看板と道路交通法の、道路使用の許可
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道路を管理する役所の許可とは別に、警察署の許可があります。
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01道路に広告板を設けるなら警察署長の許可が要ります
道路交通法 第77条第1項第2号は、「道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者」は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けるとしています。道路で工事や作業をする者とその請負人も、同じ項の第1号で許可が要ります。
02道路の占用許可とは別の許可です
| 道路の占用許可 | 道路の使用許可 | |
|---|---|---|
| もとになる法律 | 道路法 第32条 | 道路交通法 第77条 |
| 許可する人 | 道路管理者 | 所轄の警察署長 |
| 申請書の出し方 | 一方がもう一方の適用も受ける時は、どちらか一方を経由して出せる(道路法 第32条第4項・道路交通法 第78条第2項) | |
道路法 第32条第5項は、道路管理者が占用の許可をしようとする時、その行為が道路交通法 第77条第1項の適用も受けるなら、あらかじめ警察署長に協議するとしています。道路の占用は看板が道路にはみ出す時の、道路占用許可にまとめています。
03許可される場合と付けられる条件
第77条第2項は、次のどれかに当たる時は、警察署長は許可をしなければならないとしています。
- 現に交通の妨害となるおそれがないと認められる時(第1号)
- 許可に付けた条件に従えば、交通の妨害となるおそれがなくなると認められる時(第2号)
- 交通の妨害となるおそれはあるが、公益上か社会の慣習上やむを得ないと認められる時(第3号)
警察署長は、必要な時は危険の防止などのための条件を付けられ(第3項)、条件の変更や追加もできます(第4項)。条件に違反した時などは、許可の取消しや効力の停止ができます(第5項)。
04許可の期間が終わったら元に戻します
第77条第7項は、許可を受けた者は、許可の期間が満了した時か取り消された時は、すみやかに工作物を除去し、道路を原状に回復する措置をとるとしています。
第78条は、許可を受けた時は許可証が交付され(第3項)、許可証の記載事項に変更が生じた時は警察署長に届け出るとしています(第4項)。
05許可とは別に禁止されている置き方
| 道路交通法 第76条 | 禁止されていること |
|---|---|
| 第1項 | 信号機・道路標識など、またはこれらに似た工作物や物件をみだりに設置すること |
| 第2項 | 信号機や道路標識などの効用を妨げるような工作物や物件を設置すること |
| 第3項 | 交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くこと |
店先に出す置き看板も、道路に置けば第3項の「物件」に当たり得ます。どこまでが道路か、どの置き方が妨害になるかは条文に数字がないので、所轄の警察署で確かめてください。
06よくある質問
- 歩道に看板を出すには、どこの許可が要りますか?
道路に広告板を設けるには、道路交通法 第77条で所轄の警察署長の許可が要ります。道路の占用にあたる時は、道路法 第32条の道路管理者の許可も要ります。申請書はどちらか一方を経由して出せます。
- 道路の占用許可を取れば、警察の許可は要りませんか?
別の許可です。道路管理者は占用を許可する前に警察署長に協議し(道路法 第32条第5項)、道路交通法 第77条の許可は警察署長が出します。
- 店先の置き看板は、道路交通法違反になりますか?
道路交通法 第76条第3項は、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くことを禁止しています。どの置き方が当たるかは条文に数字がないので、所轄の警察署で確かめてください。
出どころ
- e-Gov 法令検索「道路交通法」第76条・第77条・第78条(2026-09-22 確認)
- e-Gov 法令検索「道路法」第32条(2026-09-22 確認)
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