違反広告物の除却と、除却された看板のゆくえ
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許可のない看板や危ない看板は、行政が除却することがあります。
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01条例に違反した看板には除却などが命じられます
屋外広告物法 第7条第1項は、都道府県知事は条例で定めるところにより、第3条から第5条にもとづく条例に違反した広告物を表示している者や掲出物件を設置している者、これらを管理する者に対し、表示や設置の停止を命じ、または相当の期限を定めて除却その他、景観・風致の維持や公衆への危害の防止に必要な措置を命じられるとしています。
第3条は広告物の表示などの禁止、第4条は表示などの制限(許可など)、第5条は表示の方法などの基準を、都道府県が条例で定める規定です。看板の許可は店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可にまとめています。
02持ち主が分からない時と命令に従わない時
| 場合 | 第7条が定めていること |
|---|---|
| 命じる相手を、過失なく知ることができない | 知事が自ら措置を行うか、命じた者・委任した者に行わせられる。掲出物件を除却する時は、相当の期限と、期限までに除却しなければ知事側が除却する旨を公告する(第2項) |
| 命じられた者が措置を履行しない・不十分・期限までに終わる見込みがない | 行政代執行法 第3条から第6条に従って、知事が自ら行うか、命じた者・委任した者に行わせられる(第3項) |
03はり紙や立看板は簡易除却の対象です
第7条第4項は、条例に違反した物がはり紙・はり札等・広告旗・立看板等である時は、知事が自ら除却するか、命じた者・委任した者に除却させられるとしています。はり札等・広告旗・立看板等は、容易に取り外せる・移動できる状態の物です。
はり紙は、許可が要るのに受けていないなど条例に明らかに違反している時(第1号)、はり札等・広告旗・立看板等は、それに加えて管理されずに放置されていることが明らかな時(第2号)の両方に当たる場合に限ります。
04除却された看板は保管されたあと売却か廃棄されます
第8条は、知事が第7条第2項か第4項で除却した物を保管し(はり紙を除く・第1項)、持ち主などに返すために公示するとしています(第2項)。公示から次の期間が過ぎても返せない時などは、評価した額で売却でき(第3項)、価額が著しく低く買い手がない時は廃棄できます(第4項)。
| 除却された物 | 売却できるまでの期間(第3項) |
|---|---|
| 第7条第4項で除却された物(簡易除却) | 2日以上で条例で定める期間 |
| 特に貴重な物 | 3か月以上で条例で定める期間 |
| それ以外 | 2週間以上で条例で定める期間 |
除却・保管・売却・公示などにかかった費用は持ち主などに負担させられ(第6項)、公示から6か月たっても返せない時は、所有権が保管している都道府県に移ります(第7項)。
05自分で外す時は別の決まりです
この記事は、条例に違反した物を行政が除却する決まりです。借りた店を出る時に自分の看板を外す義務はテナントの看板と、退去の時の原状回復、許可を受けた看板の維持は看板の安全点検と、点検報告書にまとめています。
06よくある質問
- 違反広告物は、誰が撤去しますか?
屋外広告物法 第7条で、都道府県知事が表示者・設置者・管理者に除却などを命じます。相手が分からない時や命令に従わない時は、知事が自ら行うか、命じた者・委任した者に行わせられます。
- 立看板やのぼりは、すぐに撤去されますか?
第7条第4項の簡易除却は、はり札等・広告旗・立看板等については、条例に明らかに違反していて、かつ管理されずに放置されていることが明らかな時に限られます。
- 撤去された看板は返してもらえますか?
第8条で、除却した物は保管され、持ち主などに返すために公示されます。除却・保管などの費用は持ち主などに負担させられ、公示から6か月たっても返せない時は所有権が都道府県に移ります。
出どころ
- e-Gov 法令検索「屋外広告物法」第7条・第8条(2026-09-22 確認)
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