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看板が落ちた時の、占有者と所有者の責任

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民法 第717条に、順番が書いてあります。

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雑居ビル1階の店の入口の上に付いた、白い面と金属の側面のチャンネル文字「CAFE」と、それを見上げるエプロン姿の店主
イメージの絵です(実際の設置例ではありません)。

01民法 第717条は、工作物で人に損害を与えた時の決まりです

民法 第717条第1項は、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたとき」の責任を定めています。

条文は看板を名指ししていません。看板の落下にこの条文が使われるかは、付け方や事故の中身で決まります。実際にどんな落下事故が起きているかは看板の落下事故の事例にまとめています。

02まず占有者、次に所有者です

順番誰が第717条第1項の書き方
1占有者(看板を使っている人。店を借りている店主など)被害者に対してその損害を賠償する責任を負う
2所有者占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が賠償しなければならない

占有者は、必要な注意をしていたことを示せば責任を免れます。所有者には、この「ただし書き」がありません。

民法 第717条1 占有者店を借りている店主など2 所有者ただし書きは無い占有者が必要な注意をしていたら、所有者へ(第1項)原因を作った人へ、求償できる(第3項)看板を作った人・取り付けた人の仕事に原因があれば
線画です(責任の順番だけを示しています)。この条文が看板の落下に使われるかは、付け方や事故の中身で決まります(01で説明)。

03原因を作った人には、求償できます

第717条第3項は、「損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる」としています。求償は、払った分をその人に請求することです。

看板を作った人や取り付けた人の仕事に原因があれば、占有者や所有者から請求を受けることがある、ということです。

04落ちないための点検は、条例と取り付け方しだいです

第717条は、責任を誰が負うかの決まりで、点検の頻度や資格は書いていません。屋外広告物の点検のきまりは都道府県などの条例で決まります。屋外広告物の許可は、店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可の記事にあります。

点検にドローンを使うなら、航空法の決まりもあります(看板の点検にドローンを使う時の、航空法の「場所」と「飛ばし方」)。

05よくある質問

借りている店の看板が落ちたら、責任は店主と大家のどちらですか?

民法 第717条第1項は、まず工作物の占有者が賠償する責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは所有者が賠償するとしています。看板を誰が持っているか(所有者)と誰が使っているか(占有者)で分かれます。

看板を取り付けた業者も責任を負いますか?

第717条第3項で、損害の原因について他に責任を負う者があるときは、占有者や所有者はその者に求償できます。取り付けの仕事に原因があれば、求償を受けることがあります。

看板は必ず「土地の工作物」に当たりますか?

第717条は看板を名指ししていません。当たるかどうかは、付け方や事故の中身で決まります。

出どころ

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データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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