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広告塔の確認申請書に添える図書と、図面に明示する事項

公開

高さ4メートルを超える広告塔・広告板の確認申請では、申請書の正本と副本のそれぞれに図面を添えます。どの図面に何を書くかは、建築基準法施行規則第3条第1項の表が、図書の種類と明示すべき事項を並べて定めています。

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01申請書は正本と副本を1通ずつ

建築基準法施行規則第3条第1項は、広告塔などの工作物(建築基準法第88条第1項の工作物)の確認の申請書を「次の各号に掲げる図書及び書類とする」と定めています。第一号は、別記第十号様式による「正本一通及び副本一通に、それぞれ、次に掲げる図書及び書類を添えたもの」です。括弧書きに「正本に添える図書にあつては、当該図書の設計者の氏名が記載されたものに限る。」とあります。

第二号は、代理者によって申請を行う場合の「委任状又はその写し」です。第三号は、建築物等情報モデル図書申請を行う場合の誓約書です。

その看板に確認が要るかどうかの見分け方は、看板の確認申請の記事にまとめています。

02表一の6種類の図書

第一号イは「次の表一の各項に掲げる図書」です。表一は、図書の種類と、そこに明示すべき事項を次のように並べています。

図書の種類明示すべき事項
付近見取図方位、道路及び目標となる地物
配置図縮尺及び方位/敷地境界線、申請に係る工作物の位置並びに申請に係る工作物と他の建築物及び工作物との別/土地の高低及び申請に係る工作物の各部分の高さ
平面図又は横断面図縮尺/主要部分の材料の種別及び寸法
側面図又は縦断面図縮尺/工作物の高さ/主要部分の材料の種別及び寸法
構造詳細図縮尺/主要部分の材料の種別及び寸法
構造計算書応力算定及び断面算定

構造計算書の欄には括弧書きがあり、遊戯施設以外の工作物については、施行令第139条第1項第三号又は第四号ロ(第141条第2項などで準用する場合を含む)の認定を受けたものが除かれています。

03広告塔に加わる図書(表二の(三)項)

第一号ロ(1)は、表二の(い)欄に掲げる工作物について、(ろ)欄の図書を添えると定めています。表二の(三)項の(い)欄は「令第百四十一条の規定が適用される工作物」です。施行令第141条は、第138条第1項第三号の「高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの」と第四号の高架水槽などについて、構造の技術的基準を定めた条です。

(三)項の(ろ)欄のうち、図面と一覧表の行は次のとおりです。

図書の種類明示すべき事項
配置図広告塔又は高架水槽等の各部の位置、構造方法及び寸法
平面図又は横断面図広告塔又は高架水槽等の各部の位置及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び平面形状/近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法/構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別
側面図又は縦断面図広告塔又は高架水槽等の各部の高さ及び構造方法並びに材料の種別、寸法及び立面形状/近接又は接合する建築物又は工作物の位置、寸法及び構造方法/構造耐力上主要な部分である部材(接合部を含む。)の位置、寸法及び構造方法並びに材料の種別及び寸法
構造詳細図構造耐力上主要な部分である接合部並びに継手及び仕口並びに溶接の構造方法/鉄筋の配置、径、継手及び定着の方法/鉄筋及び鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さ
基礎伏図基礎の配置、構造方法及び寸法並びに材料の種別及び寸法
敷地断面図及び基礎・地盤説明書支持地盤の種別及び位置/基礎の底部又は基礎ぐいの先端の位置/基礎の底部に作用する荷重の数値及びその算出根拠
使用構造材料一覧表構造耐力上主要な部分に用いる材料の種別
施工方法等計画書打撃、圧力又は振動により設けられる基礎ぐいの打撃力等に対する構造耐力上の安全性を確保するための措置/コンクリートの強度試験方法、調合及び養生方法/コンクリートの型枠の取外し時期及び方法

(三)項には、このほかに、施行令の構造の規定に適合することの確認に必要な図書の行があります。その行に並ぶ各条の中身は、この記事では見ていません。

04認定書の写し、建築物と一緒の申請、特定行政庁の規則

第一号ロ(2)は、表三の(い)欄の工作物について(ろ)欄の書類を添える定めで、括弧書きは「建築主事等が、当該書類を有していないことその他の理由により、提出を求める場合に限る。」です。表三の(六)項は、施行令第141条第2項で準用する第139条第1項第三号又は第四号ロの認定を受けた構造方法を用いる「広告塔又は高架水槽等」で、書類はその認定書の写しです。

第3項は、工作物の確認申請を「建築物に関する確認申請と併せてする場合」の申請書の項です。この場合は別記第二号様式を使い、第3項第一号の正本に、併せてする旨を「記載しなければならない」とされています。添える物は、建築物の側の図書及び書類(イ)のほかに、別記第十号様式中の「工作物の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類(ロ)、第1項第一号イの図書=表一の図書(ハ)、第1項第一号ロ(1)(2)の図書及び書類=表二・表三の物(ニ)です。

第6項は、特定行政庁が、建築基準法第40条などに基づく条例の規定に適合するかどうかを確認するために特に必要があると認める場合に、規則で「申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。」と書いています。

図面の中の看板の文字を製作から頼む時の入口は、設計事務所・開業コンサルの方へにあります。

05よくある質問

高さ4メートルを超える看板の確認申請で、申請書は正本だけでよいですか?

建築基準法施行規則第3条第1項第一号は、申請書を別記第十号様式による正本一通及び副本一通とし、それぞれに図書及び書類を添えると定めています。正本に添える図書は、その図書の設計者の氏名が記載されたものに限られます。

建物の確認申請と一緒に、広告塔の申請を出せますか?

第3条第3項が、工作物の確認申請を建築物の確認申請と併せてする場合の申請書の項です。別記第二号様式による正本に、併せてする旨を記載します。表一の付近見取図と配置図は、明示すべき事項を建築物の側の付近見取図又は配置図に明示した場合、除かれます(第3項第一号ハ)。表二の(三)項の配置図などは、ニで別に添える側に残ります。

軽微な変更に当たらず、確認を受け直す時は、どの図書を出しますか?

第3条第7項は、計画の変更の場合の申請書・添付図書・添付書類を、2つの組み合わせで定めています。1つは前各項に規定する申請書と添付図書・添付書類、もう1つは「当該計画の変更に係る直前の確認に要した図書及び書類(変更に係る部分に限る。)」です。直前の確認を受けた建築主事等に申請する場合は、変更に係る部分の申請書(第1項の申請書は第一面が別記第十三号様式)と、その添付図書・添付書類になります。

出どころ

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