電気工事業の手続きは、登録・通知・みなしの3つに分かれる
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電気工事士は人の資格で、この法律の手続きは事業の手続きです。みなし登録電気工事業者は登録を受けず、届出をします。標識に書く事項も読み替えられます。
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013つの型
電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)は、電気工事業を営む者の手続きを、次の3つに分けています。
| 型 | 根拠の条 | 手続き |
|---|---|---|
| 登録電気工事業者 | 第3条 | 経済産業大臣か都道府県知事の登録(有効期間5年・更新の登録) |
| 通知電気工事業者 | 第17条の2 | 自家用電気工事のみに係る電気工事業を、経済産業大臣か都道府県知事に、事業を開始しようとする日の十日前までに通知 |
| みなし登録電気工事業者 | 第34条 | 電気工事業を営む建設業者(自家用電気工事のみの者を除く)は、登録を受けずに登録電気工事業者とみなされ、開始したときに届出 |
この法律でいう「電気工事」は、第2条第1項で「電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第二条第三項に規定する電気工事をいう。ただし、家庭用電気機械器具の販売に付随して行う工事を除く。」とされています。光るチャンネル文字を建物の配線につなぐ工事が電気工事士法の電気工事にあたるかは、光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格で扱っています。この法律の手続きが関わるのは、この「電気工事」を事業として行う場合です。
第2条第3項は、登録電気工事業者と通知電気工事業者を合わせて「電気工事業者」と呼んでいます。
02登録先は、営業所の置き方で分かれる(第3条)
第3条第1項は、電気工事業を営もうとする者(自家用電気工事のみの者を除く)に登録を求め、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する時は経済産業大臣、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設置する時は当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事、としています。ここでいう営業所からは「電気工事の作業の管理を行わない営業所」が除かれています。第2項は「登録電気工事業者の登録の有効期間は、五年とする。」、第3項は有効期間の満了後も引き続き営むには「更新の登録を受けなければならない。」です。
03みなし登録電気工事業者の届出と標識(第34条・施行規則第12条)
第34条第1項は、第二章(第3条の登録を含む)などの規定を、建設業法第2条第3項に規定する建設業者には適用しないとしています。そのうえで第2項は、建設業者であって電気工事業を営むもの(自家用電気工事のみの者を除く)を、登録電気工事業者とみなしてこの法律を適用するとしています。第4項は、電気工事業を開始したときは「遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。」です。自家用電気工事のみを営む建設業者は、第3項で通知電気工事業者とみなされ、第5項で通知をします。
第34条第6項は、「登録電気工事業者が建設業法第二条第三項に規定する建設業者となつたときは、その者に係る第三条第一項又は第三項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。」としています。
「みなし登録電気工事業者」の呼び名は、施行規則第12条第3項に出てきます。同じ項は、標識に書く「登録の年月日及び登録番号」を、第34条第4項などによる「届出の年月日及び届出先」に読み替え、標識の様式も「様式第十五」を「様式第十六」に読み替えています。
04電気工事業者が守ること(第19条〜第26条)
- 登録電気工事業者は、一般用電気工事(一般用電気工作物等に係る電気工事)の業務を行う営業所ごとに、第一種電気工事士か、第二種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し三年以上の実務の経験を有する第二種電気工事士を、主任電気工事士として置く(第19条第1項)。登録電気工事業者本人(法人は、いずれかの役員)がこの資格を持ち、自ら主としてその業務に従事する営業所には、第1項は適用しない(第2項)
- 電気工事業者は、工事の種類ごとに、決められた資格者でない者をその作業に従事させない(第21条。一般用電気工事の決まりは登録電気工事業者にかかる)
- 電気工事業者は、請け負った電気工事を、その電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせない(第22条)
- 電気工事業者は、「電気用品安全法第十条第一項の表示が付されている電気用品でなければ、これを電気工事に使用してはならない。」(第23条第1項)
- 電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計その他の経済産業省令で定める器具を備える(第24条)
- 電気工事業者は、営業所と電気工事の施工場所ごとに標識を掲げ、営業所ごとに帳簿を備えて保存する(第25条・第26条)
第22条は、請け負った電気工事を下請けに出す時にかかる条文です。電気用品安全法の表で看板に関わる品目は、電気用品安全法の施行令の表には、「広告灯」と「ネオン変圧器」があるにまとめています。
05器具・標識・帳簿の中身(施行規則)
施行規則第11条は、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備える器具を「絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計」としています。自家用電気工事の業務を行う営業所は、これに低圧検電器・高圧検電器・継電器試験装置・絶縁耐力試験装置が加わり、継電器試験装置と絶縁耐力試験装置は「必要なときに使用し得る措置が講じられているもの」を含みます。
施行規則第12条第1項は、登録電気工事業者の標識に、氏名又は名称(法人は代表者の氏名も)、営業所の名称と電気工事の種類、登録の年月日及び登録番号、主任電気工事士等の氏名を書くとしています。同じ条の第2項のただし書きで、施工場所の標識は「電気工事が一日で完了する場合にあつては、当該電気工事の施工場所については、この限りでない。」とされています。
建設業の許可を受けた業者が店舗や現場に掲げる標識のことは、建設業の許可票は、店舗用は行の数が決まっておらず、工事現場用は技術者の欄が現場ごとに変わるにまとめています。
施行規則第13条は、帳簿に電気工事ごとに、注文者の氏名又は名称及び住所・電気工事の種類及び施工場所・施工年月日・主任電気工事士等及び作業者の氏名・配線図・検査結果を書き、「記載の日から五年間保存しなければならない。」としています。
06よくある質問
- 登録電気工事業者と、みなし登録電気工事業者は何が違いますか?
登録電気工事業者は、第3条の登録を受けた者です。みなし登録電気工事業者は、電気工事業を営む建設業者(建設業法第2条第3項・自家用電気工事のみの者を除く)で、第34条第1項により第3条の登録の規定が適用されず、第2項により登録電気工事業者とみなされます。電気工事業を開始したときに遅滞なく届け出て(第34条第4項)、標識には登録の年月日及び登録番号の代わりに届出の年月日及び届出先を書きます(施行規則第12条第3項)。
- 電気工事業の登録の有効期間は、何年ですか?
第3条第2項は、登録電気工事業者の登録の有効期間を5年としています。満了後も引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません(第3条第3項)。
出どころ
- e-Gov 法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(2026-09-24 確認)
- e-Gov 法令検索「電気工事業の業務の適正化に関する法律施行規則」(2026-09-24 確認)
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