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危険物の製造所等に掲げる、標識と掲示板の大きさと色

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危険物の規制に関する政令は、製造所・貯蔵所・取扱所(第6条で「製造所等」)の多くに、見やすい箇所に標識と掲示板を設けるよう定めています(移動タンク貯蔵所は、標識と、類・品名・最大数量を表示する設備)。その大きさと色は、危険物の規制に関する規則の第17条と第18条に書かれています。

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01政令のどの号が、標識と掲示板を求めているか

危険物の規制に関する政令第9条第1項第三号は、製造所の基準として、「製造所には、総務省令で定めるところにより、見やすい箇所に製造所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。」としています。

規則第17条第1項と第18条第1項は、次の政令の号による標識と掲示板について定めています。

移動タンク貯蔵所は、政令第15条第1項第十七号で、「当該タンクが貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び最大数量を表示する設備を見やすい箇所に設けるとともに、総務省令で定めるところにより標識を掲げること。」とされています。

02標識は白地に黒、移動タンク貯蔵所は「危」

規則第17条第1項は、標識を次のとおりとしています。

第2項は、移動タンク貯蔵所の標識を別に定め、「〇・三メートル平方以上〇・四メートル平方以下の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したもの」とし、「車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。」としています。

03掲示板は、数量の掲示板と、注意事項の掲示板

規則第18条第1項の掲示板も、第一号で「幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。」とされています。第二号は、「貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名及び貯蔵最大数量又は取扱最大数量、指定数量の倍数」と、政令第31条の2の製造所等では「危険物保安監督者の氏名又は職名」を表示するとし、第三号で、その色を「地を白色、文字を黒色とすること。」としています。

第四号は、この掲示板のほかに、危険物に応じて注意事項を表示した掲示板を設けるとし、第五号がその色を決めています。

危険物(第18条第1項第四号)表示色(第五号)
第一類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品「禁水」地を青色、文字を白色
第二類の危険物(引火性固体を除く。)「火気注意」地を赤色、文字を白色
第二類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第四類の危険物又は第五類の危険物「火気厳禁」地を赤色、文字を白色

給油取扱所では、第六号で、「第二号及び第四号の掲示板のほか」、「地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けること。」とされています。

04タンクの注入口とポンプ設備の掲示板

規則第18条第2項は、タンクの注入口とポンプ設備に設ける掲示板を別に定めています。たとえば政令第11条第1項第十号ホは、引火点が21度未満の危険物の屋外貯蔵タンクの注入口に、「見やすい箇所に屋外貯蔵タンクの注入口である旨及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること。」とし、市町村長等が火災の予防上この掲示板を設ける必要がないと認める場合は、この限りでないとしています。

第2項の掲示板は、第一号で「幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板であること。」、第二号で、「屋外貯蔵タンク注入口」、「屋内貯蔵タンク注入口」若しくは「地下貯蔵タンク注入口」又は「屋外貯蔵タンクポンプ設備」、「屋内貯蔵タンクポンプ設備」若しくは「地下貯蔵タンクポンプ設備」と表示するほか、「取り扱う危険物の類別、品名及び前項第四号に規定する注意事項を表示すること。」とされています。第三号は、色を「地を白色、文字を黒色(前項第四号に規定する注意事項については、赤色)とすること。」としています。同じ白地の板でも、注意事項の文字だけが赤です。

危険物ではなく、消火器を置いた箇所に掲げる標識は、消火器の標識は、どの法令に書かれているかにまとめています。

05よくある質問

危険物の標識の大きさは、決まっていますか?

危険物の規制に関する規則第17条第1項第一号は、標識を「幅〇・三メートル以上、長さ〇・六メートル以上の板」としています。第18条の掲示板も同じです。どちらも下限で、上限は書かれていません(移動タンク貯蔵所の「危」の標識は、第17条第2項で0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下)。文字の大きさや書体は、規則に書かれていません。

「火気厳禁」の掲示板は、何色ですか?

規則第18条第1項第五号は、「火気注意」又は「火気厳禁」を表示するものは「地を赤色、文字を白色とすること。」としています。「禁水」は地を青色、文字を白色です。タンクの注入口やポンプ設備の掲示板(第2項)では、白地で、注意事項の文字を赤色とします。

ガソリンスタンドには、どんな掲示板が要りますか?

給油取扱所には、規則第18条第1項第二号の危険物の類・品名・最大数量などの掲示板と、第四号の注意事項の掲示板のほか、第六号で、地を黄赤色、文字を黒色として「給油中エンジン停止」と表示した掲示板を設けるとされています。

出どころ

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