看板の標識・掲示板の決まり
許可票、産業廃棄物の保管場所の掲示板、避難場所やバリアフリーの標識、案内用図記号など、書く事項や形が決まっている看板・表示の記事です。(11本)
- 建設業の許可票は、店舗用は行の数が決まっておらず、工事現場用は技術者の欄が現場ごとに変わる建設業者は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げます。店舗用は許可の行の数が決まっていない形で、現場用はその現場で行っている工事に係る許可を受けた建設業と技術者を書くので、店舗用の板を、そのまま現場に回す作りにはなっていません。
- 工事現場の「建築基準法による確認済」の表示と、第103条の罰則建築確認を受けた工事の現場の表示は、建築基準法第89条で、建築主ではなく工事の施工者がするものとされています。
- 産業廃棄物の保管場所の掲示板は、縦横60cm以上で、表示する事項が決まっている決まっているのは、大きさと、書く事項です。
- 危険物の製造所等に掲げる、標識と掲示板の大きさと色危険物の規制に関する政令は、製造所・貯蔵所・取扱所(第6条で「製造所等」)の多くに、見やすい箇所に標識と掲示板を設けるよう定めています(移動タンク貯蔵所は、標識と、類・品名・最大数量を表示する設備)。その大きさと色は、危険物の規制に関する規則の第17条と第18条に書かれています。
- 消火器の標識は、どの法令に書かれているか消火器具を設置した箇所に掲げる標識は、消防法施行規則の第9条に書かれています。標識の大きさや色は、この条には書かれていません。
- 古物商の標識(プレート)は、どの法令に書かれているか古物商の標識を掲げる義務は古物営業法の第12条に、標識の様式は古物営業法施行規則の第11条と別記様式第13号に書かれています。
- 部屋ごとの喫煙専用室標識と、入口の喫煙専用室設置施設等標識健康増進法の第二種施設等で屋内に喫煙専用室を置く時は、喫煙専用室ごとに、その出入口の見やすい箇所に喫煙専用室標識を、施設の主たる出入口に喫煙専用室設置施設等標識を掲げます。入口の標識は、すでに掲げてあれば新しく掲げなくてよいとされています。
- 避難場所の標識を新しくする時、災害ごとの適・不適と夜の見え方を確かめる平成28年の内閣府と消防庁の事務連絡は、避難場所の標識で、どの災害に適しているか、又は適していないかを表示すること、夜間に備えて蓄光や再帰性反射などの機能を備えた物で整備に努めることを挙げています。
- 店の便所やエレベーターの標識には、どんな時にバリアフリー法の決まりがかかるか義務は建てる時(用途の変更を含む)と、その後の維持にかかり、維持は建物の所有者・管理者・占有者も負います。条例で定めた規模(500平方メートル未満)以上の建築では、小さな建物にも標識の決まりがかかります。
- 看板に入れる案内用図記号(ピクトグラム)の、分類ごとの形と色施設の図記号は白地に黒が標準、禁止は赤い丸と斜線、注意は黄の三角、指示は青い丸、誘導は緑の正方形(または白地に緑)です。図記号が規定されているJISの適用範囲で使う時は、利用許諾の確認は要らないとされ、規格作成の用途以外の利用はJISCへ問い合わせるよう書かれています。
- 航空障害灯と昼間障害標識は、地表又は水面から60メートル以上の高さの物件から求められる航空障害灯は高光度・中光度白色・中光度赤色・低光度の4種類です。施行規則第128条第六号が定める航空障害灯の点灯の継続には、国土交通大臣が機能を代替できると認めた電飾などを点灯している間は、この限りでないとするただし書きがあります。