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看板をクレーンで吊る前に確かめる、玉掛用具の決まり

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看板や立体の文字をクレーンで吊る時、荷に掛けるワイヤロープやフックを玉掛用具といいます。クレーン等安全規則は、ワイヤロープ・つりチェーン・フックなどの強さの余裕と、玉掛用具ごとの使ってはいけない状態を書いています。

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01玉掛用具の強さの余裕

クレーン等安全規則第213条は、事業者に対して、クレーン、移動式クレーン又はデリックの玉掛用具であるワイヤロープの安全係数を「六以上でなければ使用してはならない」と定めています。第214条は、フックとシャックルの安全係数を「五以上」としています。

つりチェーンは、第213条の2で四以上か五以上です。四以上になるのは、イ「切断荷重の二分の一の荷重で引つ張つた場合において、その伸びが〇・五パーセント以下のものであること」と、ロ(引張強さが四百ニュートン毎平方ミリメートル以上で、引張強さに応じた伸びが表の値以上)の両方に当たるつりチェーンで、それ以外は五以上です。

安全係数は、第213条第2項で「ワイヤロープの切断荷重の値を、当該ワイヤロープにかかる荷重の最大の値で除した値」とされています。第213条の2第2項と第214条第2項も、つりチェーン、フックとシャックルについて同じ形で定めています。

02使えない状態

第215条から第218条までは、どの条も、事業者が玉掛用具として使ってはならないものを挙げています。

玉掛用具使えない状態条
ワイヤロープ一よりの間で素線の数の十パーセント以上が切断/直径の減少が公称径の七パーセントをこえる/キンクした/著しい形くずれ又は腐食第215条
つりチェーン伸びが製造時の長さの五パーセントをこえる/リンクの断面の直径の減少が製造時の十パーセントをこえる/き裂第216条
フック・シャックル・リング等の金具変形している/き裂がある第217条
繊維ロープ・繊維ベルトストランドが切断している/著しい損傷又は腐食第218条

第215条第一号の原文は「ワイヤロープ一よりの間において素線(フイラ線を除く。以下本号において同じ。)の数の十パーセント以上の素線が切断しているもの」です。

03端の形

第219条は、エンドレスでないワイヤロープとつりチェーンについて、「その両端にフツク、シヤツクル、リング又はアイを備えているものでなければ」玉掛用具として使ってはならないと定めています。第2項は、アイを「アイスプライス若しくは圧縮どめ又はこれらと同等以上の強さを保持する方法によるもの」としています。アイスプライスの編み込み方は、「ワイヤロープのすべてのストランドを三回以上編み込んだ後、それぞれのストランドの素線の半数の素線を切り、残された素線をさらに二回以上(すべてのストランドを四回以上編み込んだ場合には一回以上)編み込むもの」です。

04使う範囲

第219条の2は、「磁力若しくは陰圧により吸着させる玉掛用具、チェーンブロック又はチェーンレバーホイスト」を用いて玉掛けの作業を行う時は、「当該玉掛用具について定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない」と書いています。第2項は、つりクランプについて「当該つりクランプの用途に応じて玉掛けの作業を行うとともに、当該つりクランプについて定められた使用荷重等の範囲で使用しなければならない」としています。

05その日の点検と、掛ける人

第220条は、事業者は、ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト、フックなどの金具を用いて玉掛けの作業を行う時は「その日の作業を開始する前に当該ワイヤロープ等の異常の有無について点検を行なわなければならない」とし、第2項で、異常を認めた時は「直ちに補修しなければならない」としています。

掛ける人の資格は、労働安全衛生法施行令第20条第十六号と労働安全衛生規則第36条第十九号で、クレーン、移動式クレーン又はデリックの「つり上げ荷重」が一トン以上か未満かで分かれます。事業者は、一トン以上では第221条の玉掛け技能講習を修了した者などでなければ業務に就かせてはならず、一トン未満では第222条で労働者に特別の教育を行います。技能講習と特別教育の書面や記録の決まりは高所作業の資格の記事で扱っています。

06よくある質問

つり上げ荷重が1トン以上のクレーン付きトラックで、軽い看板を吊ります。特別の教育でよいですか?

施行令第20条第十六号も規則第36条第十九号も、境目を「つり上げ荷重」で書いています。施行令第1条第八号は、移動式クレーンを「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン」と定めていて、クレーン付きトラックはこれに当たります。つり上げ荷重が1トン以上の移動式クレーンなら、吊る看板が軽くても、1トン以上の側の玉掛けの業務として読むことになります。

1トン未満の特別の教育では、何を学びますか?

クレーン則第222条第2項は6つの科目を挙げています。1つ目は「クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下この条において「クレーン等」という。)に関する知識」で、あとは「クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識」「クレーン等の玉掛けの方法」「関係法令」「クレーン等の玉掛け」「クレーン等の運転のための合図」です。

ワイヤロープの点検は、毎日要りますか?

第220条は、ワイヤロープ、つりチェーン、繊維ロープ、繊維ベルト、フックなどの金具を用いて玉掛けの作業を行う時は、その日の作業を開始する前に異常の有無を点検するとしています。作業をする日ごとの点検です。

出どころ

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