建築主事等は、広告塔の確認申請を受理した日から7日以内に審査する
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高さ4メートルを超える広告塔の確認申請を建築主事等に出すと、審査の期間は、第6条第1項第一号・第二号の建築物の35日ではなく、受理した日から7日以内です。確認を受けた後に計画を変える時は、軽微な変更を除いて確認を受け直します。
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01建築主事等の審査は、受理した日から7日以内
建築基準法第6条第4項は、「建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては」、審査の日数を「同項第一号又は第二号に係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第三号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」と定めています。
第88条第1項は、広告塔などに第6条を準用する時、第4項について「その他のものについては同項第三号の建築物に係る部分に限る」としています。広告塔などの確認申請を建築主事等に出した時の審査は、受理した日から7日以内のほうに当たります。
第88条第1項は、指定を受けた者による確認の第6条の2(第3項を除く)も準用していますが、第6条の2には審査の日数の定めがありません。
02延長の第6項は準用されず、通知の第7項は準用される
審査の期間を「三十五日の範囲内において」延長できるとする第6条第6項は、第88条第1項で準用から除かれています。第7項は、建築主事等が、適合しないと認めた時や、適合するかどうかを決定することができない正当な理由がある時に、「その旨及びその理由を記載した通知書」を期間内に申請者に交付すると書いています。
この記事に関わる項だけを挙げると、第88条第1項での扱いは次のとおりです。
| 第6条の項 | 中身 | 広告塔などへの準用 |
|---|---|---|
| 第1項 | 着手前の確認・計画の変更 | 第三号の建築物に係る部分に限って準用 |
| 第3項 | 申請書を受理できない場合 | 除かれている |
| 第4項 | 建築主事等の審査の日数 | 第三号の建築物に係る部分に限って準用 |
| 第5項 | 構造計算適合性判定を要する場合 | 除かれている |
| 第6項 | 審査の期間の延長 | 除かれている |
| 第7項 | 適合しない時などの通知 | 準用 |
| 第8項 | 確認済証の前の工事の禁止 | 準用 |
確認申請が要る看板かどうかは確認申請の記事で扱っています。
03確認済証の前に工事をしない
第6条第8項は、「第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕又は大規模の模様替の工事は、することができない。」としています。第1項も、工事に着手する前に確認を受け、確認済証の交付を受けなければならないと定めています。
04計画を変える時と、工作物の軽微な変更
第6条第1項の後段は、確認を受けた「計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)」をして建築しようとする場合も「同様とする」としています。確認を受けた後に計画を変える時は、国土交通省令で定める軽微な変更に当たらなければ、あらためて確認を受けることになります。
その軽微な変更を定めているのが、建築基準法施行規則第3条の2です。第3項は、第88条第1項で準用する第6条第1項の軽微な変更を、各号に掲げるもので「変更後も工作物の計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなもの」と定めています。広告塔に関わりそうな号は次のとおりです。
- 第一号は、配置図における「当該工作物の位置の変更」です。
- 第三号は、「構造耐力上主要な部分である部材の材料又は構造の変更」です。「変更後の建築材料が変更前の建築材料と異なる変更及び強度又は耐力が減少する変更」は除かれていて、同条第1項第十三号の表の上欄の材料・構造を変える場合は、同じ表の下欄の材料・構造への変更に限られます。
- 第四号は、構造耐力上主要な部分以外の部分のうち、「広告塔、装飾塔その他工作物の屋外に取り付けるもの」などの「材料若しくは構造の変更」と「位置の変更」です。材料・構造の変更には、第三号と同じ表による限定があります。
第一号から第五号までに、工作物の高さや大きさの変更を挙げた号はありません。第六号は「国土交通大臣が定めるもの」で、この記事では大臣が定めた中身は見ていません。
05よくある質問
- 広告塔の確認申請は、35日かかりますか?
第6条第4項の35日以内は、第1項第一号・第二号の建築物について建築主事等が審査する日数です。第88条第1項は広告塔などに第4項を第三号の建築物の部分に限って準用しているので、建築主事等の審査は、受理した日から7日以内のほうに当たります。指定を受けた者による確認(第6条の2)には、審査の日数の定めがありません。
- 7日で終わらない時は、延ばされますか?
延長を定めた第6条第6項は、第88条第1項で準用から除かれています。第7項は、建築主事等が、適合するかどうかを決定することができない正当な理由がある時に、その旨と理由を書いた通知書を期間内に申請者に交付するとしています。
- 看板の大きさを少し変えたら、確認を受け直しますか?
第6条第1項の後段は、確認を受けた計画の変更で、国土交通省令で定める軽微な変更に当たらないものについて、確認を受け直すとしています。施行規則第3条の2第3項が工作物の軽微な変更に挙げているのは、配置図における位置の変更(第一号)や、構造耐力上主要な部分以外の部分で、工作物の屋外に取り付けるものなどの材料・構造・位置の変更(第四号)などです。どれも、変更後も計画が建築基準関係規定に適合することが明らかなものに限られます。第一号から第五号までに、大きさの変更を挙げた号はありません。第六号の国土交通大臣が定めるものは、この記事では見ていません。当てはまるかどうかは、確認を受けた窓口に確かめてください。
出どころ
- e-Gov 法令検索「建築基準法」(2026-10-14 確認)
- e-Gov 法令検索「建築基準法施行規則」(2026-10-14 確認)
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