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東京都の火災予防条例は、ネオン管灯設備に5つの基準と、届出を定めている

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ここで引くのは、東京都の条例です。

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01第十四条の、5つの基準

この条例の第一条は、効く区域を「東京都の特別区の存する区域」と、「地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号) 第二百五十二条の十四の規定により消防事務を東京都に委託した地方公共団体の区域」としています。

東京都の火災予防条例の第十四条は、「ネオン管灯設備の位置、構造及び管理は、次に掲げる基準によらなければならない。」として、次の5つを挙げています。

  1. 「点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で作つた覆いを設けること。」ただし、「無接点継電器を使用するものにあつては、この限りでない。」
  2. 「変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあつては、屋外用のものを用い、導線引出部が下向きとなるように設けること。」ただし、「雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。」
  3. 「支枠その他ネオン管灯に近接する取付材には、木材 (難燃合板を除く。) 又は合成樹脂 (難燃性のものを除く。) を用いないこと。」
  4. 「壁等を貫通する部分のがい管は、壁等に固定すること。」
  5. 「電源の開閉器は、容易に操作しやすい位置に設けること。」

ネオン変圧器が電気用品安全法の施行令の表のどこに載っているかは、電気用品安全法の施行令の表には、「広告灯」と「ネオン変圧器」があるにまとめています。

02管理(点検と記録)

第十四条の第2項は、「ネオン管灯設備の管理については、 第十一条第一項第九号 の規定を準用する。」としています。準用される第十一条第一項第九号は、「必要に応じ、熟練者に設備の各部分の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させるとともに、その結果を記録し、かつ、保存すること。」です。

03届出と、使用前の検査

第五十七条は、火気使用設備等のうち、掲げるものを設置しようとする者(内容を変更しようとする者を含む)は、「当該工事に着手する日の七日前までに、規則で定めるところによりその旨を消防署長に届け出なければならない。」としています。その十七号が「設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備」です。同じ条の第2項は、届出に「火気使用設備等の位置、構造、性能その他火災予防上必要な事項を記載した図書で規則で定めるもの」を添付することとしています。

同じ条の第4項は、「第一項各号 に掲げる火気使用設備等を使用しようとする者は、当該火気使用設備等の使用開始前に消防署長の検査を受けなければならない。」としています。

外したネオン管の扱いは、外したネオン管に水銀が使われていれば、水銀使用製品の廃棄物として扱うの記事にあります。

危険物を扱う所には、掲げる標識と掲示板にも決まりがあります(危険物の製造所等に掲げる、標識と掲示板の大きさと色)。

04よくある質問

東京都の火災予防条例が効く区域で、ネオンサインの設置に届出は要りますか?

東京都の火災予防条例の第五十七条は、「設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備」を届出の対象に挙げ、工事に着手する日の七日前までに消防署長に届け出るとしています。使用開始前には消防署長の検査を受けるとしています。

ネオン管の取付材に、木や樹脂は使えますか?

東京都の火災予防条例の第十四条は、ネオン管灯に近接する取付材には、木材(難燃合板を除く)又は合成樹脂(難燃性のものを除く)を用いないこととしています。

出どころ

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データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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