平成29年3月23日の要請は、平成28年9月の転落の死亡災害で使われた三脚脚立について、角度を保つための金具等が備えられておらず、「代わりの金具等として鎖チェーンが備わっていたものの、脚が不意に閉じるのを防止できない機構となっていた」と書いています。
三脚脚立の主なユーザー団体あての別添の通知は、脚の角度を一定に固定できる後付け金具の販売が始まったことを伝え、「当該安全対策を講じた三脚脚立を使用するとともに、脚の角度を確実に固定して使用するよう改めてお願いします。」としています。
看板を付ける時の、高所作業車とフルハーネスの資格は看板を高い所に付ける時の、高所作業車とフルハーネスの資格に、取付けの方法はチャンネル文字・箱文字・切り文字の取付方法にまとめています。
電線の近くで付ける時は、「電線の近くで看板を付ける時、感電のおそれがあれば、規則第349条の措置のどれかを講じる」をご覧ください。
夏の屋外作業では、事業者に求められることもあります(熱中症対策の義務化で事業者に求められるのは、報告の体制と、悪化を防ぐ手順の2つ)。
04よくある質問
- 脚立の脚の角度に、決まりはありますか?
規則第528条第3号は、「脚と水平面との角度を七十五度以下」としています。
- 移動はしごの幅に、決まりはありますか?
規則第527条第3号は、「幅は、三十センチメートル以上とすること。」としています。
出どころ
- 労働安全衛生規則 第527条・第528条(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
- 厚生労働省「三脚脚立の労働安全衛生規則第528条第3号に係る安全対策の徹底について」(平成30年2月19日)(2026-09-24 確認)
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