看板の点検にドローンを使う時の、航空法の「場所」と「飛ばし方」
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高い所の看板や屋上の広告塔を、ドローンのカメラで見る点検があります。航空法は、無人航空機について、飛ばしてはいけない場所(第132条の85)と、守る飛ばし方(第132条の86)を分けて定めています。国の技能証明と機体認証を受けているかどうかで、許可や承認の条文が分かれています。
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01100グラム未満の機体は、無人航空機の条文の外
航空法第2条第22項は、無人航空機を「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であつて構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦(中略)により飛行させることができるもの」とし、重量などから安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除いています。航空法施行規則第5条の2は、この除くものを「重量が百グラム未満のもの」としています。
100グラム以上の機体は、この後の第132条の85から第132条の89の対象になります。
02飛ばす場所:人口集中地区の上空などは、禁止空域
第132条の85第1項は、次の空域では、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛ばす場合(立入管理措置を講じない時は、一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証の場合に限る)でなければ、飛ばしてはならないとしています。
- 第一号 航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがある空域。施行規則第236条の71第1項が、空港等の周辺の空域や、「地表又は水面から百五十メートル以上の高さの空域(地上又は水上の物件から三十メートル以内の空域を除く。)」などを挙げています。
- 第二号 「人又は家屋の密集している地域の上空」。施行規則第236条の72が、国土交通大臣が告示で定める年の国勢調査の結果による人口集中地区(告示で定める区域を除く)としています。
店の看板が並ぶ街なかは、人口集中地区に入っていることがあります。高いビルの屋上の看板を見る時は、150メートルの決まりと、その括弧書きの「物件から三十メートル以内の空域を除く」を合わせて読みます。60メートル以上の物件の航空障害灯は、航空障害灯と昼間障害標識は、地表又は水面から60メートル以上の高さの物件から求められるにまとめています。
技能証明や機体認証を受けていない人が禁止空域で飛ばす道は、第4項です。第二号は、国土交通大臣が安全を損なうおそれがないと「認めて許可した場合」です。第一号は係留して飛ばす方法で、施行規則第236条の76が、次のいずれにも当たることを求めています。人口集中地区(第132条の85第1項第二号の空域)で飛ばすこと、長さ三十メートル以下の十分な強度の紐等で係留すること、その範囲内に「地上又は水上の物件が存しない場合」に飛ばすこと、補助者の配置などで立入りを管理すること、の4つです。
技能証明と機体認証を受けた人は、第1項第一号の空域や、立入管理措置を講じない第二号の空域などでは第2項の許可を受け、立入管理措置を講じて第二号の空域で飛ばす(二十五キログラム以下の・施行規則第236条の73)時は第3項の措置を講じます。
03飛ばし方:日中、目視、人又は物件から30メートル
第132条の86第2項は、技能証明を受けた者が機体認証を受けた無人航空機を飛ばす場合(立入管理措置を講じない時は、一等無人航空機操縦士の技能証明と第一種機体認証の場合に限る)を除き、6つの方法で飛ばすとしています。点検に関わるのは、次の4つです。
- 第一号「日出から日没までの間において飛行させること。」
- 第二号「当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。」
- 第三号「当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。」
- 第四号 祭礼、縁日、展示会などの多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外で飛ばすこと
第三号の距離は、施行規則第236条の79で「三十メートル」です。技能証明や機体認証を受けていない人が、これらの方法のどれかによらずに飛ばす時は、第5項第二号で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従って飛ばします。技能証明と機体認証を受けた人の場合は、第3項の承認と第4項の措置に分けて書かれています。
看板の傷みやボルトのゆるみをカメラで近くから見る点検では、看板や建物との間が30メートルより近くなる計画もあります。夜に光り方を見る点検なら、第一号の日出から日没までに関わります。
04特定飛行には、飛行計画と飛行日誌
第132条の87は、第132条の85第1項の空域での飛行と、第132条の86第2項の方法のどれかによらない飛行を「特定飛行」としています。
特定飛行を行う時は、第132条の88第1項で、「あらかじめ、当該特定飛行の日時、経路その他国土交通省令で定める事項を記載した飛行計画を国土交通大臣に通報しなければならない。」とされています。あらかじめ通報するのが難しい場合として省令で決まった場合は、特定飛行を始めた後でも通報できるとするただし書きがあります。第132条の89第1項は「飛行日誌を備えなければならない。」としています。許可や承認を受けたかどうかとは別に、この2つがかかります。
05よくある質問
- 100グラム未満のドローンなら、無人航空機の決まりはかかりませんか?
航空法施行規則第5条の2で、重量が百グラム未満のものは無人航空機から除かれているので、第132条の85から第132条の89はかかりません。航空法のほかの条がかかる場面は、この記事では扱っていません。
- 看板から30メートル離れないと、飛ばせませんか?
第132条の86第2項第三号は、人又は物件との間に30メートル(施行規則第236条の79)を保って飛ばすとしています。技能証明や機体認証を受けていない人がこの方法によらずに飛ばす時は、第5項第二号で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けます。その飛行は特定飛行なので、飛行計画の通報(第132条の88第1項・ただし書きで、省令で決まった場合は飛ばし始めた後でも可)と飛行日誌も要ります。
- 夜、看板が光っている様子をドローンで撮れますか?
第132条の86第2項第一号は、日出から日没までの間に飛ばすとしています。技能証明や機体認証を受けていない人が夜に飛ばす時は、第5項第二号の国土交通大臣の承認を受けます。技能証明と機体認証を受けた人の扱いは、第3項と第4項に書かれています。
出どころ
- e-Gov 法令検索「航空法」(2026-09-25 確認)
- e-Gov 法令検索「航空法施行規則」(2026-09-25 確認)
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