東京都の屋外広告物管理者|置く看板と、なれる人
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対象は、一定の大きさを超える広告塔・広告板と、アーチ・装飾街路灯です。
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01管理者を置く看板
東京都屋外広告物条例の第25条は、「この条例の規定による許可に係る広告物等で規則で定めるものを表示し、又は設置する者は、規則で定める屋外広告物管理者を置かなければならない。」としています。
対象は施行規則の第3条です。
- 「広告塔(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)」
- 「広告板(高さが四メートルを超えるもの又は表示面積が十平方メートルを超えるものに限る。)」
- 「アーチ」
- 「装飾街路灯」
「屋外広告物のしおり」は、わけを「特に、防災性の向上の観点から、規模の大きな屋外広告物や道路上にある広告物等は、より適正な管理が必要とされています。」と書いています(p34)。
この決まりがかかる地域にも注意がいります。八王子市には都の条例がかかりません(条例第66条の2)。町田市は、屋外広告物の条例の制定・改廃の事務を市が受け持つので(第66条の3)、市の窓口で確かめてください。ほかの道府県は、それぞれの条例によります。
02管理者になれるのは、4つのどれか
施行規則の第2条は、屋外広告物管理者を「次の各号のいずれかに該当する者」とし、4つを挙げています。しおりの書き方(p34)では次のとおりです。
- 「建築士法に規定する建築士」
- 「電気工事士法に規定する電気工事士、又はネオン工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている方」
- 「電気事業法に規定する第1種・第2種・第3種電気主任技術者免状の交付を受けている方」
- 「屋外広告物法第10条第2項第3号イに規定する登録試験機関が実施する試験に合格した方(屋外広告士)」
しおりは、4番目について、経過規定により有効とされる審査・証明事業で付与された屋外広告士も含むとしています。
光る看板の取り付けと電気工事士の資格のことは、光るチャンネル文字の取り付けと、電気工事士の資格にまとめています。
03置いたら届ける。点検は管理者が確かめる
施行規則の第5条は、許可を受けた者が管理者を置いた時は、直ちに屋外広告物管理者設置届(別記第五号様式)を知事に出すとしています。ただし、許可申請書の管理者の欄に所定の事項を書いた時は省けます。管理者や、その住所・氏名・電話番号が変わった時は、屋外広告物管理者変更届(別記第七号様式)です。
しおりは、「屋外広告物管理者設置届又は屋外広告物管理者変更届を提出する際には屋外広告物管理者の資格を証明するもの(認定証の写し等)を添付してください。」と書いています(p34)。なお施行規則の第5条第2項は、変更届のうち、管理者の住所・氏名・電話番号だけが変わった時は、資格を証明する書面を添えなくてよいとしています。
点検との関わりもあります。しおりは、管理者を置く看板について、継続または変更の許可申請で出す屋外広告物安全点検報告書は「屋外広告物管理者による点検結果の確認を受けたものでなければなりません。」としています(p34)。あわせて、令和8年4月1日から点検報告書の様式、点検時期、添付する写真が変わったとしています(p34)。継続の申請の期限は東京都の屋外広告物の許可期間と、継続の申請に書いています。
屋外広告物の条例とは別に、公園の中に物を置く時の決まりは、都市公園法が分けている、公園施設を設ける許可と、公園施設以外の物で占用する許可にまとめています。
04よくある質問
- 屋外広告物管理者には、誰がなれますか?
東京都では、建築士、電気工事士(またはネオン工事に係る特種電気工事資格者)、第1種〜第3種の電気主任技術者、登録試験機関の試験に合格した屋外広告士の、いずれかに当たる人です(施行規則第2条・しおり p34)。
- どの看板に、管理者が要りますか?
高さが4mを超えるか表示面積が10㎡を超える広告塔・広告板と、アーチ、装飾街路灯です(施行規則第3条)。どれも、許可を受けて出す物です(条例第25条)。
- 管理者を置いたら、届けは要りますか?
屋外広告物管理者設置届を直ちに出します。許可申請書の管理者の欄に書けば省けます。資格を証明する物(認定証の写し等)を添えます(施行規則第5条・しおり p34)。
- 看板を取り付けた後の届けはありますか?
広告塔・広告板・アーチ・装飾街路灯の許可を受けた者は、取付けが終わったら、直ちに屋外広告物取付け完了届(別記第九号様式)にカラー写真を添えて出します(施行規則第6条)。許可を受けた物には、見やすい所に標識票(別記第九号様式の二)をはり付けます(施行規則第7条)。
出どころ
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」(2026年版)p34(2026-09-24 確認)
- 東京都屋外広告物条例(第25条・第66条の2・第66条の3)(2026-09-24 確認)
- 東京都屋外広告物条例施行規則(第2条・第3条・第5条・第6条・第7条)(2026-09-24 確認)
- e-Gov 法令検索「屋外広告物法」第10条(2026-10-18 確認)
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