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東京都で、店の看板に許可が要らない時(自家用広告物)

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許可が要らない面積は、地域ごとに「合計」で決まっています。

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01「自家用広告物」とは

東京都都市整備局の「屋外広告物のしおり」は、「「自家用広告物」とは、自己の氏名、名称、店名、商標、事業又は営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所又は作業場に表示する広告物等のことをいいます」と書いています(p3)。「事業又は営業の内容」の例として、店名に続く「修繕・リフォーム全般」などの表現を挙げています。

自分の店の外壁に、自分の店名を出すチャンネル文字は、この形に当たります。決まりのもとは、東京都屋外広告物条例の第13条第5号です。

02許可が要らないのは、合計5㎡か10㎡まで

しおりは、「許可区域や禁止区域であっても、以下の表のとおり許可が不要な合計面積内であれば許可申請は必要ありません」とし、地域ごとの「許可が不要な合計面積」を載せています(p3)。主な区分は次のとおりです。

文化財の建造物の周囲など、ほかの区分もあります。地区計画などで、別の決まりが重なる地域もあります。店のある場所がどの地域かは、区や市の窓口や都市計画の図で確かめてください。

この決まりがかかる地域にも注意がいります。八王子市には都の条例がかかりません(条例第66条の2)。町田市は、屋外広告物の条例の制定・改廃の事務を市が受け持つので(第66条の3)、市の窓口で確かめてください。ほかの道府県は、それぞれの条例によります。

03許可が要らなくても、守る事がある

同じ表には、地域ごとに「禁止されている事項」が並んでいます。施行規則の別表第二では、たとえば次のとおりです。

しおりの表の注は、接続する禁止区域の例を「都市高速道路、東海道新幹線、中央高速道、東名高速道等」としています。どの区域がこれに当たるかは、窓口で確かめてください。

しおりは、禁止区域などに出せる物であっても「その形や大きさは12ページ以降の基準に適合していなければなりません。」とも書いています(p2)。壁に付ける時の大きさの基準は壁面看板とは、突き出す時は袖看板(突き出し看板)と壁面看板の違いにまとめています。

04超えた時は、許可の申請へ

しおりは、「許可が不要な合計面積を超えた場合、許可区域内では形や大きさの基準に適合すれば許可申請できますが、禁止区域内では以下の表の右欄の合計面積までとなります。」と書いています。表の右欄では、禁止区域内で許可のできる合計面積の限度は合計20㎡以下(学校と病院は50㎡以下)で、「事業・営業内容を含めることはできません。」とあります。

もう1つの注意として、しおりは、許可申請の対象となる合計面積には、許可が不要な合計面積(5㎡または10㎡)も含まれると書いています。許可を受けた後の期間と継続の申請は東京都の屋外広告物の許可期間と、継続の申請に書いています。

店の看板(立体の文字の看板)の製作と取り付けは、店舗の看板の製作と取り付けでお受けしています。文字の高さごとの1文字の値段は、箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)に載せています。

05よくある質問

店の看板に、許可は要りますか?

東京都では、自分の店名や営業の内容を自分の店に出す自家用広告物は、地域ごとの合計面積(5㎡または10㎡)以内なら許可申請が要りません(屋外広告物のしおり p3)。超えると許可の申請になり、禁止区域内では出せる面積に限度があります。八王子市・町田市とほかの道府県は、それぞれの窓口で確かめてください。

5㎡や10㎡は、1枚ずつの面積ですか?

しおりの表は「許可が不要な合計面積」で書かれています。どこまでを合わせて数えるかは、窓口で確かめてください。

出どころ

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データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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