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部屋ごとの喫煙専用室標識と、入口の喫煙専用室設置施設等標識

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健康増進法の第二種施設等で屋内に喫煙専用室を置く時は、喫煙専用室ごとに、その出入口の見やすい箇所に喫煙専用室標識を、施設の主たる出入口に喫煙専用室設置施設等標識を掲げます。入口の標識は、すでに掲げてあれば新しく掲げなくてよいとされています。

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01喫煙専用室を置けるのは、第二種施設等

健康増進法第28条第六号は、第二種施設を「多数の者が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいう。」としています。第33条第1項は、第二種施設等の管理権原者が、屋内の一部の場所で、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室の場所を、「専ら喫煙をすることができる場所として定めることができる。」としています。

技術的基準は、施行規則第16条第1項です。「出入口において、室外から室内に流入する空気の気流が、〇・二メートル毎秒以上であること。」、たばこの煙(蒸気を含む)が室内から室外に流出しないよう「壁、天井等によって区画されていること。」、「たばこの煙が屋外又は外部の場所に排気されていること。」が並んでいます。第2項は、一つ又は二つ以上の階の全部を喫煙の場所にする場合の基準を別に定めています。平成31年厚生労働省令第17号の附則第4条第1項は、この省令の施行の際に現に存する建築物等に所在する施設に限り、管理権原者の責めに帰することができない事由でこの基準を満たすことが困難な場合に、たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置を講ずることにより、一般的な基準に適合した措置を講じた場合と「同等程度にたばこの煙の流出を防止することができること」を基準とする経過措置です。

第33条第4項は、管理権原者は喫煙専用室の構造及び設備を、この技術的基準に「適合するように維持しなければならない。」としています。

02部屋ごとの標識と、入口の標識

第33条第2項は、喫煙専用室を定めようとする時は、「当該場所の出入口の見やすい箇所に」、次の事項を記載した標識(喫煙専用室標識)を掲示しなければならない、としています。部屋を定めるたびに、その部屋の出入口に掲げる標識です。

第3項は、喫煙専用室標識を掲示した時は、「直ちに、当該第二種施設等の主たる出入口の見やすい箇所に」、喫煙専用室が設置されている旨(第一号)と、その他厚生労働省令で定める事項(第二号)を記載した標識(喫煙専用室設置施設等標識)を掲示しなければならないとしています。ただし、主たる出入口の見やすい箇所に既にこの標識が掲示されている場合は、この限りでないとされています。部屋を2つ目、3つ目と足す時、入口の標識が掲げてあれば、新しく掲げるのは部屋の標識だけです。

03標識に書く事項と、掲示のしかた

第2項第三号の「厚生労働省令で定める事項」を定めた条は、2026年4月1日時点の施行規則の中に見当たりませんでした。第3項第二号の事項は、平成31年厚生労働省令第17号の附則第4条第2項が、同条第1項の措置を講じている喫煙専用室等を設置した場合について、「当該喫煙専用室等が前項に規定する措置を講じられているものである旨とする。」と定めています。

掲示のしかたについて、施行規則第17条は、「喫煙専用室標識又は喫煙専用室設置施設等標識に記載された事項を容易に識別できるようにするものとする。」としています。標識の大きさや色は、法と規則には書かれていません。

第37条第1項は、「何人も」、第33条第2項・第3項などにより管理権原者が掲示する場合を除き、特定施設等において喫煙専用室標識等「又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。」としています。第2項は、第33条第6項・第7項などによる場合を除き、喫煙専用室標識等を除去し、又は「汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。」としています。第37条では、喫煙目的室の標識も含めて「喫煙専用室標識等」と呼んでいます。平成30年法律第78号の附則第4条にも同じ形の決まりがあり、喫煙可能室標識や指定たばこ専用喫煙室標識などを掲示する場合が加わっています。

04やめる時、基準に合わなくなった時

第33条第6項は、喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとする時は、その喫煙専用室の喫煙専用室標識を「除去しなければならない。」としています。第7項は、全ての喫煙専用室をやめた時は、直ちに、喫煙専用室設置施設等標識を除去しなければならないとしています。第5項は、管理権原者等は二十歳未満の者を喫煙専用室に「立ち入らせてはならない。」としています。

第34条第1項は、都道府県知事が、喫煙専用室の構造又は設備が技術的基準に適合しなくなったと認める時に、その部屋の喫煙専用室標識と入口の喫煙専用室設置施設等標識を直ちに除去すること、又は基準に適合するまでの間、その喫煙専用室の供用を停止することを勧告できるとしています。喫煙専用室が複数ある時は、入口の標識の除去は、全ての喫煙専用室が基準に適合しなくなったと認める時に限られます。勧告に従わなかった時は公表でき(第2項)、勧告に係る措置をとらなかった時は、その措置をとるべきことを命ずることができます(第3項)。

05よくある質問

喫煙専用室の標識には、何を書けばよいですか?

健康増進法第33条第2項は、専ら喫煙をすることができる場所である旨、二十歳未満の者の立入りが禁止されている旨、その他厚生労働省令で定める事項を記載するとしています。第三号の事項を定めた条は、2026年4月1日時点の施行規則の中に見当たりませんでした。施行規則第17条は、記載された事項を容易に識別できるようにするとしています。

店の入口にも、標識は要りますか?

第33条第3項は、喫煙専用室標識を掲示した時は、直ちに、施設の主たる出入口の見やすい箇所に喫煙専用室設置施設等標識を掲示するとしています。主たる出入口の見やすい箇所に既に掲示されている場合は、この限りでないとされています。

指定たばこだけを吸える部屋や、喫煙を目的とする店の標識も同じですか?

別の名前の標識です。喫煙目的施設の喫煙目的室には、第35条の「喫煙目的室標識」と「喫煙目的室設置施設標識」があります。健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号)の附則第3条第1項は、指定たばこ(当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するもの)のみの喫煙をすることができる場所について、当分の間、第33条の「喫煙専用室標識」を「指定たばこ専用喫煙室標識」に、「喫煙専用室設置施設等標識」を「指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識」に読み替え、第2項第一号の「専ら喫煙」も「喫煙」(指定たばこのみの喫煙)に読み替えています。同じ附則の第2条には、「喫煙可能室標識」があります。

出どころ

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