税・契約・補助金
耐用年数、償却資産の申告、修繕費、原状回復、補助金など、看板のお金と契約の記事です。(11本)
- 看板の耐用年数と、どの区分に当たるか同じ看板でも、区分によって耐用年数が違います。
- 看板の償却資産の申告と、固定資産税減価償却(国の税)とは別の、市町村の税の話です。
- 看板を直した費用は、修繕費か資本的支出か国税庁の通達に、線が書いてあります(法人の場合)。
- テナントの看板と、退去の時の原状回復民法は「外す」と「元に戻す」を分けて書いています。
- 看板に使える補助金と、発注する時期補助金で看板を作るなら、発注の日付がいちばんの落とし穴です。
- 看板の製作・取付・保守の契約書と印紙税の、請負・売買・継続の分かれ方収入印紙が看板の契約書に要るかは、その契約が請負か売買か、続けて行う取引かで分かれます。国税庁の質疑応答事例は、記載金額がある請負は第2号文書、記載金額のない請負で継続するものは第7号文書、継続する売買で第7号文書になるものを除く物品の売買は不課税文書としています。
- 看板の製作・デザイン・取付の外注と、取適法の明示の義務と禁止行為下請代金支払遅延等防止法は、2026年1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(取適法)として施行されています。この法律では、第2条に当てはまる頼む側を「委託事業者」、頼まれる側を「中小受託事業者」と呼びます。
- 作る・名前を付けて納める・取付だけを受ける、3つの立場と「製造業者等」看板屋さんの仕事には、自社で作って納める、よそで作った物に自社の名前を付けて納める、取付だけを受ける、の3つの形があります。製造物の欠陥で人の生命、身体又は財産に被害が出た時の賠償を決めているのが製造物責任法で、条文と消費者庁のQ&Aは、立場ごとに書き分けています。
- 看板の不具合を言われた時に開く、民法の請負と売買の条色が違う、光り方がむらになっている、寸法が図面と違う。納めた看板について、後からこうした話が出ることがあります。民法は、引き渡した物が契約の内容に適合しない時に、注文者や買主が何を求められ、いつまでに知らせる必要があるかを決めています。
- 看板の撤去費用と、除却損・資産計上の考え方金額ではなく、どの勘定で考えるかが入口です。最後は税理士・税務署にご確認ください。
- 看板の代金は、10万円未満・20万円未満・40万円未満で、経費の扱いが変わります国税庁のタックスアンサーは、看板に限らず事業に使う資産を、取得価額の線で分けています。