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電線の近くで看板を付ける時、感電のおそれがあれば、規則第349条の措置のどれかを講じる

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条文は、4つの措置のうち、どれかを講じることを求めています。

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01規則第349条が求める4つの措置

労働安全衛生規則第349条は、「架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業」などを行う場合に、労働者が作業中又は通行の際に「当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるとき」は、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない、としています。

02通達が示す離隔距離

昭和50年12月17日の通達(基発第759号)は、「移動式クレーン、くい打機、機械集材装置等」を送配電線類に近い場所で使う時について、「移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と送配電線類の充電部分との離隔距離」を、電路の電圧に応じて次の値以上とするよう指導すること、としています。

電路の電圧離隔距離
特別高圧2m、ただし、60,000V以上は10,000V又はその端数を増すごとに20cm増し。
高圧1.2m
低圧1m

この表は、移動式クレーン等の機体やワイヤロープ等と、充電部分との距離の値です。

03工事の前の打合せ

同じ通達は、作業計画を作る時に、「事前に、電力会社等送配電線類の所有者と作業の日程、方法、防護措置、監視の方法、送配電線類の所有者の立会い等について、十分打ち合わせるように努めること。」としています。移動式クレーン等を使う作業には、「的確な作業指揮をとることができる監視責任者」を現場に置くことも挙げています。

看板をクレーンで吊る時に荷に掛けるワイヤロープやフックの決まりは、看板をクレーンで吊る前に確かめる、玉掛用具の決まりにまとめています。

高い所での作業の資格は看板を高い所に付ける時の、高所作業車とフルハーネスの資格に、建物の配線の資格は光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格にまとめています。

04よくある質問

4つの措置は、全部しなければいけませんか?

規則第349条は「次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。」としています。4号の監視人は、「前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なとき」の措置です。

移動式クレーン等を低圧の電線の近くで使う時の、離隔距離は?

通達(基発第759号)は、移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と充電部分との離隔距離を、低圧では1m以上とするよう指導すること、としています。

出どころ

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データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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