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看板と道路交通法の、道路使用の許可

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道路を管理する役所の許可とは別に、警察署の許可があります。

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01道路に広告板を設けるなら警察署長の許可が要ります

道路交通法 第77条第1項第2号は、「道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者」は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けるとしています。道路で工事や作業をする者とその請負人も、同じ項の第1号で許可が要ります。

02道路の占用許可とは別の許可です

道路の占用許可道路の使用許可
もとになる法律道路法 第32条道路交通法 第77条
許可する人道路管理者所轄の警察署長
申請書の出し方一方がもう一方の適用も受ける時は、どちらか一方を経由して出せる(道路法 第32条第4項・道路交通法 第78条第2項)

道路法 第32条第5項は、道路管理者が占用の許可をしようとする時、その行為が道路交通法 第77条第1項の適用も受けるなら、あらかじめ警察署長に協議するとしています。道路の占用は看板が道路にはみ出す時の、道路占用許可にまとめています。

03許可される場合と付けられる条件

第77条第2項は、次のどれかに当たる時は、警察署長は許可をしなければならないとしています。

警察署長は、必要な時は危険の防止などのための条件を付けられ(第3項)、条件の変更や追加もできます(第4項)。条件に違反した時などは、許可の取消しや効力の停止ができます(第5項)。

04許可の期間が終わったら元に戻します

第77条第7項は、許可を受けた者は、許可の期間が満了した時か取り消された時は、すみやかに工作物を除去し、道路を原状に回復する措置をとるとしています。

第78条は、許可を受けた時は許可証が交付され(第3項)、許可証の記載事項に変更が生じた時は警察署長に届け出るとしています(第4項)。

05許可とは別に禁止されている置き方

道路交通法 第76条禁止されていること
第1項信号機・道路標識など、またはこれらに似た工作物や物件をみだりに設置すること
第2項信号機や道路標識などの効用を妨げるような工作物や物件を設置すること
第3項交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くこと

店先に出す置き看板も、道路に置けば第3項の「物件」に当たり得ます。どこまでが道路か、どの置き方が妨害になるかは条文に数字がないので、所轄の警察署で確かめてください。

06よくある質問

歩道に看板を出すには、どこの許可が要りますか?

道路に広告板を設けるには、道路交通法 第77条で所轄の警察署長の許可が要ります。道路の占用にあたる時は、道路法 第32条の道路管理者の許可も要ります。申請書はどちらか一方を経由して出せます。

道路の占用許可を取れば、警察の許可は要りませんか?

別の許可です。道路管理者は占用を許可する前に警察署長に協議し(道路法 第32条第5項)、道路交通法 第77条の許可は警察署長が出します。

店先の置き看板は、道路交通法違反になりますか?

道路交通法 第76条第3項は、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置くことを禁止しています。どの置き方が当たるかは条文に数字がないので、所轄の警察署で確かめてください。

出どころ

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データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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