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建設業の許可票は、店舗用は行の数が決まっておらず、工事現場用は技術者の欄が現場ごとに変わる

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建設業者は、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げます。店舗用は許可の行の数が決まっていない形で、現場用はその現場で行っている工事に係る許可を受けた建設業と技術者を書くので、店舗用の板を、そのまま現場に回す作りにはなっていません。

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01店舗用は、許可の行を重ねて書く形

建設業法第40条は、「建設業者は、その店舗及び建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令の定めるところにより、許可を受けた別表第一の下欄の区分による建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」としています。形は、施行規則第25条第2項で「店舗にあつては別記様式第二十八号、建設工事の現場にあつては別記様式第二十九号による。」とされています。

店舗用の様式第二十八号の図では、「一般建設業又は特定建設業の別」「許可を受けた建設業」「許可番号」「許可年月日」の列の下の行が、波線で途中を省いて描かれています。行の数は決まっていません。一番下には「この店舗で営業している建設業」の欄があります。

どちらの様式も、記載要領で「「国土交通大臣 知事」については、不要のものを消すこと。」とされています。

02工事現場用は、現場ごとに書く中身が変わる

施行規則第25条は、記載事項を、店舗は第一号から第四号まで、建設工事の現場は第一号から第五号までとしています。現場だけに加わるのは第五号の「主任技術者又は監理技術者の氏名」です。

様式第二十九号の記載要領は、次のように書いています。

業種の欄も技術者の欄も、その現場の工事で決まります。店舗用の板を、そのまま現場に回す作りにはなっていません。

03大きさの下限と、掲げない時・誤認させる表示

様式の図に書かれた大きさは、店舗用(様式第二十八号)が縦「35cm以上」・横「40cm以上」、工事現場用(様式第二十九号)が縦「25cm以上」・横「35cm以上」です。どちらも「以上」なので、決まっているのは下限です。材料や色は、第25条にも様式にも書かれていません。

第40条の2は、建設業を営む者に対して、「当該建設業について、第三条第一項の許可を受けていないのに、その許可を受けた建設業者であると明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならない。」としています。第55条は、「第四十条の規定による標識を掲げない者」(第3号)と「第四十条の二の規定に違反した者」(第4号)を、過料の対象にしています。

電気工事業の登録の標識は、別の法律で決まっています。電気工事業の手続きは、登録・通知・みなしの3つに分かれるにまとめています。

古物商が営業所に掲げる標識(縦8センチメートル・横16センチメートル)は、古物商の標識(プレート)は、どの法令に書かれているかにまとめています。

04よくある質問

店舗の許可票に、行の数の決まりはありますか?

施行規則第25条は、店舗の標識に「許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業」を書くとしています。様式第二十八号の図は、この行を波線で途中を省いて描いていて、行の数を決めていません。1行に何を書くかは、第25条にも様式にも書かれていません。

下請けで入った工事現場にも、許可票を掲げますか?

建設業法第40条が現場に掲げるよう求めているのは、「建設工事(発注者から直接請け負つたものに限る。)の現場」です。下請けとして入った現場は、この条が掲げるよう求める現場に入っていません。

店舗用と工事現場用で、書く欄は同じですか?

違います。施行規則第25条は、店舗は第一号から第四号まで、建設工事の現場は第一号から第五号までとしていて、現場用には「主任技術者又は監理技術者の氏名」が加わります。店舗用には「この店舗で営業している建設業」の欄があります。

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