看板の中の蛍光灯は、いつまで作られるか
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一般照明用の蛍光ランプは、製造と輸出入が段階的に禁止されます(環境省)。今ある看板の蛍光灯は、そのまま使い続けられます。日本照明工業会の資料は「看板用」を特殊用途の例に挙げており、一般照明用かどうかはランプの識別表示で見分けます。
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01いつから作られなくなるか(環境省)
環境省の「一般照明用の蛍光ランプの規制について」は、「2024年12月に、水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令を改正し、一般照明用蛍光ランプ全てが特定水銀使用製品に指定されました」としています。製造と輸出入が禁止になる日は、次のとおりです。
- 「直管形蛍光ランプ 2028年1月1日より禁止」。ただし「ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日より禁止」
- 「環形蛍光ランプ 2028年1月1日より禁止」。ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは、直管形と同じく2027年1月1日から
- 「コンパクト形蛍光ランプ 2027年1月1日より禁止」
環境省・経済産業省のチラシ(2024年2月)は、このハロりん酸塩系を、一般タイプの「ハロリン酸塩系」蛍光ランプと書いています。つまり、一般タイプの直管形・環形は2027年1月1日からです。この記事では、直管形・環形・コンパクト形を挙げます(電球形の日付は環境省の頁にあります)。
見分けの手がかりとして、環境省の頁は「蛍光灯の品番は「F」か「EF」で始まるものが多いです」と書いています(表記が異なる製品もあります)。一般タイプか三波長系かについて、チラシは「三波長系蛍光ランプのみ「3波長形」または「EX」と表示ありますが、これらの表示がないものはハロリン酸塩系のランプです」としています。看板の箱を開けずに言えるのはここまでです。入っているランプの品番は、点検の時に確かめます。
02今ある看板は、そのまま使える
環境省の頁は「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません」としています。チラシも「既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売り買い及びその使用が禁止されるものではありません」と書いています。
同じチラシは、「LED照明への計画的な更新をお願いいたします。切り替え工事が必要な場合もあります」「LED照明への切り替えが難しい場合は、あらかじめ電気工事店等に交換用の蛍光ランプ確保についてご相談ください」としています。
外したランプの捨て方について、環境省の頁は「ご家庭の場合」と「オフィス、工場の場合」を分けて書いています。後者は「廃棄物処理法などの関連法令に従って適正に処理をしてください」です。
03「看板用」のランプは、特殊用途の例にある(日本照明工業会)
決まりの対象は、一般照明用の蛍光ランプです。日本照明工業会の資料「ランプの「一般照明用」及び「特殊用途」の定義並びにその具体的な用途又は製品例について」(第3版・2025年11月28日更新)は、一般照明用を「照度を確保するためのものであって、高演色用及び低温用その他の特殊の用途にのみ用いられるもの以外のものをいう」と整理しています。
同じ資料は、特殊用途の例に「特殊な条件での使用が想定されるもの 低温用、看板用、表示インジケーター用」を挙げています。この資料は、審議会の報告書に基づき、審議会の傍聴などの結果をもとに「法律上の判断の目安となるよう」工業会が整理したもので、法律そのものではありません。
看板に入っているだけでは、特殊用途にはなりません。 一般照明用は、特殊の用途「にのみ用いられるもの以外」のものだからです。看板用として作られた特殊用途のランプか、一般照明用のランプかは、ランプの識別表示で見分けます。工業会は、「廃止後に「特殊用途」であることを識別するために」、「特殊用蛍光ランプの定義及び識別表示に関するガイドライン」(ガイドB014)を作っています。
ふつうの一般照明用の直管形なら、上の日付がそのまま当てはまります。同じ資料は「特殊用途であるかどうかこの資料で判断が困難な場合は、経済産業省に確認することを奨める」としています。
蛍光灯の看板を光る文字に替える時は、光り方の種類をチャンネル文字(箱文字)の種類に、配線の資格を光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格にまとめています。
04よくある質問
- 禁止の日を過ぎたら、看板の蛍光灯は使えなくなりますか?
使えます。環境省は「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません」としています。禁止されるのは、一般照明用の蛍光ランプの製造と輸出入です。
- 看板の蛍光灯も、禁止の対象ですか?
看板に入っているだけでは、対象の外にはなりません。一般照明用とは、特殊の用途「にのみ用いられるもの以外」のものです。日本照明工業会の資料は「看板用」を特殊用途の例に挙げており、見分けはランプの識別表示で行います。判断が難しい時は経済産業省に確かめるよう、同じ資料が書いています。
- 蛍光灯の看板をLEDに替える(LED化する)のに、工事は要りますか?
環境省・経済産業省のチラシは「切り替え工事が必要な場合もあります」としています。看板の配線の資格は、光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格にまとめています。
出どころ
- 環境省「一般照明用の蛍光ランプの規制について」(2026-09-24 確認)
- 環境省・経済産業省「一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は2027年までに廃止されます」(2024年2月)(2026-09-24 確認)
- 日本照明工業会「ランプの「一般照明用」及び「特殊用途」の定義並びにその具体的な用途又は製品例について」第3版(2026-09-24 確認)
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