テナントの看板と、退去の時の原状回復
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民法は「外す」と「元に戻す」を分けて書いています。
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01付けた物は、外す義務があります
民法 第622条は、使用貸借の第599条第1項・第2項を賃貸借に準用しています。第599条第1項は、「借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合」に、終わった時はその附属させた物を収去する義務を負うとしています。
ただし、「借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する物」は除かれます。第2項で、借主は付けた物を収去することもできます。
02付けた後の損傷は、元に戻す義務があります
民法 第621条は、賃借人は、賃借物を受け取った後に生じた損傷がある場合、賃貸借が終わった時は、その損傷を原状に復する義務を負うとしています。
損傷から除かれるのは、「通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化」です。賃借人の責めに帰することができない事由による損傷も除かれます。
03外すことと、元に戻すことは、別の条文です
| 外す(収去) | 元に戻す(原状回復) | |
|---|---|---|
| 条文 | 第622条で準用する第599条第1項 | 第621条 |
| 対象 | 受け取った後に附属させた物 | 受け取った後に生じた損傷 |
| 除かれる物 | 分離できない物・分離に過分の費用を要する物 | 通常の損耗・経年変化・賃借人の責めに帰することができない損傷 |
看板を外した後のネジ穴や跡が、通常の損耗に当たるかどうかは、条文には書いてありません。賃貸借の契約書に、看板の撤去や原状回復の定めがあるかも確かめてください。
04付ける前に、外し方を決めておくと迷いません
第599条が除いているのは「分離することができない物」「分離するのに過分の費用を要する物」です。取り付けの時点で、外せる付け方かどうかが、退去の時の話につながります。取り付け方はチャンネル文字・箱文字・切り文字の取付方法にまとめています。
貸し借りの契約とは別に、屋外広告物の条例の側にも外す時の決まりがあります(東京都の例=看板を撤去する時の決まり)。
田んぼや畑の中に看板を立てる計画の時の農地法の決まりは、農地の中の看板について、農地法の第3条・第4条・第5条が決めていることにまとめています。
05よくある質問
- 借りた店の看板は、退去の時に外さないといけませんか?
民法 第622条で準用する第599条第1項で、借主は受け取った後に附属させた物を、終わった時に収去する義務を負います。分離することができない物や、分離に過分の費用を要する物は除かれます。
- 看板を外した後のネジ穴も、直さないといけませんか?
第621条で、賃借人は受け取った後に生じた損傷を原状に復する義務を負いますが、通常の使用による損耗と経年変化は除かれます。ネジ穴がどちらに当たるかは条文に書いていないので、契約書の定めも確かめてください。
- 原状回復と看板の撤去は、同じ義務ですか?
別の条文です。付けた物を外すのは第599条第1項(第622条で準用)、付けた後の損傷を元に戻すのは第621条です。
出どころ
- e-Gov 法令検索「民法」第599条・第621条・第622条(2026-09-21 確認)
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