看板の撤去費用と、除却損・資産計上の考え方
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金額ではなく、どの勘定で考えるかが入口です。最後は税理士・税務署にご確認ください。
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01看板の撤去にかかるお金は、2つに分けて考える
看板を撤去・入れ替えたときのお金は、税務では大きく2つに分けて考えます(金額の大小ではなく、どの勘定科目で扱うかの話です)。
- 古い看板そのものの未償却残高(帳簿価額)…まだ償却が終わっていない分をどう処理するか=除却損の話
- 撤去する作業の費用…取り外し・運搬・処分などの費用をその年の費用にするか、取得価額に含めるか
どちらも「必ずこうなる」と言い切れるものではなく、状況で変わります。最終的な判断は、顧問税理士や所轄の税務署にご確認ください。
02古い看板の帳簿価額=除却損(通達7-7-1・7-7-2)
国税庁の法人税基本通達では、看板のような固定資産を処理する際の考え方が示されています。
取り壊して代わりの看板を取得した場合は、取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(取り壊したときの廃材等の見積額を除く)を、取り壊した日の属する事業年度の損金に算入するとされています(出どころ: 法基通7-7-1)。
また、まだ解体・廃棄していなくても、使用を廃止し今後通常の方法で事業に使う可能性がないと認められる固定資産は、帳簿価額から処分見込価額を差し引いた金額を除却損として損金に算入できるとされています(出どころ: 法基通7-7-2「有姿除却」)。看板を外して使わなくなった場合などが、この考え方にあたります。
03撤去作業の費用=修繕費か、取得価額か(通達7-8の区分)
撤去の作業そのものの費用(取り外し・運搬・処分など)は、その年の費用(損金)として扱われるのが基本ですが、新しい看板の取得や改良に一体で伴うものは、新しい看板の取得価額に含める場合があります。
どちらに当たるかは、修繕費と資本的支出の区分の考え方で判断します(出どころ: 法基通7-8)。原状に戻すための支出は修繕費、価値を高めたり使用できる期間を延ばしたりする支出は資本的支出(取得価額)という線引きです。くわしくは看板の修理代は修繕費か資本的支出かにまとめています。
04看板を「入れ替える」ときの考え方
古い看板を撤去して新しい看板を設置する「入れ替え」では、次の3つが混ざります。整理して考えると分かりやすくなります。
- 古い看板の未償却残高=除却損(7-7-1・7-7-2)
- 撤去作業の費用=修繕費か取得価額か(7-8の区分)
- 新しい看板の取得価額=新しい固定資産として、耐用年数で償却(看板の耐用年数)
看板は構築物・器具備品などに分かれ、償却資産税(固定資産税)の対象になることもあります(看板と償却資産)。
05サインアークの製作と、ご依頼ごとの違い
サインアークは、チャンネル文字・切り文字などの製作をいたします。既存の看板の撤去や、税務・会計の処理そのものはお受けしていません(税務は税理士・税務署の領分です)。新しい看板の製作・取り付けのご相談を承ります。
看板業者様(製作のみ) お届けするのは、製作を終えた文字です。看板業者様へ
店舗・企業様(製作と取り付け) 取り付けまでお受けします。店舗・企業様へ
06発注前のチェックリスト
- 古い看板の未償却残高(帳簿価額)が残っているか=除却損になりうる
- 撤去と同時に新しい看板を取得したか(取得価額に含める部分があるか)
- 撤去が原状回復か、価値を高める工事か(修繕費と資本的支出の区分)
- 最終的な勘定・仕訳は、顧問税理士や所轄の税務署に確かめる
07よくある質問
- 看板の撤去費用は経費になりますか?
撤去する作業の費用は、その年の費用(損金)として扱われるのが基本ですが、新しい看板の取得や改良に一体で伴うものは取得価額に含める場合があります。修繕費と資本的支出の区分(法基通7-8)で判断します。個別の扱いは税理士・税務署にご確認ください。
- 古い看板を撤去しました。まだ償却が終わっていません。
取り壊して代わりの看板を取得した場合、取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額(廃材等の見積額を除く)を、その事業年度の損金に算入するとされています(法基通7-7-1)。解体していなくても使用を廃止し今後使う可能性がないと認められる場合は、帳簿価額から処分見込価額を差し引いた額を除却損にできます(7-7-2 有姿除却)。
- 撤去費用の相場はいくらですか?
金額については、工事の内容や現場の条件で変わるため、このページではお答えしていません。撤去をご依頼になる業者様にお見積りをお取りください。このページは、税務で「どの勘定で考えるか」の考え方をまとめたものです。
- サインアークは古い看板の撤去もしてくれますか?
サインアークは文字の製作(と、店舗・企業様の場合は新しい看板の取り付け)を承ります。既存看板の撤去や税務・会計の処理はお受けしていません。
出どころ
- 国税庁 法人税基本通達7-7-1(取壊しをした場合の帳簿価額の損金算入)・7-7-2(有姿除却)(2026-10-19 確認)
- 国税庁 法人税基本通達7-8(資本的支出と修繕費)(2026-10-19 確認)
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