屋外広告業の登録と、業務主任者
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登録を求めるかどうかと手続きは、都道府県の条例で決まります。
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01屋外広告業は看板を表示し設置する営業です
屋外広告物法 第2条第2項は、屋外広告業を広告物の表示、または広告物を掲出する物件(掲出物件)の設置を行う営業と定めています。(条文はこの「広告物」「掲出物件」という呼び方を、同じ項の中で決めています。)屋外広告物は、看板・立看板・はり紙・広告塔・広告板など、常時か一定の期間続けて屋外で公衆に表示される物です(第1項)。
02登録を求めるかは都道府県が条例で決めます
第9条は、都道府県は条例で、その区域で屋外広告業を営もうとする者に都道府県知事の登録を受けなければならないものとすることができるとしています。登録の手続きや窓口は、営業する都道府県の条例で決まります。
第11条は、都道府県知事が条例にもとづいて、屋外広告業を営む者に、良好な景観の形成や公衆への危害の防止のために指導・助言・勧告を行えるとしています。
03条例に入れる4つと法律が決めた基準
| 第10条第1項で条例に定める事項 | 第10条第2項の基準 |
|---|---|
| 登録の有効期間 | 5年(第1号) |
| 登録の要件 | 下の「登録を拒否される場合」に当たる時や、申請書に重要な事項の虚偽・記載漏れがある時は、登録を拒否する(第2号) |
| 業務主任者の選任 | 営業所ごとに業務主任者を選ぶ。業務主任者には、表示と設置に関する法令を守らせるなど、その営業所の業務の適正な実施に必要な業務を行わせる(第3号) |
| 登録の取消しと営業の停止 | 不正な手段で登録を受けた時などに、登録の取消しか、6か月以内の期間を定めた営業の全部か一部の停止を命じられる(第4号) |
04業務主任者になれる人
第10条第2項第3号は、業務主任者を次のどれかに当たる人から選ぶとしています。
- 国土交通大臣の登録を受けた法人(登録試験機関)が行う、広告物の表示と掲出物件の設置に必要な知識の試験に合格した人(イ)
- その知識を身につけるために都道府県が行う講習会の課程を修了した人(ロ)
- イかロと同等以上の知識があると条例で定める人(ハ)
業務主任者を選んでいない者は、登録を拒否される場合に入ります(第2号ト)。
05登録を拒否される場合
第10条第2項第2号が挙げているのは次のとおりです(要約)。
- 条例で登録を取り消され、その処分の日から2年を過ぎていない者(イ)と、取り消された法人の処分の日前30日以内の役員で2年を過ぎていない者(ロ)
- 営業の停止を命じられ、その期間が過ぎていない者(ハ)
- この法律にもとづく条例や処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行を終えるなどしてから2年を過ぎていない者(ニ)
- 法定代理人がイ〜ニかヘに当たる未成年者(ホ)と、役員にイ〜ニに当たる者がいる法人(ヘ)
- 業務主任者を選んでいない者(ト)
06営業する都道府県の窓口で確かめます
登録の手続き・様式・業務主任者の講習会の日程は、営業する都道府県の条例と窓口で確かめてください。看板を付ける時の許可そのものは店の外に付ける文字看板と、屋外広告物の許可、許可を受けた後の点検は看板の安全点検と、点検報告書にまとめています。
07よくある質問
- 屋外広告業の登録の有効期間は何年ですか?
屋外広告物法 第10条第2項第1号で、条例で定める登録の有効期間は5年とされています。
- 業務主任者は何人必要ですか?
第10条第2項第3号で、営業所ごとに業務主任者を選ぶとされています。
- 屋外広告業の登録は、どの都道府県でも要りますか?
第9条は、都道府県が条例で登録を受けなければならないものと「することができる」としています。営業する都道府県の条例で確かめてください。
出どころ
- e-Gov 法令検索「屋外広告物法」第2条・第9条・第10条・第11条(2026-09-22 確認)
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