産業廃棄物の保管場所の掲示板は、縦横60cm以上で、表示する事項が決まっている
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決まっているのは、大きさと、書く事項です。
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01掲示板に表示する事項
廃棄物処理法第12条第2項は、事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、「環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。」と定めています。その基準が、施行規則第8条です。
第8条第1号ロは、保管の場所の「見やすい箇所」に掲示板を設けることとし、大きさは「縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。」としています。表示する事項は、次のとおりです((ニ)は屋外で容器を用いずに保管する時だけ)。
| 施行規則第8条第1号ロ(2)の事項 | |
|---|---|
| (イ) | 産業廃棄物の保管の場所である旨 |
| (ロ) | 保管する産業廃棄物の種類(当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を含む。) |
| (ハ) | 保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先 |
| (ニ) | 屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、次号ロに規定する高さのうち最高のもの |
(ニ)の「次号ロに規定する高さ」は、屋外で容器を使わずに積む時の、積み上げの高さの上限です。上限の求め方は、同じ第8条第2号ロに、囲いの下端や荷重のかかり方に応じて書かれています。掲示板に表示するのは、その上限のうち最も高いものです。
02掲示板のほかに、保管の場所に要る物
同じ第8条第1号イは、保管の場所の「周囲に囲い」が設けられていることを求めています。第2号は、産業廃棄物が「飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように」措置を講ずることとし、第3号は、「ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。」としています。
水銀使用製品産業廃棄物を保管する時は、第8条第5号が、「水銀使用製品産業廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。」としています。外したネオン管の扱いは外したネオン管に水銀が使われていれば、水銀使用製品の廃棄物として扱うにまとめています。
03特別管理産業廃棄物の掲示板
特別管理産業廃棄物の保管基準は、施行規則第8条の13です。掲示板の大きさは同じく「縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。」で、表示する事項は「特別管理産業廃棄物の保管の場所である旨」「保管する特別管理産業廃棄物の種類」「保管の場所の管理者の氏名又は名称及び連絡先」と、屋外で容器を用いずに保管する場合の高さです。
04よくある質問
- 掲示板の大きさに、上限はありますか?
施行規則第8条が定めているのは「縦及び横それぞれ六十センチメートル以上であること。」で、上限の定めはありません。
- 「種類」の欄には、何を書きますか?
第8条は「保管する産業廃棄物の種類」とし、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は「その旨を含む。」としています。環境省の水銀廃棄物ガイドラインの表示の例では、種類の欄が「ガラスくず、汚泥(水銀使用製品産業廃棄物)」となっています。
- 容器に入れて保管する時も、高さを書きますか?
(ニ)は、「屋外において産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合」の事項です。容器に入れて保管する時は、(ニ)の対象ではありません。
出どころ
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条・第8条の13(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条第2項(e-Gov 法令検索)(2026-09-24 確認)
- 環境省「水銀廃棄物ガイドライン 第3版」(令和3年3月)(2026-09-24 確認)
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