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航空障害灯と昼間障害標識は、地表又は水面から60メートル以上の高さの物件から求められる

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航空障害灯は高光度・中光度白色・中光度赤色・低光度の4種類です。施行規則第128条第六号が定める航空障害灯の点灯の継続には、国土交通大臣が機能を代替できると認めた電飾などを点灯している間は、この限りでないとするただし書きがあります。

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01第51条と第51条の2

航空法第51条第1項は、「地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」としています。第2項は空港等の設置者が、空港の周りの決まった区域にある物件に、第3項は国土交通大臣が、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがある物件に設置するとし、第4項は、その物件の所有者又は占有者は設置を「拒むことができない。」としています。

第51条の2第1項は、昼の目印です。「昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのもの」の設置者に、昼間障害標識の設置を求めています。施行規則第132条の2第1項が挙げる物件は、煙突・鉄塔・柱その他の「その高さに比しその幅が著しく狭いもの」、風力発電設備(315メートル以下の高さの物に限る)、骨組構造の物件、告示で定める架空線、係留気球、背景とまぎらわしい色彩のガスタンク等(空港の周りの決まった表面の投影面と一致する区域内にある物に限る)です。国土交通大臣が昼間障害標識を設置する必要がないと認めた物と、高光度航空障害灯か中光度白色航空障害灯を設置する物は除かれます。

昼間障害標識の種類は、施行規則第132条の3で「塗色、旗及び標示物」とされ、例えば塗色は、赤と白又は黄赤と白の格子縞や、黄赤と白の帯です。

02航空障害灯の4つの種類(施行規則第127条)

施行規則第127条第1項は、航空障害灯を「高光度航空障害灯、中光度白色航空障害灯、中光度赤色航空障害灯及び低光度航空障害灯」の4つとしています。第一号の性能のうち、灯光と1分間の回数は次のとおりです。

種類灯光1分間の回数
高光度航空障害灯航空白の閃光閃光回数40から60まで
中光度白色航空障害灯航空白の閃光閃光回数20から60まで
中光度赤色航空障害灯航空赤の明滅明滅回数20から60まで
低光度航空障害灯航空赤の不動光—

どの種類をどこに付けるかの設置基準は、物件の種類と高さで第二号から第十五号に細かく分かれています。例えば、第132条の2第1項第一号・第三号・第六号の物件で、150メートル以上の物は高光度航空障害灯(第127条第1項第二号)、150メートル未満の物は中光度白色航空障害灯です(第四号)。どちらも支線を除き、国土交通大臣が不適当と認めた物を除きます。150メートル未満の物のうち昼間障害標識を設置する物は、第四号から除かれます。第2項は、地形や既存物件との関係、物件の構造で設置が不適当と国土交通大臣が認めた場合、位置や光度を変えるか、省略できるとしています。

03設置した後の管理の方法(施行規則第128条)

第51条第5項は、設置した者に「国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。」とし、施行規則第128条がその方法を定めています。

  1. 改修、清掃等を行うことにより、「これを完全な状態において保持すること。」(第一号)
  2. 「建築物、植物その他の物件により航空障害灯の機能を損なうこととなるときは、直ちに当該物件の除去等必要な措置を講ずること。」(第二号)
  3. やむを得ない事由で運用を停止した場合などの、国土交通大臣との連絡体制を整備すること(第三号)
  4. 自然災害その他の事象で運用に支障を生じたときは、直ちに復旧に努めるとともに、「その運用をできるだけ継続する等航空の危害予防のため適当な措置を講ずること。」(第四号)
  5. 「航空障害灯には予備品として電球、ヒユーズを備え付けて置くこと。」(第五号)
  6. 高光度と中光度白色は常時(例外あり)、中光度赤色と低光度は夜間に、点灯を継続すること(第六号)

第六号にはただし書きがあり、「国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。」とされています。第128条の方法で管理するのは、第51条第5項のとおり、航空障害灯を設置した者です。高い建物の屋上の看板の高さの決まりは、東京都の屋上看板の高さの基準|設置する所までの高さの「3分の2」にまとめています。

04設置した時の届出と、許可

施行規則第238条の表の七は、第51条第1項又は第2項により航空障害灯を設置した設置者に、遅滞なく国土交通大臣へ届け出るよう求めています。全部の届出に共通して「氏名又は名称、住所その他必要な事項」を付記し、表の七の付記事項は、設置した期日、設置した物件の所在地並びにその緯度及び経度、設置した物件の種類・高さ及び海抜高、「設置位置、種類及び数量を記入した図面」です。第51条の2第1項により昼間障害標識を設置した設置者も、表の九で届け出ることになっていて、図面は「設置の方法を記入した図面」です。

第51条第1項のただし書きのとおり、国土交通大臣の許可を受けた場合は、航空障害灯を設置しなくてよいとされています。

05よくある質問

航空障害灯は、何メートル以上で必要ですか?

航空法第51条第1項は、地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者に、航空障害灯の設置を求めています。国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでないとされています。空港の周りの区域などでは、第2項・第3項により、空港等の設置者や国土交通大臣が設置する物件もあります。

航空障害灯の色と点滅は、どう決まっていますか?

航空法施行規則第127条は、高光度と中光度白色を航空白の閃光(1分間に40から60回、20から60回)、中光度赤色を航空赤の明滅(1分間に20から60回)、低光度を航空赤の不動光としています。

電飾を点けていれば、航空障害灯の点灯を代えられますか?

航空法施行規則第128条第六号は、航空障害灯の点灯の継続を定め、そのただし書きで「国土交通大臣がその機能を代替することができると認めた電飾、屋外投光器その他の照明設備を点灯している間は、この限りでない。」としています。国土交通大臣が認めることが条件です。

出どころ

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