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国立公園・国定公園の特別地域・普通地域と、広告物の許可・届出(自然公園法)

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温泉地や高原の宿、湖のほとりの店は、国立公園・国定公園の区域の中にあることがあります。自然公園法は、公園の中を特別地域と普通地域などに分け、広告物を出すことについて、それぞれ許可や届出の決まりを置いています。

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01公園の区域と、特別地域・普通地域

観光地の店なら、まず確かめるのは、その場所が公園の区域に入っているか、入っているならどの地域かです。

国立公園は環境大臣が区域を定めて指定し、国定公園は環境大臣が関係都道府県の申出により区域を定めて指定します(自然公園法第5条第1項・第2項)。指定する時、環境大臣は「その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。」とされています(第3項)。

特別地域について、第20条第1項は「環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、当該公園の風致を維持するため、公園計画に基づいて、その区域(海域を除く。)内に、特別地域を指定することができる。」と定めています。この指定の公示は、第2項の読み替えにより「官報又は都道府県の公報」で行われます。特別地域と海域公園地区に含まれない区域が「普通地域」です(第33条第1項)。公園計画を決定したときは、環境大臣が「その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一般の閲覧に供しなければならない。」ともされています(第7条第5項)。

02特別地域・特別保護地区で、許可が要る行為

特別地域(特別保護地区を除く)の中では、第20条第3項の各号の行為は、「国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。」とされています。看板に関わる号は次のとおりです。

特別地域の中に指定される特別保護地区では、第21条第3項第一号が、前条第三項の第一号・第七号・第十五号などを、同じく許可が要る行為に入れています。どちらでも、許可は「環境省令で定める基準に適合しないものについては、同項の許可をしてはならない。」とされ(特別地域は第20条第4項、特別保護地区は第21条第4項)、その基準を定めているのが施行規則第11条です。

03特別地域で、許可が要らない行為

第20条第9項は、第五号の「通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの」などに、第3項の規定を適用しないとしています。この行為を挙げているのが施行規則第12条で、店の看板に近いのは次の2つです。

第12条は、法第20条第9項第五号の行為を定める条で、特別地域についてのものです。特別保護地区の中での扱いは、この条だけでは決まりません。

04施行規則第11条第21項の、事業所の広告物の基準

第11条第21項は、法第20条第3項第七号の行為と、第21条第3項第一号・第22条第3項第一号に掲げる行為(第20条第3項第七号の行為に限る)の許可基準を「次のいずれかとする。」としています。店の名前や営業内容を示す看板に近いのは第一号で、「所在地、名称、商標、営業内容その他の事業のために必要である事項を明らかにするために行われるもの」などは、広告物等が次のイ〜ホの基準のすべてに適合するものであることとされています。

第一号基準(原文)
イ店舗、事務所、営業所その他の事業所の敷地内若しくは事業を行つている場所において掲出され、若しくは設置され、又は表示されるものであること。
ロ表示面の面積が五平方メートル以下であり、かつ、同一敷地内又は同一場所内における表示面の面積の合計が十平方メートル以下のものであること。
ハ広告物等を設置する場合にあつてはその高さが五メートル、広告物等を掲出し又は表示する場合にあつてはその表示面の高さが五メートル(工作物に掲出し又は表示するものにあつては、当該工作物の高さ)以下のものであること。
ニ光源を用いる広告物等にあつては、次に掲げる基準に適合すること。(1)照明の範囲が必要最小限であると認められるものであること。(2)期間及び時間が必要最小限であると認められるものであること。(3)動光又は点滅を伴うものでないこと。
ホ色彩及び形態がその周辺の風致又は景観と著しく不調和でないこと。

