東京都の屋上看板の高さの基準|設置する所までの高さの「3分の2」
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屋上に置けるかどうかは、地域と建物の造りで決まります。
01東京都の高さの基準(建築物の屋上を利用するもの)
まず、置けない地域があります。千代田区のガイドラインは、〈東京都屋外広告物条例〉として「旧美観地区、風致地区、第一種文教地区は設置できない」と書いています(p25)。
東京都都市整備局の「屋外広告物のしおり」は、許可の基準の主なものとして、屋上の看板について次のように書いています(p12〜13)。
- 木造の屋上=「木造建築物の屋上に設置する広告物等の上端は、地盤面から10m以下としてください」
- 鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの屋上=「(地盤面から広告物等の上端までの高さが10m以下のものは除きます。)の高さは、地盤面から設置する箇所までの高さの3分の2以下」。上端は「第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域内にあっては33m以下、その他の用途地域においては52m以下としてください」
- 塔屋=「PH(階段室・昇降機塔等)に設置するものは、窓口に御相談ください」
- はみ出し=「建築物の壁面の直上垂直面から突出して設置しないでください」
この基準がかかる地域にも注意がいります。八王子市には都の条例がかかりません(第66条の2)。町田市は、屋外広告物の条例の制定・改廃の事務を市が受け持つので(第66条の3)、市の窓口で確かめてください。ほかの道府県は、それぞれの条例によります。景観計画区域のうち知事が指定する区域などでは、別の決まりが重なります。
024mを超えたら、確認申請
屋外広告物適正化推進委員会の「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」(2019年10月)は、「看板の高さが4mを超えるもの(袖看板、壁面看板、建植看板、屋上看板、アーチ看板等)は、工作物確認申請による構造の審査が必要です」と書いています(p11)。手続きは看板の高さが4mを超えた時の、確認申請にまとめています。
同じ頁は、「防火地域内にある看板、広告塔等で、建築物の屋上に設けるもの、又は高さ3mを超えるものは、主要部材を不燃材料で造るか、又は不燃材料で覆わなければなりません」とも書いています。
高さ4メートルを超える広告塔の構造計算で、積雪と地震の力をどう組み合わせるかは、平成12年建設省告示第1449号の第二にある、広告塔の積雪時と地震時の組み合わせで、告示の文を引いて書いています。
03屋上看板は、経年劣化が大きな問題
同じガイドブックは、「屋上看板では、経年劣化による耐久性の低下が大きな問題となっています」と書いています(p8)。「近年、増加する空きビルには広告の表示がなく、骨組だけが残されているケースが多く見られます」とも書いています。
外から照らす型の看板は、照明器具のアームや接合部分が腐食して落下するおそれがあるとし、「屋上看板では、小さなボルトの落下も、重大な事故に」と注意しています。「自社ビルの屋上看板は、点検を忘れがちです」とも書いています。
持ち主が自分で見る所は看板の安全管理、外す時の決まりは看板を撤去する時の決まりをご覧ください。
04景観で、屋上を避けるよう求める区もあります
千代田区のガイドライン(令和2年12月)の景観の配慮事項です。区の条例ではなく、ほかの区は区ごとに違います。
ガイドラインは「屋上利用広告物は遠くからでも目立つため、できる限り設置を避ける」とし、やむを得ず置く場合の配慮として「周辺建築物のスカイラインを崩さないよう配慮し、建築物と一体的な形状や配置とする」と書いています(p25)。建物の正面の看板の考え方はファサード看板は、建物の正面と一緒に考えるにまとめています。
60メートル以上の高さの物件には、航空障害灯の決まりがあります(航空障害灯と昼間障害標識は、地表又は水面から60メートル以上の高さの物件から求められる)。
日影規制の高さに屋上の看板が入るのかは、屋上の看板は、建物の屋上部分として数えるのか、工作物として扱うのかの記事にあります。
看板そのもの(立体の文字の看板)の製作と取り付けは、店舗の看板の製作と取り付けでお受けしています。
05よくある質問
- 屋上看板の高さに決まりはありますか?
東京都の基準では、鉄筋コンクリート造・鉄骨造などの屋上に置く看板は、上端が地盤面から10m以下の物を除き、高さが地盤面から設置する所までの高さの3分の2以下です。上端は、第1種・第2種住居地域と準住居地域で33m以下、ほかの用途地域で52m以下です。木造の屋上は、上端が地盤面から10m以下です。しおりはこれを主なものとして挙げていて、景観計画区域のうち知事が指定する区域などでは、別の決まりが重なります。八王子市は都の条例がかかりません(第66条の2)。町田市は市の窓口で確かめてください(第66条の3)。ほかの道府県はそれぞれの条例によります。
- 屋上看板に確認申請は要りますか?
ガイドブックは、高さが4mを超える看板は工作物確認申請による構造の審査が必要だとしています(看板の確認申請)。
- 自社ビルの屋上に古い看板が残っています。
ガイドブックは「自社ビルの屋上看板は、点検を忘れがちです」と書いています。点検は看板の安全管理、外す時の決まりは看板を撤去する時の決まりを見てください。
出どころ
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」8 許可の基準の概要(p12〜13「イ 建築物の屋上を利用するもの」)(2026-09-24 確認)
- 屋外広告物適正化推進委員会「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」2019.10(p8「3-4 屋上看板」・p11「守るべき看板のルール」)(2026-09-24 確認)
- 千代田区「屋外広告物景観まちづくりガイドライン」(p25「(1)屋上利用広告物」)(2026-09-24 確認)
- 東京都屋外広告物条例(第66条の2・第66条の3)(2026-09-24 確認)
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