看板の防火と、防火地域の不燃材料
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工作物の確認の4mとは別に、防火地域には3mの境目があります。
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01防火地域の看板は主要な部分を不燃材料にします
建築基準法 第64条は「防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない」としています。
| 付ける所 | 第64条が求めること |
|---|---|
| 防火地域で、建物の屋上に設ける | 高さにかかわらず、主要な部分を不燃材料で造るか覆う |
| 防火地域で、高さが3メートルを超える | 主要な部分を不燃材料で造るか覆う |
| 防火地域の外 | 第64条の対象ではない |
条文は「防火地域」だけを挙げていて、準防火地域は入っていません。看板のどこが「主要な部分」かは条文に書かれていないので、付ける場所の建築の窓口で確かめてください。
023メートルと4メートルは別の決まりです
高さが4メートルを超える広告塔・広告板は、建築基準法施行令 第138条で工作物に指定され、確認の手続きの対象になります(看板の高さが4mを超えた時の、確認申請)。第64条の3メートルは、防火地域の中だけの別の境目です。防火地域では、4メートル以下でも3メートルを超えれば第64条に当たります。
03不燃材料は告示で17品目が決まっています
不燃材料は建築基準法 第2条第9号で、通常の火災の火熱で燃焼しないなどの不燃性能について政令の基準に合い、国土交通大臣が定めたか認定を受けた建築材料とされています。大臣が定めた物は平成12年建設省告示 第1400号の17品目です。
| 告示 第1400号の品目 |
|---|
| コンクリート/れんが/瓦/陶磁器質タイル/繊維強化セメント板/厚さ3mm以上のガラス繊維混入セメント板/厚さ5mm以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 |
| 鉄鋼/アルミニウム/金属板/ガラス |
| モルタル/しっくい/石/厚さ12mm以上のせっこうボード(原紙の厚さ0.6mm以下)/ロックウール/グラスウール板 |
このほかに、国土交通大臣の認定を受けた材料も不燃材料です。アクリルはこの17品目に入っていません。
04内照式看板について東京消防庁がすすめていること
東京消防庁は、建物の上の階と下の階の外壁の開口部の間に付ける内照式看板について、アクリル製・不燃製品・防炎製品の3種類の燃焼実験(燃焼時間が約3分になる火源)を行い、施工と点検の推奨事項をまとめています。
- アクリル板の断面をフレームから出さない・外壁とフレームの間に隙間を作らないよう施工する(アクリル板が火災の熱の影響を受けやすくなるため)
- 広告面のFFシートには、すぐに着火しにくい不燃製品か、着火しても燃え続けにくい防炎製品を努めて使う
- 経年劣化などでフレームと外壁の間に隙間ができていないかを、点検・維持管理で見る
アクリルの面を持つ正面発光のチャンネル文字の作りはチャンネル文字(箱文字)の種類、点検の決まりは看板の安全点検と、点検報告書にまとめています。
05付ける場所が防火地域か確かめる
防火地域かどうかは、付ける場所の都市計画で決まっています。市区町村の都市計画の窓口や、都市計画の図で確かめてから、看板の材料と作りを決めてください。
06よくある質問
- 防火地域の看板は、全部不燃材料にしないといけませんか?
建築基準法 第64条の対象は、防火地域内の看板・広告塔などのうち、建物の屋上に設ける物か、高さが3メートルを超える物です。その主要な部分を不燃材料で造るか覆います。
- 準防火地域の看板にも、第64条は当たりますか?
第64条の条文が挙げているのは防火地域だけで、準防火地域は入っていません。付ける場所の窓口でも確かめてください。
- アクリルは不燃材料ですか?
国土交通大臣が定めた不燃材料(平成12年建設省告示 第1400号)の17品目に、アクリルは入っていません。不燃材料には、このほかに大臣の認定を受けた材料もあります。
出どころ
- e-Gov 法令検索「建築基準法」第2条第9号・第64条(2026-09-22 確認)
- 国土交通省「不燃材料を定める件」(平成12年建設省告示第1400号)(2026-09-22 確認)
- 東京消防庁「内照式看板の防火安全性に関する推奨事項」(燃焼実験の結果とあわせて東京都都市整備局のページに掲載)(2026-09-22 確認)
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