光源を用いる広告物等なら、イ・ロ・ハ・ホに加えて、ニの3つもかかります。

第二号は、「店舗、事務所、営業所、住宅、別荘、保養所その他の建築物又は事業を行つている場所へ誘導するために行われるもの」について、第一号ニからホまでの例によるほか、「広告物等の個々の表示面の面積が一平方メートル以下であること。」などを挙げています。第五号には、救急病院、警察等特殊な用途の施設を示すためのもの、地域の年中行事等として一時的に行われるものなどが入っています。

この表だけで基準が終わるわけではありません。第38項は、法第20条第3項各号などの行為の許可基準は「前各項に規定する基準のほか、次のとおりとする。」とし、第一号に「当該行為による風致又は景観の維持上の支障を軽減するため必要な措置が講じられていると認められるものであること。」などを置いています。第37項は、前各項の基準を適用することが適当でないと環境大臣・都道府県知事が認めて指定した区域について、「それぞれ当該基準の特例を定めることができる。」としています。

看板が工作物の新築などにも当たる時の基準は、第11条の別の項にあり、この記事では扱っていません。計画の看板が基準に合うかを判断するのは、許可をする環境大臣・都道府県知事の側です。

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05普通地域の届出と、届け出た後

普通地域で、第33条第1項第三号の「広告物その他これに類する物を掲出し、若しくは設置し、又は広告その他これに類するものを工作物等に表示すること。」などをしようとする者は、国立公園では環境大臣に、国定公園では都道府県知事に、「行為の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を届け出なければならない。」とされています。

届け出た行為について、環境大臣・都道府県知事は、風景を保護するために必要な限度で「当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。」(第2項)。この処分は届出から30日以内に限られますが(第3項)、実地の調査が必要な時などは期間を延長できます(第4項)。届け出た側は、「その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。」(第5項)。この期間は、風景の保護に支障を及ぼすおそれがないと認める時に短縮されることがあります(第6項)。

届出の要らない行為は、第33条第7項第五号を受けた施行規則第15条第1項にあります。第一号は第12条の第二十三号などに掲げる行為を挙げ、第三号は「地表から一メートル以下の高さで、広告物等(表示面の面積が一平方メートル以下であるものに限る。)を設置すること(同一敷地内又は同一場所内における広告物等の表示面の面積の合計が五平方メートル以下の場合に限る。)。」を挙げています。

06よくある質問

特別地域の中の店に看板を付ける時は、何が要りますか?

自然公園法第20条第3項第七号の広告物の掲出・設置・表示には、国立公園では環境大臣の、国定公園では都道府県知事の許可が要ります(第9項の、許可の要らない行為を除く)。特別保護地区でも、第21条第3項第一号で許可が要る行為に入っています。法令に「看板」の語は無く、計画の看板がどれに当たるかは許可の窓口に確かめることになります。

普通地域の中の店では、どうなりますか?

第33条第1項第三号により届け出て、届け出た日から30日を経過した後でなければ着手できません(第5項・第6項に短縮の定め)。届け出た行為には、禁止・制限・必要な措置の命令がされることがあります(第2項)。施行規則第15条第1項に、届出の要らない行為があります。

光る看板や、点滅する看板は出せますか?

施行規則第11条第21項第一号ニは、光源を用いる広告物等について、照明の範囲と期間・時間が必要最小限であると認められるものであること、「動光又は点滅を伴うものでないこと。」を挙げています。特別地域・特別保護地区での許可の基準の一部で、第38項の基準も加わり、第37項の特例が定められた区域もあり得ます。許可をするかの判断は、環境大臣・都道府県知事がします。

壁に低い位置で付ける看板も、許可が要りますか?

施行規則第12条第二十三号は、「地表から二・五メートル以下の高さで、広告物等を建築物の壁面に掲出し、又は工作物等に表示すること(正当な理由がなくて行う場合を除く。)。」を、特別地域で許可の要らない行為に挙げています。普通地域では、施行規則第15条第1項第一号が、この行為を届出の要らない行為に入れています。第12条は法第20条第9項第五号の行為を定める条で、特別保護地区での扱いは、この条だけでは決まりません。

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