看板と景観計画の、届出と30日
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屋外広告物の許可とは別に、景観の決まりが看板に及ぶことがあります。
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01景観計画には屋外広告物の制限も入れられます
景観法 第8条第2項第4号イは、景観計画に定める事項の1つとして「屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の設置に関する行為の制限に関する事項」を挙げています(良好な景観の形成のために必要なもの)。
屋外広告物法 第6条は、景観計画にこの制限が定められた場合、その計画を作った景観行政団体の屋外広告物の条例(第3条から第5条にもとづく条例)は、その景観計画に即して定めるとしています。市によって看板の色や大きさの決まりが違うのは、この組み立てのためです。
02景観計画区域では工作物の新設や色の変更を届け出ます
景観法 第16条第1項は、景観計画区域で次の行為をしようとする者は、あらかじめ、行為の種類・場所・設計や施行の方法・着手予定日などを景観行政団体の長に届け出るとしています。
| 第16条第1項 | 届け出る行為 |
|---|---|
| 第1号 | 建築物の新築・増築・改築・移転、外観が変わる修繕や模様替、色彩の変更 |
| 第2号 | 工作物の新設・増築・改築・移転、外観が変わる修繕や模様替、色彩の変更 |
| 第3号 | 都市計画法の開発行為など |
| 第4号 | 景観計画に従って景観行政団体の条例で定める行為 |
届け出た事項のうち省令で定める事項を変える時も、あらかじめ届け出ます(第2項)。
03受理から30日は着手できません
第18条第1項は、届出をした者は、景観行政団体が届出を受理した日から30日を過ぎた後でなければ、その行為に着手してはならないとしています。景観の形成に支障がないと認める時は、景観行政団体の長がこの期間を短くできます(第2項)。
届け出た行為が景観計画の制限に合わない時は、景観行政団体の長は設計の変更など必要な措置を勧告でき(第16条第3項)、その勧告は届出の日から30日以内に行います(第4項)。看板を付ける日程は、この30日を先に入れて組むことになります。
04届出の要らない行為も条文に並んでいます
第16条第7項は、届出の決まりを当てはめない行為を並べています。通常の管理行為や軽易な行為で政令で定める物(第1号)、非常災害の応急措置(第2号)などのほか、「その他政令又は景観行政団体の条例で定める行為」(第11号)があります。どの大きさの看板から届出が要るかは、付ける場所の景観行政団体の条例と景観計画で確かめてください。
05屋外広告物の許可とは窓口も決まりも別です
景観法の届出は景観行政団体の長へ、屋外広告物の許可は屋外広告物法にもとづく条例の手続きです(店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可)。夜に光る看板の明るさの配慮は看板が眩しいと言われた時の、光害対策ガイドラインにまとめています。
06よくある質問
- 景観条例で看板の色が決まっているのはなぜですか?
景観法 第8条第2項第4号イで、景観計画に屋外広告物の表示などの制限を入れられ、屋外広告物法 第6条で、屋外広告物の条例はその景観計画に即して定めるとされているためです。
- 景観計画区域で看板を付ける時、届出はいつまでに出しますか?
景観法 第16条第1項で「あらかじめ」届け出ます。第18条第1項で、受理された日から30日を過ぎるまで着手できません。
- 小さな看板でも景観の届出は要りますか?
第16条第7項第11号で、政令や景観行政団体の条例で定める行為は届出の対象から外せます。どの大きさから要るかは、付ける場所の条例と景観計画で確かめてください。
出どころ
- e-Gov 法令検索「景観法」第8条・第16条・第18条(2026-09-22 確認)
- e-Gov 法令検索「屋外広告物法」第6条(2026-09-22 確認)
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