看板が道路にはみ出す時の、道路占用許可
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屋外広告物の許可とは、別の許可です。
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01道路の上に看板を出すには、道路管理者の許可が要ります
道路法 第32条第1項は、道路に工作物・物件・施設を設けて、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならないとしています。これを道路の占用の許可といいます。
02看板は、施行令に名前が挙がっています
第32条第1項第7号は、道路の構造や交通に支障を及ぼすおそれのある物を政令で定めるとしています。その政令(道路法施行令 第7条第1号)の最初に挙がっているのが、「看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ」です。同じ第32条第1項第1号には「広告塔」も挙がっています。
道路に置く標識のうち、避難場所の標識の表示方法は、避難場所の標識を新しくする時、災害ごとの適・不適と夜の見え方を確かめるにまとめています。
03屋外広告物の許可とは、別の手続きです
| 屋外広告物の許可 | 道路占用の許可 | |
|---|---|---|
| もとになる決まり | 屋外広告物法にもとづく条例 | 道路法 第32条 |
| 許可を出すところ | 都道府県・指定都市・中核市など | その道路の道路管理者 |
| かかるお金 | 手数料は条例ごと | 占用料は道路管理者の条例ごと(第39条) |
看板が道路の上に出るなら、両方の確認が要ることがあります。屋外広告物の許可は店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可にまとめています。
04占用料は、道路管理者の条例で決まります
道路法 第39条は、道路管理者は道路の占用について占用料を徴収することができるとし、その額と徴収方法は、道路管理者である地方公共団体の条例(国が管理する区間の国道は政令)で定めるとしています。金額は、付ける場所の道路管理者の窓口で確かめてください。
05よくある質問
- 店の看板が歩道の上に少し出るだけでも、許可が要りますか?
道路法 第32条第1項は、道路に工作物などを設けて継続して道路を使用する場合は道路管理者の許可が要るとしています。看板は道路法施行令 第7条に挙がっています。付ける場所の道路管理者の窓口で確かめてください。
- 屋外広告物の許可を取れば、道路占用の許可は要りませんか?
別の手続きです。屋外広告物の許可は屋外広告物法にもとづく条例、道路占用の許可は道路法 第32条で、許可を出すところも違います。
- 道路占用料はいくらですか?
道路法 第39条で、額と徴収方法は道路管理者である地方公共団体の条例(国が管理する区間の国道は政令)で決まります。付ける場所の道路管理者の窓口で確かめてください。
出どころ
- e-Gov 法令検索「道路法」第32条・第39条(2026-09-21 確認)
- e-Gov 法令検索「道路法施行令」第7条(2026-09-21 確認)
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