看板に出す店名・ロゴと、商標
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看板の文字を作る前に、同じ名前が登録されていないか見ておく理由です。
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01看板に標章を出すことも使用に当たります
商標法 第2条第3項は、標章の「使用」にあたる行為を並べています。店の看板に関わるのは次の号です。
| 第2条第3項 | 使用にあたる行為 |
|---|---|
| 第5号 | 役務(サービス)の提供に使う物に標章を付けた物を、役務の提供のために展示する行為 |
| 第8号 | 商品や役務に関する広告・価格表・取引書類に標章を付けて展示し、または頒布する行為 |
02他人の登録商標と同じか似た物は侵害になり得ます
第25条は、商標権者は指定商品か指定役務について登録商標の使用をする権利を専有するとしています。第37条第1号は、指定商品・指定役務について登録商標に類似する商標を使うこと、指定商品・指定役務に類似する商品・役務について登録商標か類似の商標を使うことも、侵害とみなすとしています。
第36条で、商標権者は侵害する者やそのおそれがある者に侵害の停止や予防を請求でき(第1項)、あわせて侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害に使った設備の除却なども請求できます(第2項)。看板の作り直しにつながる決まりです。
03自分の氏名や名称を普通に表示するなら
第26条第1項第1号は、自己の氏名・名称、著名な雅号・芸名・筆名やその著名な略称などを普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばないとしています。ただし第2項で、商標権の登録の後に不正競争の目的で用いた場合は、この扱いになりません。
第26条はほかに、商品や役務の普通名称・産地・品質などを普通に用いられる方法で表示する商標や、慣用されている商標なども挙げています(第2号〜第4号など)。
04先に使っていた名前の扱い
第32条第1項は、他人が商標登録を出願する前から、日本国内で不正競争の目的でなく同じか似た商品・役務にその商標を使っていて、出願の時にその商標が自己の業務の商品・役務を表すものとして需要者の間に広く認識されている時は、継続してその商標を使う権利を持つとしています(先使用権)。「広く認識されている」ことが要件になっている点に注意がいります。
05看板の文字を決める前に確かめる
登録されている商標は、特許庁の関連機関が運営するJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)で調べられます。どこからが「類似」かは、この記事の条文だけでは決められません。気になる時は、看板の文字を作る前に弁理士などの専門家に確かめてください。
文字の作りの違いはチャンネル文字(箱文字)の種類にまとめています。
06よくある質問
- 看板に店名を出すことは、商標の「使用」ですか?
商標法 第2条第3項は、役務の提供に使う物に標章を付けた物を役務の提供のために展示する行為(第5号)や、広告に標章を付けて展示する行為(第8号)を「使用」としています。
- 他の店と同じ名前の看板を出すと、どうなりますか?
その名前が商標登録されていて、指定商品・指定役務が同じか似ている時は、侵害となり得ます(第25条・第37条第1号)。商標権者は侵害の停止や予防、侵害の行為を組成した物の廃棄などを請求できます(第36条)。
- 自分の名字を看板に出すのも、商標の侵害になりますか?
第26条第1項第1号で、自己の氏名や名称を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及びません。ただし、登録の後に不正競争の目的で用いた場合は別です(第2項)。
出どころ
- e-Gov 法令検索「商標法」第2条・第25条・第26条・第32条・第36条・第37条(2026-09-22 確認)
- J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)(2026-09-22 確認)
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