作る・名前を付けて納める・取付だけを受ける、3つの立場と「製造業者等」
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看板屋さんの仕事には、自社で作って納める、よそで作った物に自社の名前を付けて納める、取付だけを受ける、の3つの形があります。製造物の欠陥で人の生命、身体又は財産に被害が出た時の賠償を決めているのが製造物責任法で、条文と消費者庁のQ&Aは、立場ごとに書き分けています。
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01製造物責任法が決めていること
製造業者等は、引き渡した製造物の欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、「これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」(製造物責任法第3条)。ただし、損害がその製造物についてのみ生じたときは除かれます。
「製造物」は「製造又は加工された動産」(第2条第1項)で、「欠陥」は、製造物の特性、その通常予見される使用形態、引き渡した時期その他の事情を考慮して、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていること」(第2条第2項)です。
では、建物に取り付けた看板はどうか。消費者庁の「製造物責任法の概要Q&A」のQ3には、不動産、電気、ソフトウェア、未加工農林畜水産物などは「この法律の対象にはなりません」とあります。ただ、取り付けた看板が動産か不動産かは、条文にもQ&Aにも出てきません。Q&Aの冒頭の注記は、個別具体的な事案についてこの法律を解釈し適用することは、「最終的には、裁判所の判断に委ねられています。」と書いています。
民法との関係について、Q24は「この法律に特段の定めがない事項については、民法の規定が適用されます(本法第6条)。」としています。第6条は「製造物の欠陥による製造業者等の損害賠償の責任については、この法律の規定によるほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による。」です。
02「製造業者等」の3つ
責任を負う側は、第2条第3項の3つです。
| 号 | 条文(原文) |
|---|---|
| 第一号 | 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者(以下単に「製造業者」という。) |
| 第二号 | 自ら当該製造物の製造業者として当該製造物にその氏名、商号、商標その他の表示(以下「氏名等の表示」という。)をした者又は当該製造物にその製造業者と誤認させるような氏名等の表示をした者 |
| 第三号 | 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入又は販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示をした者 |
第一号の「業として」について、Q15は、同種の行為を反復継続して行うことと解されていて、営利を目的として行われることは必要ではないと説明しています。
03よそで作った看板に、自社の名前を付けて納める時
デザインは自社で起こし、製作は外の工場に頼む形では、関わるのは第二号と第三号です。
Q16はプライベートブランド商品の問いで、「販売業者等が製造業者と誤認させるような表示をした場合は、いわゆる表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となります。」と答えています。続けて、「販売業者等の経営の多角化の実態、製造物の設計、構造、デザイン等に係る当該販売業者の関与の状況からみて、当該販売業者がその製品の製造に実質的に関与しているとみられる場合は、いわゆる表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となります。」ともあります。
自社のブランドを付けて作らせる形(OEM)については、Q17が「一般に、ブランドを付すことにより、製造業者としての表示をしたとみなされる場合や、当該製造物の実質的な製造業者とみなされる場合には、いわゆる表示製造業者に該当し、製造物責任を負う対象となります。」としています。販売業者は「基本的にはこの法律の対象とされていません」が、輸入業者や第二号・第三号に当たる場合は対象になる、というのがQ13です。
04取付だけの業者と、中の部品
取付だけを受ける業者について書いているのはQ14です。
「製品の設置・修理に関する製品の不適切な取扱いによって欠陥が生じた場合については、製品を流通させた後の問題であることから、設置・修理業者は、基本的には、製造物責任を負う対象にならないと考えられます。」
チャンネル文字の中に、よそで作られたLEDモジュールや電源装置が入ることがあります。よそで作られた部品を組み込むと、部品の製造業者と、完成品の製造業者の2つが出てきます。Q18は、完成品の部品に欠陥があって損害が生じた場合、「部品の製造業者だけでなく、完成品の製造業者に対しても、この法律により損害賠償を請求することができます。」と書いています。
第4条は、次のどちらかを証明したときは賠償の責めに任じないとしています。第一号は、引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては欠陥を認識することができなかったこと。第二号は部品の側の話で、その欠陥が「専ら当該他の製造物の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと」です。
取引先との契約で責任の分け方を決めておく場合について、Q24は、免責特約の効力は「自己の直接の取引の相手方に及ぶだけであり、製造物が引き渡された全ての者に及ぶわけではありません。」とし、「被害者との関係では免責特約にかかわらずこの法律に基づいて責任関係が判断され、」と続けています。
05欠陥の3つの分け方と、注意書き
Q9は、欠陥を次の3つに分けています。
- 製造上の欠陥:製造過程で粗悪な材料が混入したり、組立てに誤りがあったりしたなどの原因により、設計・仕様どおりに作られず安全性を欠く場合
- 設計上の欠陥:設計段階で十分に安全性に配慮しなかったために、安全性に欠ける結果となった場合
- 指示・警告上の欠陥:有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について、その危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなかった場合
この法律には注意表示を義務付ける規定はありませんが、Q10は、Q9の3つ目を示したうえで「注意表示の欠如が欠陥に当たると判断される場合もあります」としています。
一方、安全性に関わらないような単なる品質上の不具合は、この法律の損害賠償責任の根拠とされる「欠陥」には当たりません(Q7)。被害がその製造物自体の損害にとどまった場合もこの法律の対象にならず、Q19は、民法に基づく不法行為責任、契約不適合責任、債務不履行責任等の要件を満たす場合に、それぞれの責任を追及することができるとしています。
06請求できる期間
損害賠償の請求権は、第5条第1項で、被害者が「損害及び賠償義務者を知った時から三年間行使しないとき」(第一号)と、「その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経過したとき」(第二号)に、時効によって消滅します。人の生命又は身体を侵害した場合、第一号の三年間は五年間になります(第2項)。身体に蓄積した場合に人の健康を害する物質による損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害は、第二号の期間を「その損害が生じた時から起算する。」(第3項)。
10年の数え始めは、納めた先の店が使い始めた日ではありません。Q22は「消費者の手に渡った時ではなく、製造業者等が製造物を引き渡した時、すなわち、製造物を流通させた時から10年」としています。
07よくある質問
- 取付だけを頼まれた看板で事故が起きたら、製造物責任法の責任を負いますか?
Q14は、製品の設置・修理に関する製品の不適切な取扱いによって欠陥が生じた場合は、製品を流通させた後の問題であることから、設置・修理業者は「基本的には、製造物責任を負う対象にならないと考えられます。」と書いています。
- よそで作った看板に自社の名前を付けて納めると、「製造業者等」に入りますか?
第2条第3項第二号・第三号は、製造業者として氏名等の表示をした者や、製造業者と誤認させるような表示をした者、実質的な製造業者と認めることができる表示をした者を「製造業者等」に入れています。Q16は、製造物の設計、構造、デザイン等への関与の状況からみて、製品の製造に実質的に関与しているとみられる場合は、いわゆる表示製造業者に当たるとしています。
- 中のLEDや電源装置が原因の事故は、部品の会社だけが責任を負いますか?
Q18によると、完成品の部品に欠陥があって損害が生じた場合、部品の製造業者だけでなく、完成品の製造業者に対しても、この法律により損害賠償を請求することができます。
出どころ
- e-Gov 法令検索「製造物責任法」(2026-09-25 確認)
- 消費者庁「製造物責任法の概要Q&A」(2026-09-25 確認)
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