看板が眩しいと言われた時の、光害対策ガイドライン
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看板の光にも、環境省が配慮の目安をまとめています。
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01看板の光も光害対策ガイドラインの対象です
環境省の「光害対策ガイドライン」(令和3年3月改訂版)は、2-3「広告物照明の扱い」で、屋外で人工光を出すランプは照明と呼ばれる物だけでなく屋外広告物にも付いていて、適切な光害への配慮・対策が必要だとしています。
対象は、人工光を使う屋外広告物全般と、移動式看板・自動販売機・サーチライトなどの屋外広告行為です。ガイドラインなので法律の条文ではありませんが、自治体の広告物条例・景観条例を守ったうえで、このガイドラインとの整合を図るとしています。
02光を上や外に漏らさない
ガイドラインが最初に挙げる配慮は「漏れ光」です。壁面・路上や建物の入口・屋上のどこに付けた看板でも、付帯する照明について次のようにまとめています。
- 照明器具やネオン管を使った広告物は、上方に光を漏らさない
- 投光器は、光軸を水平より下に向けて付けることを推奨する。上に向ける時は、ルーバやフードで漏れ光を減らすか、上への漏れ光を規制した型の投光器を使う
- 広告に必要な範囲の外を照らさない
03内照式の看板は設置に十分な配慮を
発光のしかた(内照式・投光器・ネオン管・ディスプレイなど)については、適切な発光方式を推奨し、不必要に発光部が露出している物は望ましくないとしています。内照式看板や蛍光部分の露出による物は、設置について十分な配慮を行うとされています。
広告物を作る事業者には、漏れ光を抑えた設計、必要以上の光度・輝度を持たない設計、減灯・消灯ができる設計が望まれるとしています。正面が光るチャンネル文字の作りはチャンネル文字(箱文字)の種類にまとめています。
04点滅させない・動かさない
| 光の性質の配慮 | ガイドラインの書き方 |
|---|---|
| 点滅 | 発光部分を点滅させない。特に短い周期で点滅する物を禁止する |
| 動き | 発光部分を動かさない。照射範囲を動かさない |
| 着色 | 投光器でフィルターを通した着色などを行わない(環境配慮としてのフィルターは除く) |
05深夜の消灯と点灯時間の管理
省エネルギーの配慮として、効率の良い光源を使うことと、点灯時間の管理を挙げています。具体的には、深夜などの消灯、減灯・消灯の機能が付いた機器の使用、環境に配慮した運用管理の体制、点灯時間の管理の徹底です。
眩しいと言われた時は、光が上や外に漏れていないか、必要な範囲の外を照らしていないか、深夜も点けたままになっていないかを、この順に見直すのが、ガイドラインの配慮事項に沿った確かめ方です。
06よくある質問
- 看板の明るさに決まりはありますか?
環境省の光害対策ガイドライン(令和3年3月改訂版)が、広告物照明について、上に光を漏らさない・必要な範囲外を照らさない・必要以上の光度や輝度を持たない設計などの配慮をまとめています。自治体の広告物条例・景観条例もあわせて守ります。
- 光る看板を点滅させてもよいですか?
同じガイドラインは、発光部分を点滅させないこと、特に短い周期で点滅する物を禁止することを挙げています。
- 夜中も看板を点けておいてよいですか?
ガイドラインは点灯時間の管理として、深夜などの消灯や、減灯・消灯の機能が付いた機器の使用を挙げています。
出どころ
- 環境省「光害対策ガイドライン」令和3年3月改訂版 2-3「広告物照明の扱い」(2026-09-22 確認)
- 環境省「光害対策ガイドライン」(2026-09-22 確認)
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