看板に落書きされた時に、確かめること
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消す前に、法律の言葉と、看板の材料を確かめます。
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01看板を汚す行為は、法律ではどう書かれているか
軽犯罪法の第1条は、「左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。」とし、その第33号に、「みだりに他人の家屋その他の工作物にはり札をし、若しくは他人の看板、禁札その他の標示物を取り除き、又はこれらの工作物若しくは標示物を汚した者」を挙げています。条文の中に「看板」という言葉があり、看板を汚すことが書かれています。
物を壊す行為は、刑法の第261条です。「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は」と始まる条文です。第264条は、第261条の罪などについて、「告訴がなければ公訴を提起することができない。」と定めています。
どの条文に当たるかは、起きたことによって決まります。
02消す前に、看板の面の材料を確かめる
アクリルの面は、溶剤の種類によってひびが出ることがあります。アクリル板のメーカーである三菱ケミカルメタクリレーツは、「溶剤や重合接着剤がアクリライトに接触し、板の内部に浸透すると、ポリマーの分子鎖同士が引き離され、「ケミカルクラック」と呼ばれる亀裂が生じることがあります。」と書いています。さらに、「溶剤や重合接着剤がアクリライトに接触してから時間を置いて生じることもあるため、注意が必要です。」としています。生じやすい薬品は、メーカーが「耐薬品性.pdf」で案内しています。
サインアークの正面発光の文字は、表面がアクリルです(厚みとサイズ)。アクリルの割れと伸び縮みはアクリル看板の割れと、伸び縮みにまとめています。ステンレスの面の手入れはステンレスの看板の、もらいさびと手入れをご覧ください。
どの薬剤なら使えるかは、面の材料と塗装によって違います。作ったところに、材料と仕上げを確かめてから消してください。
03直すのは、看板を出している側の役目でもある
東京都屋外広告物条例の第20条は、広告主や看板の所有者・管理者などを「広告物の表示者等」とし、「広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持しなければならない。」と定めています。落書きされたままにせず、直すことも、看板を出している側の管理の一つです。許可を受けた看板には、施行規則の第8条で、「汚染し、変色し又ははく離したときは、直ちに補修し、常に美観を保持すること。」という条件も付いています。
この決まりがかかる地域にも注意がいります。八王子市には都の条例がかかりません(条例第66条の2)。町田市は、屋外広告物の条例の制定・改廃の事務を市が受け持つので(第66条の3)、市の窓口で確かめてください。ほかの道府県は、それぞれの条例によります。
看板の持ち主が自分でできる見回りは、看板の安全管理で、オーナーさんが自分でやることに書いています。
04よくある質問
- 看板の落書きは、罪になりますか?
軽犯罪法の第1条第33号は、他人の看板などを「汚した者」を挙げています。物を損壊した場合は、刑法の第261条があり、第264条で、告訴がなければ公訴を提起できないとされています。どれに当たるかは、起きたことによって決まります。
- シンナーなどの溶剤で拭いてもよいですか?
面がアクリルなら、使う前に確かめてください。三菱ケミカルメタクリレーツは、溶剤がアクリル板に触れて内部に浸透すると「ケミカルクラック」と呼ばれる亀裂が生じることがあり、時間を置いて生じることもあると書いています。
出どころ
- e-Gov 法令検索「軽犯罪法」第1条(2026-09-24 確認)
- e-Gov 法令検索「刑法」第261条・第264条(2026-09-24 確認)
- 三菱ケミカルメタクリレーツ「アクリライトのケミカルクラックについて知りたい」(2026-09-24 確認)
- 東京都屋外広告物条例(第20条・第66条の2・第66条の3)(2026-09-24 確認)
- 東京都屋外広告物条例施行規則(第8条)(2026-09-24 確認)
- サインアーク「箱文字・チャンネル文字の厚みとサイズ」(正面発光の表面はアクリル)(2026-09-24 確認)
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