壁面看板とは、建物の壁面を利用する看板のこと
公開
壁面看板の大きさには、自治体の基準があります。東京都の基準を原文から読みます。
01建物の壁面を利用する看板
壁面看板は、建物の壁面に付ける看板です。東京都の「屋外広告物のしおり」は、看板の出し方を形ごとに分けていて、壁に付ける物を「建築物の壁面を利用するもの」、壁から張り出す物を「建築物から突出する形式のもの」(突き出し看板との違い)、屋上に立てる物を屋上の広告物として、それぞれに基準を置いています。
ここでは、東京都の基準(しおり「許可の基準の概要」)のうち、壁面を利用する看板の所を読みます。ほかの道府県や市は、それぞれの条例で基準が違います。付ける場所の自治体の窓口で確かめてください。
02東京都の基準(壁面を利用するもの)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 高さ | 地面から看板の上端まで、第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域は33m以下、ほかの用途地域は52m以下 |
| はみ出し | 壁面の外郭線から突出して表示できない |
| 窓 | 窓や開口部を塞いで表示・設置しない |
| 同じ看板を並べる時 | 1つの壁面に同じ内容の看板を出す時は、間を5m以上あける |
| 1枚の面積 | 商業地域は100㎡以下、商業地域以外は50㎡以下 |
| 面積の合計 | その壁面に出す看板の面積の合計は、壁面面積の10分の3以下(表示期間が7日以内の物を除く) |
(出どころ: 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」8 許可の基準の概要 ②建築物の壁面を利用するもの)
03面積の合計は、壁の大きさで決まる
しおりは、壁面面積を高さ×幅で出し、看板の面積の合計がその10分の3以下になるように、と図で示しています。たとえば高さ6m・幅10mの壁なら壁面面積は60㎡で、その10分の3は18㎡です。この壁に出す看板の面積は、合わせて18㎡までということです。
立体の文字(箱文字・切り文字)で看板を作る時に、面積をどこで測るかは、しおりのこの節には書かれていません。申請の前に、自治体の窓口で数え方を確かめてください。許可の手続きそのものは屋外広告物の許可にまとめています。
04壁面看板を、立体の文字で作るという選び方
壁面看板には、板に印刷した物や、箱の中から光らせる物など、いろいろな作りがあります。その中で文字を1文字ずつ立体にして壁に付けるのが、チャンネル文字(箱文字)と切り文字です。板の看板と違い、壁の地がそのまま背景になります。建物の正面と一緒に考える見方は、ファサード看板の記事にあります。
- 正面発光=文字の表面が光る
- 背面発光=文字の後ろの壁を照らす
- 正面・背面発光=表面と後ろの両方が光る
- 切り文字=光らない(切り文字の看板)
サインアークでお作りする文字の高さは、正面発光で100〜3,000mm、切り文字で70〜3,000mmです(出どころ: 厚みとサイズ)。種類ごとの違いはチャンネル文字(箱文字)の種類にまとめています。
05決める前に、手元に揃えておくもの
- 付ける建物の用途地域(商業地域か、住居系の地域か)
- 付ける壁面の高さと幅(壁面面積の10分の3を出すため)
- その壁の窓・開口部の位置(塞がない配置にするため)
- 同じ壁にすでに出ている看板の面積
- 光らせるか、光らせないか
看板が大きくなる時の建築確認は看板の確認申請、長く使うつもりなら、看板の耐用年数も読んでおいてください。
文字の高さごとの1文字の値段は、箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)に載せています。
06よくある質問
- 壁面看板はどこまで大きくできますか?
東京都の基準では、1枚は商業地域で100㎡以下、商業地域以外で50㎡以下、その壁面に出す看板の面積の合計は壁面面積の10分の3以下です。ほかの自治体はそれぞれの条例で決まっています。
- 窓の上に看板を付けてもよいですか?
東京都の基準は、窓や開口部を塞いで表示・設置しないこととしています。窓にかからない位置に配置します。
出どころ
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」8 許可の基準の概要(p13〜14「② 建築物の壁面を利用するもの」ア〜オ)(2026-09-23 確認)
- 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり等」(2026-09-23 確認)
- サインアーク「箱文字・チャンネル文字の厚みとサイズ」(発光タイプごとの文字の高さ)(2026-09-23 確認)
看板のお見積り(無料)
データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。
見積りを依頼する›