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看板の代金は、10万円未満・20万円未満・40万円未満で、経費の扱いが変わります

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国税庁のタックスアンサーは、看板に限らず事業に使う資産を、取得価額の線で分けています。

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0110万円未満は、使い始めた年の経費にできます

国税庁の No.5403 は、少額の減価償却資産を「使用可能期間が1年未満のもの」と「取得価額が10万円未満のもの」としています。法人が、事業の用に供した事業年度に取得価額に相当する金額を損金経理した場合は、「その損金経理をした金額は、損金の額に算入されます」。

取得価額は「通常1単位として取引されるその単位ごとに判定します」とされ、例として、応接セットはテーブルと椅子の1組で、カーテンは部屋ごとの合計で判定するとしています。

同じページの注2は、「いったん資産に計上したものをその後の事業年度で一時に損金経理をしても損金の額に算入することはできません」としています。

0220万円未満は、3年で均等に経費にする方法を選べます

No.5403 の注1は、取得価額が20万円未満の減価償却資産について、各事業年度ごとに「その全部または一部を一括したものの取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入の規定を選択することができます」としています。

03中小企業者等は、40万円未満まで特例があります

No.5408 は、中小企業者等が、取得価額が40万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から令和11年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合に、一定の要件のもとで取得価額に相当する金額を損金の額に算入できるとしています。

線法人(No.5403・No.5408)個人(No.2100)
10万円未満事業の用に供した年度に損金経理すれば損金業務の用に供した年分の必要経費
20万円未満一括して3年間で償却を選べる10万円以上20万円未満を一括し、3分の1ずつ3年間
40万円未満中小企業者等で青色申告書を提出する法人・合計300万円まで一定の要件を満たす青色申告者・10万円以上40万円未満・合計300万円まで

04消費税を含めるかは、経理の方式で決まります

法人について、No.5403 の質疑応答「消費税等の経理処理方式の違いによる少額の減価償却資産の判定」は、10万円未満かどうかは「法人が適用している消費税等の経理処理方式に応じて算定した価額により判定する」とし、税抜経理方式なら「消費税等抜きの価額」、税込経理方式なら「消費税等込みの価額」が取得価額になるとしています。消費税の免税事業者の法人は、消費税等込みの価額が取得価額になるとしています。

個人について、No.2100 の注5は、取得価額の判定に消費税の額を含めるかどうかは「納税者の経理方式によります」とし、「税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します」としています。

看板1台がどの線に当たるか、どの勘定科目で帳簿に付けるかは、ここで引いた国税庁のページには書かれていません。顧問の税理士に確かめてください。10万円以上で資産として償却する時の耐用年数は、看板の耐用年数は3年・20年・10年にまとめています。

05よくある質問

看板の代金が10万円未満なら、経費にできますか?

国税庁の No.5403 は、取得価額が10万円未満の減価償却資産を、事業の用に供した事業年度に損金経理した場合、その金額は損金の額に算入されるとしています。個人の場合は No.2100 が、業務の用に供した年分の必要経費とするとしています。

少額減価償却資産の40万円未満は、いつからですか?

国税庁の No.5408 は、令和8年4月1日以後に取得などをした少額減価償却資産について、取得価額の基準が40万円未満(改正前:30万円未満)に引き上げられたとしています。特例の期間は令和11年3月31日までです。

看板の勘定科目は何にすればよいですか?

ここで引いた国税庁のページは、勘定科目の名前ではなく取得価額の線で扱いを分けています。どの科目で付けるかは、顧問の税理士に確かめてください。

出どころ

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データと、文字の高さ・発光タイプ・数量をお送りください。箱文字看板の1文字いくらかの目安は箱文字の値段の目安(1文字 税別20,000円〜)、ネオン看板はネオン看板の大きさと値段の目安(税込5万円〜)に載せています。

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