看板の償却資産の申告と、固定資産税
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減価償却(国の税)とは別の、市町村の税の話です。
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01償却資産は、土地と家屋のほかの、事業に使う資産です
地方税法 第341条第4号は、償却資産を「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産」としています。減価償却費が所得の計算で経費になる物が対象で、無形の資産や、政令で定める少額の資産などは除かれます。
除かれる少額の資産は、地方税法施行令 第49条で、法人税法施行令 第133条・第133条の2(個人は所得税法施行令 第138条・第139条)で経費に入れた資産とされています。法人の場合、取得価額が10万円未満で事業に使った年に経費にした物(第133条)と、20万円未満で一括して償却する物(第133条の2)です。
02毎年1月31日までに、市町村へ申告します
地方税法 第383条は、償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産について、1月31日までに、その資産がある場所の市町村長に申告しなければならないとしています。申告する中身は、条文ではこう並んでいます。
| 第383条が挙げる申告の中身 |
|---|
| 所在 |
| 種類 |
| 数量 |
| 取得時期 |
| 取得価額 |
| 耐用年数 |
| 見積価額 |
耐用年数は、看板の耐用年数は3年・20年・10年にまとめています。
03課税標準が150万円に満たなければ、かかりません
地方税法 第351条は、同じ人がその市町村の中に持つ償却資産の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は、固定資産税を課することができないとしています(財政上などの特別の必要があれば、条例で例外があります)。免税点に満たなくても、申告は第383条で求められています。
税率は、第350条第1項で標準税率が100分の1.4です。
04看板が家屋に入るかは、市町村の評価です
第341条第4号は「土地及び家屋以外」の資産としているので、建物と一体の物は家屋として評価されることがあります。看板を家屋と償却資産のどちらで扱うかは、この条文には名指しがありません。付ける場所の市町村の資産税の窓口で確かめてください。
05よくある質問
- 看板の償却資産の申告はいつまでですか?
地方税法 第383条で、毎年1月1日現在の償却資産について、1月31日までに資産がある場所の市町村長に申告します。
- 看板だけなら固定資産税はかかりませんか?
地方税法 第351条で、同じ人がその市町村の中に持つ償却資産の課税標準となるべき額が150万円に満たなければ、固定資産税は課することができません(条例で例外があります)。看板だけでなく、同じ市町村にある償却資産の合計で見ます。
- 減価償却の耐用年数と同じ物を申告しますか?
第383条は申告の中身に耐用年数を挙げています。看板の耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一で決まっていて、別の記事にまとめています。
出どころ
- e-Gov 法令検索「地方税法」第341条・第350条・第351条・第383条(2026-09-21 確認)
- e-Gov 法令検索「地方税法施行令」第49条(2026-09-21 確認)
- e-Gov 法令検索「法人税法施行令」第133条・第133条の2(2026-09-21 確認)
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