看板の高さが4mを超えた時の、確認申請
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屋外広告物の許可とは、別の手続きです。
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014メートルを超える広告塔・広告板は、工作物です
建築基準法施行令 第138条第1項第3号は、「高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの」を、建築基準法 第88条の工作物に指定しています。
確認申請の審査の日数と、確認の後に計画を変える時の決まりは、建築主事等は、広告塔の確認申請を受理した日から7日以内に審査するで書きました。
02工作物には、建物と同じ確認の手続きが準用されます
建築基準法 第88条第1項は、政令で指定した広告塔などの工作物に、建物の確認(第6条)などの規定を準用するとしています。建物を建てる前に確認を受けるのと同じように、指定された工作物も確認の手続きの対象になります。
第88条第1項が準用する条の中には、避雷設備の第33条もあります(建築基準法第33条の避雷設備が、第88条と施行令第141条で広告塔につながるまで)。
034メートルは、条文ではこう書かれています
| 施行令 第138条第1項 | 指定される工作物 |
|---|---|
| 第1号 | 高さが6メートルを超える煙突 |
| 第3号 | 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔など |
| 第4号 | 高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔など |
| 第5号 | 高さが2メートルを超える擁壁 |
条文が書いているのは「高さが四メートルを超える」までです。壁や屋上に付ける時に、どこからどこまでを高さとして測るかは、この条文には書いてありません。付ける場所の建築の窓口で確かめてください。
確認申請書に添える図書と、図面に明示する事項は、広告塔の確認申請書に添える図書と、図面に明示する事項にまとめています。
東京都で屋上に置く看板の高さの基準は、東京都の屋上看板の高さの基準をご覧ください。
04構造の決まりも、施行令にあります
建築基準法施行令 第141条は、第138条第1項第3号の広告塔などについて、構造の基準を定めています。第1号は、国土交通大臣が定める方法で鉄筋・鉄骨・鉄筋コンクリートで補強した場合を除いて、主要な部分を組積造と無筋コンクリート造以外の構造とするとしています。
工事を終えた後の検査の日数は、広告塔の工事を終えた後の、完了検査と検査済証の記事にあります。
05屋外広告物の許可とは、別の手続きです
| 工作物の確認 | 屋外広告物の許可 | |
|---|---|---|
| もとになる決まり | 建築基準法 第88条・施行令 第138条 | 屋外広告物法にもとづく条例 |
| 見られること | 建物と同じ確認の手続き(構造など) | 場所・大きさ・色など、条例の基準 |
屋外広告物の許可の話は、店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可に分けて書いています。
06よくある質問
- 看板の高さが何メートルを超えると、確認申請の対象になりますか?
建築基準法施行令 第138条第1項第3号は、高さが4メートルを超える広告塔・広告板などを工作物に指定しています。指定された工作物には、建築基準法 第88条で建物の確認(第6条)などが準用されます。
- 屋上や壁に付ける看板の高さは、どこから測りますか?
施行令 第138条の条文が書いているのは「高さが四メートルを超える」までで、壁や屋上に付ける時の測り方はこの条文にはありません。付ける場所の建築の窓口で確かめてください。
- 屋外広告物の許可を取れば、確認申請は要りませんか?
別の手続きです。工作物の確認は建築基準法 第88条、屋外広告物の許可は屋外広告物法にもとづく条例で、もとになる決まりが違います。
出どころ
- e-Gov 法令検索「建築基準法」第88条(2026-09-21 確認)
- e-Gov 法令検索「建築基準法施行令」第138条・第141条(2026-09-21 確認)
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