建築基準法第33条の避雷設備が、第88条と施行令第141条で広告塔につながるまで
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ビルの屋上の看板が建物の高さに入るかどうかで、第33条の二十メートルを超えるかが変わることがあります。広告塔などの工作物にも、第88条で同じ条が準用されます。
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01第33条と、施行令の避雷設備の節
建築基準法第33条は「高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。」と定めています。
施行令では、第五章の四の第三節が「避雷設備」の節で、第129条の14と第129条の15の2つの条があります。第129条の14は「法第三十三条の規定による避雷設備は、建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように設けなければならない。」と、守る範囲を二十メートルを超える部分としています。
構造は第129条の15です。第一号が「雷撃によつて生ずる電流を建築物に被害を及ぼすことなく安全に地中に流すことができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。」、第二号が「避雷設備の雨水等により腐食のおそれのある部分にあつては、腐食しにくい材料を用いるか、又は有効な腐食防止のための措置を講じたものであること。」です。
02広告塔などへの準用
第88条第1項は、煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するものについて、準用する条を並べています。その中に「第三十三条」と「第三十六条(避雷設備及び昇降機に係る部分に限る。)」があります。政令の指定は施行令第138条第1項で、第三号が「高さが四メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの」です。
施行令の側では、第141条が第138条第1項第三号と第四号の工作物(広告塔や高架水槽など)の条です。その第2項は「前項に規定する工作物については、第五章の四第三節、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。」としています。この「第五章の四第三節」が、上の避雷設備の節(第129条の14・第129条の15)です。
第33条の「高さ二十メートルをこえる」は準用の後もそのままなので、避雷設備の話になるのは、指定された工作物のうち高さが二十メートルを超えるものです。
03高さの数え方
建築物の高さの数え方は施行令第2条第1項第六号にあります。その中のロは、塔屋などの屋上部分の水平投影面積の合計が建築面積の八分の一以内なら、その部分を十二メートルまで高さに算入しない決まりです。ただし、ロの書き出しで、第33条の高さを算定する場合は、この除外が使われません。除外を使わない側には、第33条のほか、法第56条第1項第三号(北側の高さの制限)なども並んでいます。
屋上の看板が、ロの「屋上部分」とハの「屋上突出物」のどちらかに当たるのか、どちらにも当たらないのか、工作物として扱うのかは、条文には書かれていません。この点と、ロ・ハの原文は屋上の看板は、建物の屋上部分として数えるのか、工作物として扱うのかにまとめています。
04確かめる先
確認の手続きは、建築主事等または指定確認検査機関(第6条の2)が行います。第33条のただし書きの「周囲の状況によつて安全上支障がない場合」に当たるか、屋上の看板を建物の一部として扱うのか、工作物として扱うのかは、この確かめる先に聞くことになります。
05よくある質問
- 避雷設備は、広告塔のどの部分を守るものですか?
施行令第129条の14は、避雷設備を「建築物の高さ二十メートルをこえる部分を雷撃から保護するように」設けるとしています。この条のある第五章の四第三節は、第141条第2項で第138条第1項第三号・第四号の工作物に準用されます。ただ、条文の言葉は「建築物の」のままで、第141条第2項に工作物に合わせて読み替える書き方はありません。広告塔でどこを守る範囲と読むかは、建築主事等または指定確認検査機関に確かめることになります。
- 地上に立てる高さ二十五メートルの広告塔にも、第33条はかかりますか?
施行令第138条第1項第三号の「高さが四メートルを超える広告塔」は、第88条第1項で第33条が準用される工作物です。高さが二十メートルを超えていれば、第33条の避雷設備の定めがかかります。周囲の状況によって安全上支障がない場合は、ただし書きで除かれます。
- ただし書きの「周囲の状況によつて安全上支障がない場合」は、どんな場合ですか?
第33条と施行令の条文には、どんな場合がこれに当たるかは書かれていません。建築主事等または指定確認検査機関に確かめることになります。
出どころ
- e-Gov 法令検索「建築基準法」(2026-09-25 確認)
- e-Gov 法令検索「建築基準法施行令」(2026-09-25 確認)
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