平成12年建設省告示第1449号の第二にある、広告塔の積雪時と地震時の組み合わせ
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工作物になる高さ4メートルを超える広告塔・広告板などの大きな看板は、風だけでなく、雪が積もった時と地震の時の力でも安全を確かめます。多雪区域では、暴風時と地震時にも積雪の一部を足します。
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01告示の前文にある、広告塔とのつながり
平成12年建設省告示第1449号の前文は、施行令の「第百三十九条第一項第四号イ(同令第百四十条第二項、第百四十一条第二項及び第百四十三条第二項において準用する場合を含む。)」などの規定に基づいて、構造計算の基準を第一から第三までに定めるとしています。施行令第141条は「第百三十八条第一項に規定する工作物のうち同項第三号及び第四号に掲げる工作物」の条で、その第2項が第139条第1項第三号・第四号を準用しています。
第二は、施行令第138条第1項第三号・第四号の工作物などを「広告塔等」と呼んでいます。第三号は「高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの」です。高さが六十メートルを超えるものは、準用される第139条第1項第三号で構造方法に国土交通大臣の認定が要り、その構造計算は告示の第四で別の告示(平成12年建設省告示第1461号)の基準(一部の号を除く)によります。六十メートル以下のものは、準用される第139条第1項第四号で、イの構造計算(この告示の第二の基準によるもの)か、ロの国土交通大臣の認定のいずれかです。以下はイの話です。工作物としての手続きの流れは確認申請の記事で扱っています。
02組み合わせる力の表
第二第一号は、構造上主要な部分の各部分に生じる力を、次の式で計算するとしています。
| 力の種類 | 想定する状態 | 一般の場合 | 多雪区域の場合 |
|---|---|---|---|
| 長期に生ずる力 | 常時 | G+P | G+P |
| 長期に生ずる力 | 積雪時 | (なし) | G+P+0.7S |
| 短期に生ずる力 | 積雪時 | G+P+S | G+P+S |
| 短期に生ずる力 | 暴風時 | G+P+W | G+P+W/G+P+0.35S+W |
| 短期に生ずる力 | 地震時 | G+P+K | G+P+0.35S+K |
G は「広告塔等の固定荷重によって生ずる力」、P は「広告塔等の積載荷重によって生ずる力」、S は「令第八十六条に規定する積雪荷重によって生ずる力」、W は「令第八十七条に規定する風圧力によって生ずる力」、K は「地震力によって生ずる力」です。多雪区域は、第86条第2項ただし書きで特定行政庁が指定する区域です。
多雪区域では、長期にも積雪時(0.7S)が入り、暴風時は二つの式、地震時は0.35Sを足した式になります。第二第二号は、こうして計算した力に対し「構造耐力上安全であることを確かめること」としています。
03積雪荷重の出し方
施行令第86条第1項は、積雪荷重を「積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない」としています。第2項は、単位荷重を「積雪量一センチメートルごとに一平方メートルにつき二十ニュートン以上」と定め、多雪区域では特定行政庁が異なる定めをすることができると書いています。第3項は、垂直積雪量を「国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値」と定めています。
垂直積雪量の数字は、その地方の特定行政庁が規則で定めます(第3項)。一方、告示は S を「令第八十六条に規定する積雪荷重によって生ずる力」とだけ書いていて、第86条の「屋根の水平投影面積」を広告塔に合わせて読み替える書き方はありません。広告塔のどの面に雪を載せて数えるかは、第86条にも告示にも書かれていません。
04地震力 P=kw
第二第一号は、地震力を P=kw で計算するとしています。この P は地震力(単位 ニュートン)で、表の P(積載荷重によって生ずる力)とは別の P です。k は水平震度で「令第八十八条第一項に規定するZの数値に〇・五以上の数値を乗じて得た数値」、w は「広告塔等の固定荷重と積載荷重との和」で、多雪区域では「更に積雪荷重を加えたもの」です。
Z は、施行令第88条第1項で「その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて一・〇から〇・七までの範囲内において国土交通大臣が定める数値」とされています。
告示のこの部分のただし書きで、「広告塔等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮し、実況に応じた地震力を計算できる場合においては、当該荷重とすることができる」とされています。地下部分は、第二第三号で第一第二号ロ(地下部分の地震力の確かめ方)を準用します。
05よくある質問
- 雪の少ない地方でも、積雪時の式で確かめますか?
告示の表では、一般の場合(多雪区域でない場合)も、短期の積雪時に「G+P+S」の式があります。長期の積雪時(0.7S)と、暴風時・地震時に積雪を足す式は、多雪区域の欄だけです。
- 水平震度 k は、どう決まりますか?
告示は k を「令第八十八条第一項に規定するZの数値に〇・五以上の数値を乗じて得た数値」としています。Z は第88条第1項で一・〇から〇・七までの範囲で国土交通大臣が定める数値です。広告塔等の規模や構造形式に基づき振動特性を考慮して、実況に応じた地震力を計算できる場合は、その荷重とすることができます。
- この告示は、今も同じ本文ですか?
日本法令索引で、第1449号の改正は3件です。最後の令和5年国土交通省告示第550号は、国土交通省の新旧対照表で見ると題名と第三(擁壁)を改めたもので、広告塔等の第二は改めていません。
出どころ
- 国土交通省「平成12年建設省告示第1449号」(2026-10-11 確認)
- 国土交通省「令和5年国土交通省告示第550号 新旧対照表」(2026-10-11 確認)
- 国土交通省「建築基準法等に基づく告示の制定・改正について」(2026-10-11 確認)
- 日本法令索引「平成12年建設省告示第1449号」(2026-10-11 確認)
- e-Gov 法令検索「建築基準法施行令」(2026-10-11 確認)
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