看板にかかる風圧力の計算
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式は施行令の1行です。式に入れる数字は、告示と付ける場所で決まります。
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01風圧力の計算式は「速度圧×風力係数」です
建築基準法施行令 第87条第1項は「風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない」としています。速度圧は同じ条の第2項の式で出します。
q = 0.6 × E × V0²
q は速度圧で、単位は1平方メートルあたりのニュートンです。E は高さと周りの状況で決まる数値、V0 はその地方の風速(メートル毎秒)です。
看板の文字の部分(チャンネル文字・箱文字)の製作は、看板業者様・設計事務所様からもお受けしています。図面やデータからお見積りし、自社工場から直送します(看板業者様へ・設計事務所・開業コンサルの方へ)。
02式に入れる3つの数字の決まり方
| 数字 | 第87条の書き方 | 数値が載っている所 |
|---|---|---|
| E | 屋根の高さと、周りの建物・樹木など風速に影響を与えるものの状況に応じて、国土交通大臣が定める方法で出す(第2項) | 平成12年建設省告示 第1454号 |
| V0 | その地方の過去の台風の記録などに応じて、30〜46メートル毎秒の範囲で国土交通大臣が定める風速(第2項) | 同じ告示の表(市町村ごと) |
| 風力係数 | 風洞試験で定める場合のほか、建築物・工作物の断面と平面の形に応じて国土交通大臣が定める数値(第4項) | 同じ告示 |
E に入る「周りの状況」は、地表面の粗さ(地表面粗度区分)としてⅠ〜Ⅳの4段階に分けられています。国土交通省の資料は、障害物が多いほど風速が下がり風圧力も小さくなること、特定行政庁が規則で区分の区域を定められることを説明しています(令和4年1月1日施行の改正)。
V0 の市町村ごとの値はこの記事に写していません。告示の本文(出どころの日本法令索引)か、付ける場所の建築の窓口で確かめてください。
第87条第3項は、風の向きに対して看板を有効にさえぎる建物や防風林が近くにある場合、その向きの速度圧を2分の1まで減らせるとしています。
03V0 が違うと速度圧はどれだけ変わるか
第2項の式は V0 を2乗します。同じ E で、V0 がいちばん小さい30メートル毎秒の地方と、いちばん大きい46メートル毎秒の地方を並べると次のとおりです。
| V0 | 式 | 速度圧 q |
|---|---|---|
| 30 m/s | 0.6 × E × 30 × 30 | 540 × E(N/m²) |
| 46 m/s | 0.6 × E × 46 × 46 | 1,269.6 × E(N/m²) |
同じ高さ・同じ周りの看板でも、付ける地方で速度圧は約2.35倍違います。別の地方で使った看板の図面を、そのまま使い回せない理由がここにあります。
E と風力係数は告示の表から、付ける高さ・場所・看板の形で決まります。この記事では数値を入れた計算はしていません。
04高さ4mを超える看板は工作物として確かめます
建築基準法施行令 第138条第1項第3号は、高さが4メートルを超える広告塔・広告板を工作物に指定しています。第141条第2項は、その工作物に第139条第1項第3号・第4号(構造計算の決まり)を準用しています。
その構造計算の基準を定めた平成12年建設省告示 第1449号の第二は、広告塔などの構造計算で、暴風時に「固定荷重+積載荷重+風圧力」で生じる力に対して安全であることを確かめるとしています。その風圧力は第87条で出し、「建築物の屋根の高さ」は「広告塔等の地盤面からの高さ」と読み替えます。
確認の手続きは看板の高さが4mを超えた時の、確認申請にまとめています。
05建物に付ける看板は風圧で落ちないようにします
建築基準法施行令 第39条第1項は、「広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるもの」は、風圧・地震などの震動・衝撃によって脱落しないようにしなければならないとしています。高さ4メートルの境目とは別の、建物に付ける物の決まりです。
壁に付けるチャンネル文字の付け方はチャンネル文字の取り付け方、落ちた時の責任は看板が落ちた時の責任にまとめています。
06計算を頼む前にそろえておくもの
| そろえるもの | 式のどこに効くか |
|---|---|
| 付ける場所の住所 | V0(市町村ごと)と地表面の粗さの区分 |
| 地盤面から看板のいちばん上までの高さ | E(高さ)と、4メートルを超えるかどうか |
| 看板の大きさと形(立体か板か) | 風力係数と、風を受ける面の大きさ |
| 付け方(壁・柱・屋上)と周りの建物 | 第39条か第141条か/第87条第3項で速度圧を減らせるか |
この記事の式は条文の組み立てを示す目安です。実際に付けてよいかどうかは、構造計算をする建築士・施工者が判断します。
看板そのもの(立体の文字の看板)の製作と取り付けは、店舗の看板の製作と取り付けでお受けしています。
07よくある質問
- 看板の風圧力は、どんな式で計算しますか?
建築基準法施行令 第87条で、風圧力は速度圧に風力係数をかけて計算します。速度圧は q=0.6×E×V0² です。E・V0・風力係数の数値は平成12年建設省告示 第1454号で決まります。
- 基準の風速 V0 は、どこで調べますか?
第87条第2項は、30〜46メートル毎秒の範囲で国土交通大臣が定めるとしています。市町村ごとの値は告示 第1454号の表にあります。付ける場所の建築の窓口でも確かめられます。
- 高さ4m以下の看板なら、風のことは決まりにありませんか?
建物に付ける看板は、高さにかかわらず施行令 第39条第1項で、風圧で脱落しないようにしなければなりません。第138条の4メートルは、工作物として確認の手続きの対象になる境目です。
出どころ
- e-Gov 法令検索「建築基準法施行令」第39条・第87条・第138条・第141条(2026-09-22 確認)
- 国土交通省「煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔又は高架水槽及び擁壁並びに乗用エレベーター又はエスカレーターの構造計算の基準を改める件」(平成12年建設省告示第1449号)(2026-09-22 確認)
- 国土交通省「風圧力を算定する基準(地表面粗度区分)の合理化(平成12年建設省告示第1454号)」(2026-09-22 確認)
- 日本法令索引「Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件」(平成12年建設省告示第1454号)(2026-09-22 確認)
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