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壁面看板とは、建物の壁面を利用する看板のこと

公開

壁面看板の大きさには、自治体の基準があります。東京都の基準を原文から読みます。

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01建物の壁面を利用する看板

壁面看板は、建物の壁面に付ける看板です。東京都の「屋外広告物のしおり」は、看板の出し方を形ごとに分けていて、壁に付ける物を「建築物の壁面を利用するもの」、壁から張り出す物を「建築物から突出する形式のもの」(突き出し看板との違い)、屋上に立てる物を屋上の広告物として、それぞれに基準を置いています。

ここでは、東京都の基準(しおり「許可の基準の概要」)のうち、壁面を利用する看板の所を読みます。ほかの道府県や市は、それぞれの条例で基準が違います。付ける場所の自治体の窓口で確かめてください。

02東京都の基準(壁面を利用するもの)

項目基準
高さ地面から看板の上端まで、第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域は33m以下、ほかの用途地域は52m以下
はみ出し壁面の外郭線から突出して表示できない
窓窓や開口部を塞いで表示・設置しない
同じ看板を並べる時1つの壁面に同じ内容の看板を出す時は、間を5m以上あける
1枚の面積商業地域は100㎡以下、商業地域以外は50㎡以下
面積の合計その壁面に出す看板の面積の合計は、壁面面積の10分の3以下(表示期間が7日以内の物を除く)

(出どころ: 東京都都市整備局「屋外広告物のしおり」8 許可の基準の概要 ②建築物の壁面を利用するもの)

03面積の合計は、壁の大きさで決まる

しおりは、壁面面積を高さ×幅で出し、看板の面積の合計がその10分の3以下になるように、と図で示しています。たとえば高さ6m・幅10mの壁なら壁面面積は60㎡で、その10分の3は18㎡です。この壁に出す看板の面積は、合わせて18㎡までということです。

立体の文字(箱文字・切り文字)で看板を作る時に、面積をどこで測るかは、しおりのこの節には書かれていません。申請の前に、自治体の窓口で数え方を確かめてください。許可の手続きそのものは屋外広告物の許可にまとめています。

04壁面看板を、立体の文字で作るという選び方

壁面看板には、板に印刷した物や、箱の中から光らせる物など、いろいろな作りがあります。その中で文字を1文字ずつ立体にして壁に付けるのが、チャンネル文字(箱文字)と切り文字です。板の看板と違い、壁の地がそのまま背景になります。建物の正面と一緒に考える見方は、ファサード看板の記事にあります。

サインアークでお作りする文字の高さは、正面発光で100〜3,000mm、切り文字で70〜3,000mmです(出どころ: 厚みとサイズ)。種類ごとの違いはチャンネル文字(箱文字)の種類にまとめています。

05決める前に、手元に揃えておくもの

看板が大きくなる時の建築確認は看板の確認申請、長く使うつもりなら、看板の耐用年数も読んでおいてください。

文字の高さごとの1文字の値段は、箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)に載せています。

06よくある質問

壁面看板はどこまで大きくできますか?

東京都の基準では、1枚は商業地域で100㎡以下、商業地域以外で50㎡以下、その壁面に出す看板の面積の合計は壁面面積の10分の3以下です。ほかの自治体はそれぞれの条例で決まっています。

窓の上に看板を付けてもよいですか?

東京都の基準は、窓や開口部を塞いで表示・設置しないこととしています。窓にかからない位置に配置します。

出どころ

看板のお見積り(無料)

データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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