看板を直した費用は、修繕費か資本的支出か
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国税庁の通達に、線が書いてあります(法人の場合)。
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01価値や耐久性を増す分は、資本的支出です
法人税基本通達 7-8-1 は、固定資産の修理や改良のために出したお金のうち、「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分」を資本的支出としています。資本的支出は、その年に全部を経費にせず、固定資産として償却していきます。
02元に戻す分は、修繕費です
7-8-2 は、「通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分」を修繕費としています。修繕費は、その年の経費になります。
03迷った時の線が、4つあります
| 通達 | 線 | 当てはまれば |
|---|---|---|
| 7-8-3 (1) | 1回の修理・改良の費用が20万円に満たない | 修繕費にできる |
| 7-8-3 (2) | おおむね3年以内の周期で行うことが、これまでの実績などから明らか | 修繕費にできる |
| 7-8-4 (1) | どちらか明らかでない金額が60万円に満たない | 修繕費にできる |
| 7-8-4 (2) | どちらか明らかでない金額が、前期末の取得価額のおおむね10%以下 | 修繕費にできる |
7-8-3 は 7-8-1 にかかわらず使える線、7-8-4 はどちらか明らかでない金額に使う線です。
04看板の直し方は、通達に名指しがありません
7-8-1 と 7-8-2 が例に挙げているのは、建物の避難階段の取付や、機械装置の移設などです。看板のデザイン変更や付け替えがどちらに当たるかは、通達に名指しがありません。上の線に当てはめたうえで、顧問の税理士に確かめてください。
看板を取得した時の耐用年数は、看板の耐用年数は3年・20年・10年にまとめています。
引き渡した物が契約の内容に合わない時の決まりは、看板の不具合を言われた時に開く、民法の請負と売買の条にまとめています。
05よくある質問
- 看板の修理代が20万円未満なら、修繕費にできますか?
法人税基本通達 7-8-3 (1) で、1回の修理・改良の費用が20万円に満たない場合は、7-8-1 にかかわらず修繕費として損金経理をすることができるとされています。
- 修繕費か資本的支出か分からない時は、どうしますか?
7-8-4 で、どちらか明らかでない金額が60万円に満たない場合、または前期末の取得価額のおおむね10%以下の場合は、修繕費として損金経理をすることができるとされています。
- 看板のデザイン変更は、資本的支出ですか?
通達は看板のデザイン変更を名指ししていません。価値や耐久性を増す分は資本的支出(7-8-1)、元に戻す分は修繕費(7-8-2)という区分に当てはめ、顧問の税理士に確かめてください。
出どころ
- 国税庁 法人税基本通達 第7章第8節「資本的支出と修繕費」7-8-1〜7-8-4(2026-09-21 確認)
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