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誘導灯のまわりに置けない広告物は、「まぎらわしい」物と「さえぎる」物

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飲食店や物品販売の店舗などには、消防法施行令第26条で誘導灯や誘導標識が求められることがあります。避難口を見とおせて歩行距離が短い階などは、施行規則第28条の2で、避難口誘導灯や誘導標識を要しないとされます(第1項第一号のこの除外は、地階と無窓階には効きません)。設ける場合は、そのまわりに、まぎらわしい物やさえぎる物を置かないよう定められています。

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01誘導灯と誘導標識が要る建物と、要しない部分

消防法施行令第26条第1項は、「誘導灯及び誘導標識は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める防火対象物又はその部分に設置するものとする。」としています。

避難口誘導灯が要るのは、別表第一の(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項、(九)項、(十六)項イ、(十六の二)項及び(十六の三)項の防火対象物です。(五)項ロ、(七)項、(八)項、(十)項から(十五)項まで、(十六)項ロの防火対象物は、「地階、無窓階及び十一階以上の部分」だけです。別表第一の(三)項ロは「飲食店」、(四)項は「百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場」です。誘導標識は、「別表第一(一)項から(十六)項までに掲げる防火対象物」とされています。

第1項のただし書きは、「避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものについては、この限りでない。」としています。施行規則第28条の2第1項第一号は、居室の各部分から主要な避難口を容易に見とおし、かつ、識別することができる階で、「当該避難口に至る歩行距離が避難階にあつては二十メートル以下、避難階以外の階にあつては十メートル以下であるもの」を、避難口誘導灯を要しない部分にしています。ここでいう避難階は無窓階を除き、避難階以外の階は地階と無窓階を除いています。誘導標識は、第3項第一号で、同じように見とおせて歩行距離が「三十メートル以下であるもの」です。施行令第26条第3項は、誘導灯を基準に従って設けた時、「これらの誘導灯の有効範囲内の部分について誘導標識を設置しないことができる。」としています。

02避難口誘導灯は、避難口の上か直近に付く緑の灯火

施行令第26条第2項は、避難口誘導灯を「避難口である旨を表示した緑色の灯火」、通路誘導灯を「避難の方向を明示した緑色の灯火」としています。誘導標識も「避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識」です。

消防法施行規則第28条の3第3項第一号は、「避難口誘導灯は、次のイからニまでに掲げる避難口の上部又はその直近の避難上有効な箇所に設けること。」としています。店の出入口の上は、店名の文字を付けたくなる場所と重なることがあります。

03まわりに置けない物(消防法施行規則第28条の3)

第28条の3第4項第八号は、「誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。」としています。誘導灯そのものについては、同じ項の第一号が「避難口誘導灯及び通路誘導灯は、通行の障害とならないように設けること。」としています。

誘導標識については、第5項第三号が「誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。」とし、第二号で「多数の者の目に触れやすく、かつ、採光が識別上十分である箇所に設けること。」としています。第5項の柱書は、「前条第一項第三号ハ並びに前項第三号の二及び第十号に基づき設置する蓄光式誘導標識を除く。」としています。

条文が挙げているのは、「まぎらわしい」物と「さえぎる」物の2つです。何センチ離せばよいか、どこまでが「周囲」かは、第26条にも第28条の3にも書かれていません。

東京都の火災予防条例がネオン管灯設備に定めている基準は、東京都の火災予防条例は、ネオン管灯設備に5つの基準と、届出を定めているにまとめています。

消火器を置いた箇所に「消火器」と表示した標識を設ける決まり(消防法施行規則第9条第四号)は、消火器の標識は、どの法令に書かれているかにまとめています。

04よくある質問

誘導灯のすぐ横に、光る看板を付けてもよいですか?

消防法施行規則第28条の3第4項第八号は、「誘導灯の周囲には、誘導灯とまぎらわしい又は誘導灯をさえぎる灯火、広告物、掲示物等を設けないこと。」としています。どこまで離すかの距離は、第26条にも第28条の3にも書かれていません。

緑色の看板は、誘導灯とまぎらわしいことになりますか?

消防法施行令第26条第2項は、避難口誘導灯を「避難口である旨を表示した緑色の灯火」、誘導標識を「避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色の標識」としています。まわりに置く物の色の決まりは、第26条にも第28条の3にもありません。

誘導標識のまわりにも、同じ形の決まりはありますか?

あります。施行規則第28条の3第5項第三号は、「誘導標識の周囲には、誘導標識とまぎらわしい又は誘導標識をさえぎる広告物、掲示物等を設けないこと。」としています。第5項の柱書が除いている蓄光式誘導標識は、この項の対象の外です。

出どころ

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