電線の近くで看板を付ける時、感電のおそれがあれば、規則第349条の措置のどれかを講じる
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条文は、4つの措置のうち、どれかを講じることを求めています。
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01規則第349条が求める4つの措置
労働安全衛生規則第349条は、「架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業」などを行う場合に、労働者が作業中又は通行の際に「当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるとき」は、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない、としています。
- 「当該充電電路を移設すること。」
- 「感電の危険を防止するための囲いを設けること。」
- 「当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。」
- 「前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。」
02通達が示す離隔距離
昭和50年12月17日の通達(基発第759号)は、「移動式クレーン、くい打機、機械集材装置等」を送配電線類に近い場所で使う時について、「移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と送配電線類の充電部分との離隔距離」を、電路の電圧に応じて次の値以上とするよう指導すること、としています。
| 電路の電圧 | 離隔距離 |
|---|---|
| 特別高圧 | 2m、ただし、60,000V以上は10,000V又はその端数を増すごとに20cm増し。 |
| 高圧 | 1.2m |
| 低圧 | 1m |
この表は、移動式クレーン等の機体やワイヤロープ等と、充電部分との距離の値です。
03工事の前の打合せ
同じ通達は、作業計画を作る時に、「事前に、電力会社等送配電線類の所有者と作業の日程、方法、防護措置、監視の方法、送配電線類の所有者の立会い等について、十分打ち合わせるように努めること。」としています。移動式クレーン等を使う作業には、「的確な作業指揮をとることができる監視責任者」を現場に置くことも挙げています。
看板をクレーンで吊る時に荷に掛けるワイヤロープやフックの決まりは、看板をクレーンで吊る前に確かめる、玉掛用具の決まりにまとめています。
高い所での作業の資格は看板を高い所に付ける時の、高所作業車とフルハーネスの資格に、建物の配線の資格は光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格にまとめています。
04よくある質問
- 4つの措置は、全部しなければいけませんか?
規則第349条は「次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。」としています。4号の監視人は、「前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なとき」の措置です。
- 移動式クレーン等を低圧の電線の近くで使う時の、離隔距離は?
通達(基発第759号)は、移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と充電部分との離隔距離を、低圧では1m以上とするよう指導すること、としています。
出どころ
- 労働安全衛生規則 第349条(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
- 安全衛生情報センター「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」(昭和50年12月17日 基発第759号)(2026-09-24 確認)
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