都市公園法が分けている、公園施設を設ける許可と、公園施設以外の物で占用する許可
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売店の店先、広場の催しの案内、園路の標識。都市公園の中に物を置く話は、都市公園法では、それが公園施設か、公園施設以外の物かで条が分かれます。
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01公園施設を設ける許可と、公園施設以外の物で占用する許可
都市公園法第2条第2項は、「公園施設」として園路・広場、休養施設、運動施設などを挙げ、第七号に「飲食店、売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの」を入れています。
| 許可 | 条 | 対象 |
|---|---|---|
| 公園施設の設置・管理 | 第5条第1項 | 公園管理者以外の者が設け、又は管理する公園施設 |
| 占用 | 第6条第1項 | 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用すること |
第5条第1項の許可は、公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるものか、公園管理者以外の者が設け、又は管理することが都市公園の機能の増進に資すると認められるものについてだけ、することができます(第2項)。期間は「十年をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。」(第3項)。PFIの選定事業として行う場合は、第4項に別の定め(事業契約の契約期間の範囲内・30年まで)があります。
第6条の占用の許可では、申請書に占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造などを書き(第2項)、許可を受けた事項を変えようとする時は、その事項について許可を受けます(条例・政令で定める軽易な変更は除く・第3項)。看板がどちらの許可の話になるかは、条文からは決まりません。公園施設として設けるのか、公園施設以外の物として置くのかを、まず公園管理者と詰めることになります。
02占用の許可を与えることができる物と、占用の期間
第7条第1項は、申請に係る物件が各号に掲げるものに該当し、「都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるもの」で、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、許可を与えることができるとしています。各号は次のとおりです。
- 第一号〜第三号:電柱・電線など、水道管・下水道管・ガス管など、地下に設けられる通路・鉄道・軌道・公共駐車場など
- 第四号:郵便差出箱、信書便差出箱又は公衆電話所
- 第五号:非常災害に際し、災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物
- 第六号:「競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物」
- 第七号:「前各号に掲げるもののほか、政令で定める工作物その他の物件又は施設」
第七号の政令の物は施行令第12条第2項にあり、第一号が「標識」です。第十号は、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園では「当該地方公共団体が条例で定める仮設の物件又は施設」、国の設置に係る都市公園では「国土交通大臣が定める仮設の物件又は施設」です。このほか第7条第2項は、保育所その他の社会福祉施設で政令で定めるもの(施行令第12条第3項)の道を置いています。
占用の期間は、法第6条第4項で「十年をこえない範囲内において政令で定める期間」を超えることができず、施行令第14条が物件ごとに分けています。
| 物件 | 期間(施行令第14条) |
|---|---|
| 第7条第1項第六号の催しの仮設工作物 | 三月(第四号) |
| 施行令第12条第2項第十号の仮設の物件又は施設 | 一年(第三号) |
| 施行令第12条第2項第一号の標識 | 十年(第一号) |
03公募の仕組みにだけ出てくる「看板及び広告塔」
施行令第12条第1項は、法第5条の2第2項第六号の物件として、第一号に「自転車駐車場」、第二号に「地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔」を挙げています。都市公園法と施行令で「看板」の語が出てくるのは、この第12条第1項第二号と、それを指す施行令第16条第三号の三、そして法第5条の2第2項第六号の利便増進施設の説明(「地域における催しに関する情報を提供するための看板その他の政令で定める物件又は施設」)の3か所です。
法第5条の2第2項第六号の「利便増進施設」は、飲食店、売店その他の国土交通省令で定める公園施設のうち、公募で許可の申請者を決めることが特に有効であると認められるもの(公募対象公園施設)について、公園管理者が公募の指針(公募設置等指針)を定める時の事項の一つです。公募に応じて出す公募設置等計画にも、「利便増進施設の設置に関する事項」を書きます(第5条の3第2項第九号)。
認定計画提出者から、認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための占用について第6条第1項又は第3項の許可の申請があった時、第5条の9第2項は、第7条の規定にかかわらず、政令で定める技術的基準に適合する限り「当該許可を与えなければならない。」としています。施行令第16条第三号の三は、この看板及び広告塔について「都市公園の風致の維持又は美観の形成に寄与するものであること。」を求めています。
04国の公園の禁止行為と、条例で決まること
国の設置に係る都市公園では、法第11条により、何人も、みだりに第四号の政令で定める行為をしてはなりません。その行為の一つが、施行令第18条第六号の「はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。」です。
地方公共団体が設置した公園の細かい決まりは、法第18条の「条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める。」によって、その自治体の条例に置かれます。申請書の事項の一部も、条例(国の公園は国土交通省令)で定めます(第5条第1項・第6条第2項)。
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05よくある質問
- 公園の中の売店の看板は、公園施設の許可と占用の許可のどちらですか?
都市公園法の条文には、看板がどちらに当たるかは書かれていません。売店などの便益施設は公園施設で(第2条第2項第七号)、公園管理者以外の者が設ける時は第5条第1項の許可、公園施設以外の物を設けて占用する時は第6条第1項の許可です。どちらで出すかは、公園管理者に確かめることになります。
- 公園で開く催しの看板は、都市公園法のどこに出てきますか?
第7条第1項第六号が、「競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物」を、占用の許可を与えることができる物に挙げています。この仮設工作物の占用の期間は、施行令第14条第四号で三月です。
- 地域の催しの情報を提供する看板について、第5条の9第2項の扱いを受けて申請するのは誰ですか?
第5条の9第2項が定めているのは、認定計画提出者が、認定公募設置等計画に基づき利便増進施設のための占用の許可を申請した場合です。施行令第12条第1項第二号の「地域における催しに関する情報を提供するための看板及び広告塔」は、この利便増進施設の物件です。
出どころ
- e-Gov 法令検索「都市公園法」(2026-09-25 確認)
- e-Gov 法令検索「都市公園法施行令」(2026-09-25 確認)
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