看板を高い所に付ける時の、高所作業車とフルハーネスの資格
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分かれ目は、作業床の高さ10メートルです。
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01高所作業車は、作業床の高さ10メートルで分かれる
労働安全衛生法施行令第20条は、技能講習の修了などの資格が要る業務を挙げています。その第15号が「作業床の高さが十メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務」です。10メートル未満は、労働安全衛生規則第36条第10号の5の、特別教育が要る業務に入っています。
| 作業床の高さ | 決まっている所 | 要る物 |
|---|---|---|
| 10メートル以上 | 施行令第20条第15号・規則別表第3 | 高所作業車運転技能講習を修了した者(ほか、厚生労働大臣が定める者) |
| 10メートル未満 | 規則第36条第10号の5 | 特別教育 |
技能講習の業務について、労働安全衛生法第61条第1項は、資格を有する者「でなければ、当該業務に就かせてはならない。」とし、第3項は、その業務に従事する時は「これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」としています。
特別教育について、同じ法の第59条第3項は、事業者は「当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」としています。規則第38条は、特別教育を行なった時は「当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを三年間保存しておかなければならない。」としています。
02作業床が無い所で、フルハーネス型を使う時
規則第36条第41号は、特別教育が要る業務に、次の作業を挙げています。
- 「高さが二メートル以上の箇所であつて作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具…のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務」
- ただし、同じ条の第40号のロープ高所作業に当たる業務は「前号に掲げる業務を除く。」として外されています。ロープ高所作業は、第40号として、別に特別教育が要る業務に挙げられています。
03取り付ける前に
高い所に文字を付ける工事では、高所作業車の作業床の高さと、作業床を設けられるかどうかで、上の条文のどれに当たるかが変わります。取付けの方法はチャンネル文字・箱文字・切り文字の取付方法に、電気の配線の資格は光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格にまとめています。
脚立と移動はしごの条件は脚立と移動はしごは、使ってよい物の決まりが条文にあるにまとめています。
04よくある質問
- 作業床の高さが10メートルちょうどの高所作業車は、どちらですか?
施行令第20条第15号は「作業床の高さが十メートル以上」と書いているので、10メートルちょうどは技能講習の側です。
- 特別教育の記録は、どのくらい残しますか?
規則第38条は、受講者・科目等の記録を「三年間保存しておかなければならない。」としています。
- 高所作業車で道路を走る時も、この資格の話ですか?
施行令第20条第15号と規則第36条第10号の5は、どちらも「道路上を走行させる運転を除く。」としています。道路上を走行させる運転は、この2つの条文の業務から外されています。
出どころ
- 労働安全衛生法 第59条第3項・第61条(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
- 労働安全衛生法施行令 第20条第15号(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
- 労働安全衛生規則 第36条・第38条・別表第3(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
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