電線の太さと金属ダクトの占有率に置かれた、電光サイン装置などの配線の例外
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解釈の本文で「電光サイン装置」を探すと、出てくるのは2つの条だけでした。第1条の用語の定義には、この語はありません。
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01語が出てくるのは2か所
経済産業省の「電気設備の技術基準の解釈」(2025年11月20日付けの改正までを載せた版)の本文で「電光サイン装置」の語が出るのは、第146条(低圧配線に使用する電線)と第162条(金属ダクト工事)です。どちらも「電光サイン装置、出退表示灯その他これらに類する装置又は制御回路等」をひとまとめにした例外で、第1条(用語の定義)にこの語の定義は置かれていません。看板の文字がこれにあたるかどうかも、解釈には書かれていません。
| 条 | 決まり | 電光サイン装置などの配線の例外 |
|---|---|---|
| 第146条第1項 | 低圧配線は直径1.6mmの軟銅線(又はこれと同等以上)か、断面積1mm2以上のMIケーブル | 使用電圧300V以下で、①直径1.2mm以上の軟銅線を合成樹脂管工事などで施設する場合、②断面積0.75mm2以上の多心ケーブル又は多心キャブタイヤケーブルを使い、過電流で自動的に遮断する装置を設ける場合は「この限りでない。」 |
| 第162条第1項第二号 | 金属ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆を含む)の総和は、ダクトの内部断面積の20パーセント以下 | その配線のみを収める場合は、50パーセント以下とすることができる |
「制御回路等」は、どちらの条でもかっこ書きで「自動制御回路、遠方操作回路、遠方監視装置の信号回路その他これらに類する電気回路をいう。」とされています。
02第146条の例外の条件
第146条第1項の例外は4つあり、はじめの2つが電光サイン装置などの配線です(残りの2つは、第172条による断面積0.75mm2以上のコード又はキャブタイヤケーブルと、エレベータ用ケーブル)。どちらも、配線の使用電圧が300V以下の場合に限られます。
- 配線に「直径1.2mm以上の軟銅線を使用し、これを合成樹脂管工事、金属管工事、金属線ぴ工事、金属ダクト工事、フロアダクト工事又はセルラダクト工事により施設する場合」
- 配線に「断面積0.75mm2以上の多心ケーブル又は多心キャブタイヤケーブルを使用し、かつ、過電流を生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を設ける場合」
1つ目は電線の太さと工事の方法の両方、2つ目は電線の種類と、過電流で遮断する装置の両方がそろって、はじめて例外になります。
03第162条の50パーセント
第162条第1項は、金属ダクト工事による低圧屋内配線の電線について決めています。第一号で電線は「絶縁電線(屋外用ビニル絶縁電線を除く。)であること。」とし、第二号で、ダクトに収める電線の断面積(絶縁被覆の断面積を含む。)の総和を、ダクトの内部断面積の20パーセント以下としています。ただし、電光サイン装置などの配線のみを収める場合は50パーセント以下とすることができます。ほかの配線と一緒に収めると、この例外は使えません。なお、占有率という言葉は解釈には出てこず、解釈は「ダクトの内部断面積の」何パーセント以下という形で書いています。
04許容電流の表は、同じ第146条にある
第146条第2項は、低圧配線に使う「600Vビニル絶縁電線、600Vポリエチレン絶縁電線、600Vふっ素樹脂絶縁電線及び600Vゴム絶縁電線」の許容電流を決めています。単線は146-1表の値に係数を掛けた値で、軟銅線又は硬銅線の列は次のとおりです。
| 導体の直径(mm) | 146-1表の値(A) |
|---|---|
| 1.0以上 1.2未満 | 16 |
| 1.2以上 1.6未満 | 19 |
| 1.6以上 2.0未満 | 27 |
| 2.0以上 2.6未満 | 35 |
| 2.6以上 3.2未満 | 48 |
| 3.2以上 4.0未満 | 62 |
| 4.0以上 5.0未満 | 81 |
| 5.0 | 107 |
掛ける係数の1つ目は146-3表の許容電流補正係数で、絶縁体の材料と施設場所の区分ごとの式に周囲温度を入れて出します(30℃以下の場合は30とする)。2つ目は、絶縁電線を合成樹脂管・金属管・金属可とう電線管・金属線ぴに収める場合の146-4表の電流減少係数で、同じ管の電線が3本以下なら0.70、4本なら0.63と、本数が増えるほど小さくなります(第148条・第149条の決まった場合を除く)。
式そのものは、経済産業省のPDFの146ページ目にある146-3表に載っています。表にはアルミ線とアルミ合金線の列もあり、同じ直径でも値は銅線より小さくなっています。
05よくある質問
- 電光サイン装置などの配線の例外は、どんな条件ですか?
直径1.6mmの決まりの例外のうち、電光サイン装置などの配線にあたるのは2つで、どちらも配線の使用電圧が300V以下の場合に限られます(解釈第146条第1項第一号・第二号)。直径1.2mm以上の軟銅線を合成樹脂管工事や金属管工事などで施設する場合と、断面積0.75mm2以上の多心ケーブル又は多心キャブタイヤケーブルを使い過電流で自動的に遮断する装置を設ける場合です。第162条は、金属ダクトにその配線のみを収める場合に、電線の断面積の総和をダクトの内部断面積の50パーセント以下とすることができる、としています。
- 直径1.6mmの銅の絶縁電線の許容電流の表の値は、何Aですか?
第146条の146-1表(単線・600Vビニル絶縁電線など4種類の絶縁電線)で、軟銅線又は硬銅線の直径1.6mm以上2.0mm未満は27Aです。許容電流は、この値に絶縁体の材料・施設場所・周囲温度で決まる許容電流補正係数を掛け、管に収める場合はさらに電流減少係数を掛けた値です。
出どころ
- 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」(2025年11月20日付けの改正までを載せた版)(2026-09-24 確認)
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